Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

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2019年08月31日(土)130 tweets

8月31日

三上俊輔(Shunsuke Mikami)@mikamika8375

内定辞退率予測サービスはマイナビも展開、クローリングではないが、コンセプトは何ら変わりないのである。学生を向いていないという指摘はあるが、利用料払っているのは企業であり、企業にとって望ましいサービス作るのは企業活動として当然であり、リクルート排除しても何も始まらないのだ。

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8月31日

えどみやこ@edomiyako

やったってことでもアレだし、要は、ビッグデータの利用を推進している方々は、裏で背信行為・違法行為もじゃんじゃんやっていることを暗示してるってことで、頭抱えてた。どうすんのこれって(苦笑)

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8月31日

えどみやこ@edomiyako

ビッグデータに詳しい法学の先生に聞いたのだけれども、SBとかリクルートとかはいわゆる「匿名加工」の業者だそうなのね。個人情報が分からないように集めたデータを加工して、ビッグデータとして利用できるようにする業者。そういう点で、リクナビの辞退データの件は最もやっちゃいけない方々が(続)

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8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

…その結果として、(リクナビのこのようなことが横行すれば)人々のWeb閲覧の自由も阻害されることになるので、社会的に許されない行為として行政的に排除していかなければならないのである。

posted at 23:13:39

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

マイナビPRaiOの辞退可能性を採用判断に使うのが許されるのは、エントリーシートから本気度を見るのは人間がやるのと同様に(正確性を確認できているなら)妥当な評価となり得るからだ。リクナビはこれとは異なり、Web閲覧履歴という本人の与り知らぬ所の行動が用いられたところにある。そして、…

posted at 23:13:38

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

…それにより、職安法の「本人から取得」義務に違反することになるから(さすがに法務から指摘が入ってか)「採用判断には絶対使わないで」と約束を取り付けることになったものの、マイナビのPRaiOを使ったことのある採用企業からすれば、それと同様に普通に採用評価に使ってしまったかもしれない。

posted at 23:08:14

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

リクナビは、マイナビのこの「フォロー施策」という表向きの謳い文句を真に受けて、Web閲覧履歴から導出すればいいんじゃね?と「DMPフォロー」を始めたのではないか。前二者と決定的に違うのは、エントリーシートではなくWeb閲覧履歴という明後日の方向のデータを用いたところにあり、それにより…

posted at 23:04:31

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

これはおそらく、辞退可能性それ自体が評価判断に使われることは当然にあり得る(皆やっているし、問題あることではない)と思いつつも、あからさまにそれを言うと反発されそうと考えて、「選考フローの見直しやフォロー施策」を表向き謳ったのではないか。 そして問題はリクナビである。

posted at 22:56:52

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

…辞退可能性を採用判断に用いること(本気じゃなさそうだからといった判断)自体は(元々人力でエントリーシートから判断していたことで)悪いことではないかもしれない。ところがマイナビPRaiOは、そうとは言っていない。あくまで「先行フローの見直しやフォロー施策の検討が可能に」と言っている。

posted at 22:48:16

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

ここで「辞退可能性」という評価軸が作られた点に注目したい。ソフトバンクの方法は「何をどう判断しているのかについては完全にブラックボックスであり、私たちも分からないのです」と言われていたように、辞退可能性も人が見ていたのと同様に出力に組み込まれていたことかもしれない。その意味で、…

posted at 22:34:22

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

この違いは、ソフトバンクは自社の取り組みなので直接的に妥当性を評価しながら試行錯誤すればよいが、マイナビPRaiOの場合は汎用サービスとして提供され(理解のない)他社が利用するので、いきなり合否判定するサービスとして提供するのは危ういと考えられたためではないだろうか。

posted at 22:31:51

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

次に、マイナビの「PRaiO」だが、これもエントリーシートのみ用いる点で同じで、職安法はクリア、人力を機械化する点も共通。ソフトバンクとの違いは、直接合否を判定するのではなく、「優先度」「人物像」「辞退可能性」を診断してあとは人力で判断してもらうのであろうか。 saponet.mynavi.jp/service/hrtech… pic.twitter.com/3ZnM0r1a1t

posted at 22:30:04

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

必ず人手を介するのは、GDPR 22条に従っていると言える。日本法にはその義務がないため、(今はこのように真っ当な企業のみが慎重に行っていてもそのうち)不埒な企業が完全自動化して大事故を起こすことも想定されるから、日本法もGDPR 22条相当を入れた方がよい。(それとも事故が起きてから騒ぐ?)

