Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

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2013年01月31日(木)29 tweets

1月31日

弁護士 吉峯耕平@kyoshimine

検察の調書依存体質がこういう方向にも出てる。本件について刑事でできることとしては、告発→検察審査会申立だろう。無責任に言ってみるが、誰かやってみたらどうだろう? 高木浩光@自宅の日記 - 不正アプリ供用事件の不