posted at 22:25:04

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

結果が同じであるなら、データ保護の観点から言って問題ない。突然変な結果が出ることも起き得るので、以下のように対処しているのは良い。 www.itmedia.co.jp/business/artic… 「ワトソンが「不合格」にしたESは、必ずスタッフが再度目を通しますので、受験者のESがワトソンだけで落とされることはありません」

posted at 22:21:40

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

まず、エントリーシートを使うだけなので、職業安定法の、採用に係る個人情報は本人から取得しなければならない義務は(リクナビと異なり)クリアしている。 次に、内容からして、元々の人力の作業も、機械学習で自動化できる程度のことしか見てないもの(基礎的な足切り)だったのだろうと推察する。

posted at 22:19:25

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

リクルートの「リクナビDMPフォロー」と、マイナビの「PRaiO(プライオ)」(旧称:AI優先度診断サービス)と、ソフトバンクが自社の採用にWatsonを使っている話との違いを調べてみた。 ソフトバンクのWatoson利用は、2017年5月からの利用だったらしい。 www.softbank.jp/corp/group/sbm…

posted at 22:06:59

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

IT室の調査のこのクソっぷりは、先日のデータサイエンティスト協会の発表と共通している。(聞くところによれば、その後データサイエンティスト協会は問題を理解したそうだが。)情報銀行屋の人らもわかってないでしょ? twitter.com/HiromitsuTakag…

posted at 21:50:24

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

リクナビ事案もそれに当たる。その点、次期改正で利用停止請求権の強化が検討されており、サービスを部分的に拒否(ターゲティング拒否や、評価拒否)する権利が誕生するのなら、それで担保されるとも言えるが、どこまで可能なのか。優越的地位の濫用に当たる場合に限り徹底するという手はありそう。

posted at 21:20:37

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

twitter.com/vomity_hole/st… 個人情報保護法は基本的に同意(有効な)があれば何でもやってよい建て付けになっている。競争法の出る幕は、優越的地位の濫用により同意せざるを得なくする状況に対してであろう。ドイツのfacebook事案もInstagramの事業承継による統合を問題視している。

posted at 21:16:29

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8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

なお、上記は、不足している視点を明らかにすべくそこに絞って書いたもので、実際には、漏洩事故によって人々のプライバシー情報が誰かの目に触れてプライバシー侵害が大量に起きることを防止することも(古典的な、忘れられていない)法の目的の一つではあり、そのことを排除するものではない。

posted at 20:56:14

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

来年の通常国会で計画されている次期改正でこの点を踏まえるべきである。それがリクナビ事案への対応であるし、また、それをしなければ、公正取引委員会の今回の「考え方」も(その改正趣旨に合わせて調整しない限り)空中分解してしまう危惧があるように思う。(以上)

posted at 20:48:49

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

その意味で現PPCにこの趣旨は生きているはず。ただし、特定個人情報に限られ、個人番号を特別に保護する理由にしかなっていない。実際には、個人番号を使用するかによらず、データで選別することの全てがこれに共通するわけであり、基本法である個人情報保護法もこの法目的を明らかにする必要がある。

posted at 20:46:14

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

データによる人の選別を問題とする視点は、日本では忘れ去られてきた。それが復活したのは、社会保障・税番号大綱(2011)での以下の記載であった。 「集積・集約された個人情報によって、本人が意図しない形の個人像が構築されたり、特定の個人が選別されて差別的に取り扱われたり…といった懸念」

posted at 20:41:14

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

何を個人情報とし、何のため保護するのか、上記の誤解は、思い起こせば、この法律が消費者庁所管だった時代に顕著だったように思える。そもそも個人データ保護は消費者問題ではない。そのことからして前PPC時代の日本の個人データ保護法制はズレていたし、今の公取にも影響しているように見える。

posted at 20:36:51

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

リクナビ事案を経験した今日、真っ先に挙げるべきは、本人に不利益をもたらすデータ利用だろう。それが本丸なのに、取得がどうのとか、第三者提供がどうのとかは、本丸を未然防止するための間接的なルールの話であって、害される法的利益そのものではない。ルール(手段)が目的化してしまっている。

posted at 20:23:19

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

そのときに、害され得る法的利益が何と想定されているか、公取の考え方(案)の想定例では、①知らせずに取得②不必要に取得③安全管理せず取得④追加的に個人情報を提供させる(ようわからん)⑤意に反して利用⑥同意なく第三者提供⑦安全管理せず利用、となっており、いかにもショボいものばかり。

posted at 20:11:29

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

どのような理論付けが可能なのか。競争法に門外漢ながら愚考してみるに、個人情報保護法の本来趣旨にある保護する法的利益が害されるような同意を立場を活かして強要する事業は(一般語の意味で)「優越的地位の濫用」と言えると思うが、それが競争法上の「優越的地位の濫用」なのかはよくわからない。

posted at 20:02:15

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

公取の考え方(案)が履歴について書けず、性別・職業(デモグラフィック情報)を想定例に用いているのは、そうした事情があってではなかろうか。だとすれば、前記の通り、消費者が経済的価値のある情報を提供するわけではなくても問題となることの理論付けができていないということが疑われる。

posted at 19:52:07

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

履歴は、サービスの消費者の利用により事業者側で発生する情報である。消費者自身が情報を提供するわけではない。個人情報保護法はそれも個人データ取得に当たるとするのだが、競争法はそこをどう捉えるのか。経済価値ある情報の授受を問題とすると、履歴にはそのような授受がないため理屈が合わない。

posted at 19:44:22

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

公取の考え方(案)の不自然なところは、「個人情報等は,消費者の属性,行動等,当該消費者個人と関係する全ての情報を含み」と言ってはいるものの、「行動」を使った例が一つも出てこないこと。ターゲティング広告の想定例があるのに、何の情報を用いるのか一切書かれていないところが不可解である。

posted at 19:32:08

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

「個人属性(デモグラフィック)情報のみが個人情報であるという誤解」は、リクナビ事案でも中の人がそのように勘違いしていたことだろう。この誤解は、個人情報保護の本来趣旨を根底から勘違いさせる致命的な危険を孕んでおり、誤解を助長するような公取の動きには注意しなければならない。

posted at 19:29:09

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

公取はそこを正しく理解しているか疑わしい。問題となる例が挙げられているが、対象情報が「消費者の性別・職業」とか連絡先情報ばかりが想定されており、事業者側でログとして残る履歴が例に出てこない。個人属性(デモグラフィック)情報のみが個人情報であるという誤解が出発点にあるように見える。

posted at 19:23:37

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

個人情報保護の本来の趣旨は、データによる人の不当な選別(リクナビ事案で皆が刮目したように)を未然に防止するために個人データの転々流通を規制したもの。Suica事案はそのルールに違反していたにすぎない。委託で集計し統計量を販売するなら無断で許されるのは、財産権の問題ではないからである。

posted at 19:17:46

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

「個人情報保護の趣旨が本人の財産保護にある的な誤解」は2013年のSuica事案の際に顕在化した。Suica事案の問題の本質が見えない人たちまでもがオプトアウトに走り不満を示したが、その際の言い分に「無断で金儲けするな、対価くれ」的なものがあった。個人情報保護法の趣旨はそこにあるのではない。

posted at 19:06:35

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

個人情報それ自体に経済的価値があるのではなく事業者において経済的価値が生ずるに過ぎないとすると、消費者において経済的価値でない情報に係る取引に対して競争法を適用するその理屈はどうなっているのかが問題となる。この考え方(案)はそこの理論立てができていないまま発表されたように見える。

posted at 18:56:38

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

「個人情報は経済的価値を有する」と書かれていたならアウトだ。本人において経済的価値があると言うべきでない。経済的価値が生ずるのは事業者においてである。その点この記載は、「…の事業活動に利用されており、」と微妙な書き方がされている。事業者においてである旨を明確にする必要がある。

posted at 18:47:27

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

次に、個人情報保護の趣旨が本人の財産保護にある的なよくある誤解が助長されかねない危うさ(競争法当局も誤解に基づいている疑い)がある。以下の記載は、誰にとっての経済的価値なのか。 「個人情報等は…を含み,デジタル・プラットフォーマーの事業活動に利用されており,経済的価値を有する。」

posted at 18:33:09

8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

まず、「個人情報等」が「個人情報及び個人情報以外の情報をいう」とあるが、このままでは(当該消費者に関係しないものまで)全情報が入ってしまう。「消費者に関する」などの限定を入れないとおかしい。個人情報のみにしないのは、日本法がいつまでも入れないpersonal dataまで含めるためだろうが。

posted at 18:27:38

8月31日

白石忠志@shiraishijp

(4) 個人情報保護法・個人情報保護委員会との棲み分けを考える際には、違反の法律効果(エンフォースメント)がどうなっているかにも着目する必要があり、欧州等とは前提が異なっている可能性があると考えます(ここは特に詳細略)。

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8月31日

白石忠志@shiraishijp

(3) 個人情報等を対価とした無料取引を中心とした検討となっており、無料取引であれば課徴金納付命令をしないことになりますが、有料取引において同様の問題行為が行われている可能性もあるのではないかと考えられるなかで、どのように公平適切な執行が行われるべきかを検討する必要があると考えます。

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8月31日

白石忠志@shiraishijp

(2) 前記(1)のような広い違反行為範囲を根拠づける「優越的地位」について、ガイドライン案にも考え方が示されていますが、公取委が山陽マルナカ審決等において採用している基準との整合性はどうなのか等、一般性を旨とした適切な法律論が行われる必要があると考えます。

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8月31日

白石忠志@shiraishijp

(1) ガイドライン案は、(全ての事業者に適用されるルールを設定した個人情報保護法とは異なり)優越的地位があることを前提として個人情報保護法より違反行為の範囲を広げている可能性があります。実情に見合ったものとなっているかどうかを、広く意見を求めながら確認する必要があると考えます。

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8月31日

白石忠志@shiraishijp

個人情報等優越的地位濫用ガイドライン案について、感想をかいつまんでメモします。正確・詳細に書こうとすると論文と同等の時間・精力を要しますので、そこまでは力が及びません。

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8月31日

羽深宏樹|『AIガバナンス入門ーリスクマネジメントから社会設計まで』@HabukaHiroki

本件は、もとは個人情報保護法違反の性質のものだが、Facebookには支配的地位がありそれを濫用していたから競争法違反というのが2月の競争当局の論理。これに対して裁判所は、個人情報保護違反があったとしても競争法違反があるとは限らないと判断。

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8月31日

羽深宏樹|『AIガバナンス入門ーリスクマネジメントから社会設計まで』@HabukaHiroki

Facebookが様々なソースから得たユーザのデータを結合していたことが、競争法の支配的地位濫用にあたるとして、2月にドイツ競争庁がデータ結合の禁止命令を出していたところ、この度その命令をドイツの裁判所が差し止めた(Facebookが勝った)、という話。www.google.co.jp/amp/s/www.wsj.…

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8月31日

犬麻呂@inumaro

この記事だけを読む限りでは、会見でリクルートは「学生への配慮とガバナンス」が欠如していたことだけを謝罪していて、個人情報保護法に関してはあまり触れてないような印象を受ける。とてもモヤモヤする。

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8月31日

犬麻呂@inumaro

素人考えだが、当初の「顧客提供のCookieで応募者のブラウザを特定し、アクセス履歴からスコアを算出。個人名とスコアは顧客が照合」も、個人が識別できるから個人情報保護法的にダメなのでは… 詳報・リクナビ問題 「内定辞退予測」なぜ始めた? 運営元社長が経緯を告白 www.itmedia.co.jp/news/articles/…

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8月31日

汝、翼を与える@ばってん先に翼ばくれんね イベント・・(parody)@ryunosinfx

愚行権と同じで機械に人間の情報を自動処理させる場合、 機械の処理は設計した人間の価値観が反映されてしまう。 しかし、現在から過去に正しいと信じてきたものが未来でも正しいのか? iPhone登場前夜にスマホが次のスタンダードと信じれた責任者はどれほど居たのか? 今の常識が全て正しい訳ではない

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8月31日

汝、翼を与える@ばってん先に翼ばくれんね イベント・・(parody)@ryunosinfx

表現の自由で保証されたはずの同人誌の空想を頒布するのさえ公序良俗といって決済取次を拒否する会社が存在する。 スコアリングも何かの物差しで参加者が決めるものではなく金が儲かる方向に作られる訳で その結果失うものは そう、性癖トガリネズミで居る自由だ。 沼地で湯加減を楽しむ自由がなくなる

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8月31日

汝、翼を与える@ばってん先に翼ばくれんね イベント・・(parody)@ryunosinfx

この首輪には当然紐がついてて、紐を握るスコアリング事業者がより利益を生む方向に引っ張るんだよ。 首輪をされた人間の納得感とか多少は気にしてくれるかも知れない。でもその担保は余りにも心もとない。それが独占。 どこぞのクレジットカード業者の様に誰かの決めた公序良俗に反する行為はご法度に

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8月31日

汝、翼を与える@ばってん先に翼ばくれんね イベント・・(parody)@ryunosinfx

せめて分かりやすくがスコアリングで スコアリングの流通分効率化が出来るから、その分け前を参加者に分配しましょうなんだけど 本音を言えば独禁法の優占的地位を使って独占するサービス提供を人質に強制参加させるのではないかが懸念される。 強制参加が達成された先には首輪が待ってるんだよ。

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8月31日

汝、翼を与える@ばってん先に翼ばくれんね イベント・・(parody)@ryunosinfx

人間が当然そんな情報を捌ききれないから機会に任せるわけだけど、そうなると自分が参加したつもりのないレーティングが企業側の効率化の結果出来てしまって、 訳も分からず入店拒否とか妙な料金チャージとか、犯罪者予備軍扱いとか阻害されるわけよ。 その場の振る舞いに関係なくね。

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8月31日

汝、翼を与える@ばってん先に翼ばくれんね イベント・・(parody)@ryunosinfx

もし、この法規制をなくして個人情報の流通を認めた場合、監視カメラから何から何まで取得された情報は商取引で個人を特定した状態で流通することになる それは何時何処で何してたから体調はどうだどんな癖があるか、何が好きで、どんなアダルトサイトどれぐらい見てて、こんな思想を持ってますよとね

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8月31日

汝、翼を与える@ばってん先に翼ばくれんね イベント・・(parody)@ryunosinfx

数えると4役ぐらいコンプライアンス違反を踏み抜いってて草。 まあビックデータビジネスやりたければ、 ・統計情報にして個人紐付けを不可逆にして利用 ・もしくは完全に手の内を明かして同意を取る をすればいい。 問題はそれで ・提供者集まる? ・精度は担保できる? なんだけどね。

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8月31日

汝、翼を与える@ばってん先に翼ばくれんね イベント・・(parody)@ryunosinfx

前提条件として ・同意のない個人情報の取得と利用は違法 ・同意のない第三者提供は違法 ・職業安定法で求職者の情報を求職者の知らぬところで応募先に漏洩も違法 で昨日、公正取引委員会より ・サービス運営上必要のない利用をサービス利用の対価として強制するのは優占的立場の濫用で違法 と非合法な twitter.com/c9WU9Oc1L1V8By…

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8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

信用スコアが融資の目的でありかつソースにする個人データが関係性において妥当な範囲であれば問題とはならない。Yahoo!スコアはそれに反する。そういった「反する」ものを同じ「信用スコア」と呼ぶのはやめて、区別した用語で呼んでいきたいところ。 www.itmedia.co.jp/news/articles/…

posted at 13:13:37

8月31日

ふーか ₍₍⁽⁽ᔦꙬᔨ₎₎⁾⁾@huhka_com

この信用スコア、ドコモ提供の各種決済手段(dカードとかd払いとかドコモ口座とか)を利用する場合は同意必須とかだったりしないよね? どのようなプロセスで同意するのか、別途に拒否しないと自動提供なのか、とかそういう部分が気になるので、しっかりと取材していただきたい。 twitter.com/engadgetjp/sta…

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8月31日

Satoshi Kato@katoSat

リボのみw。“「LINE Score」で算出された信用スコアによって貸付利率と融資可能金額を決定する。つまり、これらを総合した信用度が高いほど、多くの資金を低金利で借りられるわけだ。” “返済方式は、残高スライド元利定額リボルビング方式。(略)融資額は5万円〜100万円。” twitter.com/jptechcrunch/s…

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8月31日

Yu F@fj_twt

香港政府によるインターネットの制限導入(特定アプリケーションの遮断)に対して、香港インターネットサービスプロバイダ協会が緊急声明 ・ブロッキングに反対 ・選択的な閲覧制限は技術的に不可能 ・このような制限は、国際金融センター、通信ハブとしての香港の独自性と価値を毀損するものである twitter.com/fj_twt/status/…

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8月31日

YUKI Keiichi@yuki_k1

資料編(Q&A)には、オリパラ知財に配慮する旨の説明があってしかるべきだけど、少なくとも参加自治体にその旨の注意喚起すらしないというコンプライアンス無視のガバガバ体制。 #応援村

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8月31日

YUKI Keiichi@yuki_k1

ところが、3以降で応援村の実施概要・推進体制の話になるが、5のスケジュールを見ても分かる通り、東京オリパラ直前に実施申請受付を締め切って、オリパラ日程も紹介した上で、オリパラ終了後に閉村式となっており、実質的にオリパラ便乗イベントであることが明示されてる。 #応援村

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8月31日

YUKI Keiichi@yuki_k1

1−2 応援村のかたちとして、Ⅰ自然災害、Ⅱスポーツ大会、Ⅲお祭り、の類型をあげ、応援村が応援するのはスポーツ大会だけでなく一般的・普遍的なものだよ〜と、アンブッシュマーケティングに抵触しないかのアピールっぽいもの。 #応援村

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8月31日

YUKI Keiichi@yuki_k1

「はじめに」のところ。スポーツの国際大会があるよ〜、スポーツ観戦は応援の場だよ〜と、オリパラを匂わせつつ、アンブッシュマーケティングの批判を避けるためか、一応の配慮が見られる? #応援村

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8月31日

YUKI Keiichi@yuki_k1

#応援村 って、実施団体がどこか、責任はどこにあるのか、サイトを見てもわからないし、オリパラ首長連合自体もサイトを作ってないし、ZABのサイトにもないし、ものすごく無責任な体制じゃないか?応援村のサイトを見ても組織概要すら書いてない。 /応援村 OUEN-MURA ouen-mura.com/#contentsAbout

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8月31日

riron博士@アプリ配信中@rironriron

携帯電話業界で横行する、割引後価格を前面に押し出す広告は、こんな感じで取り締まって欲しい。 ・平均的な継続利用期間のうちn%の期間しか適用されない料金は、フォントサイズを定価表記のn%未満に制限 ・全ユーザのうちn%のユーザにしか適用されない料金は、フォントサイズを定価表記のn%未満に制限

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8月31日

KOYAMA Tetsuji (こいほげ)@koyhoge

NURO光がドイツから買ったIPアドレスを割り当てて、ユーザが海外判定され不便を被っているという話。NURO側が各GeoIPプロバイダに文句を言って修正させるべきなんじゃないか? / “NURO光のIPアドレスは動的 海外IPが割り当てられた際の問題と対策” htn.to/Yv1ohL9VjH

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8月31日

Masanori Kusunoki / 楠 正憲@masanork

これはSo-netも災難だな。IPアドレスの移管なんてあって当たり前であって、批判する相手は腐ったデータでアクセス制限してるコンテンツ事業者だろ / “NURO光最大のデメリットとサポート対応の悪さが上限知らずでどうにもならない|ねこんこ2” htn.to/4riztzULou

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8月31日

Yasuaki Madarame@madarame

“Appleは、アドテクベンダーでもFacebookやGoogleのようなテック大手でも、クロスサイトターゲティングの目的でCookieを使い続けるのなら、マルウェアのように扱うつもりだ” →Apple 、またしても「 アンチトラッキング 」を厳格化:「問題の規模が大きすぎる」 digiday.jp/platforms/the-…

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8月31日

Yasuaki Madarame@madarame

“アドテクベンダーと広告主は8月中旬から、リンクデコレーションやフィンガープリンティングなど、どちらかというと非公然とされていた、一連のトラッキング手法を使えなくなった” →Apple 、またしても「 アンチトラッキング 」を厳格化:「問題の規模が大きすぎる」 digiday.jp/platforms/the-…

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8月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

話を戻すと、マイナビがこれだけ法解釈を誤って「個人情報じゃない」と考えているとすると、他にどんなめちゃくちゃな利用がされているかわかったものじゃない…ということになる。なにしろ個人情報じゃないと言うのだから、どう扱おうが勝手だと思っていて不思議でない。 twitter.com/HiromitsuTakag…

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8月31日

ごま八@gomahachi

でも就活生としては自分が内定辞退率80%ですと言ったわけでもないのに、オマエの辞退率80%な、って言われて落とされるのは嫌だと思うので、辞退率を出すこと自体やめてもらいたいのではないか。GDPRだとプロファイリングも制限されるから辞退率自体を出せないみたいにできるのかなぁ。

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8月31日

ごま八@gomahachi

企業が自分とこのデータ(過去のESと内定・辞退結果)から今年の就活生の辞退率を算出している、且つ計算部分は委託、ということになって問題ない、ということかしら

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8月31日

ごま八@gomahachi

プライオに学習させるための過去のESは、個人名を仮名化したとして、提供元企業では照合可能だろうと思うので個人情報ということになるでしょ。そうなると提供元企業は過去の就活生の同意を取らないといけないってことになるの?それとも提供じゃなくて委託だから同意取らなくて良いというロジック?

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8月31日

ごま八@gomahachi

リクナビのやつは個人情報保護法的に全然だめということは分かったけど、マイナビで売ってるプライオとかいうツールで出す辞退率はどうなんだろう

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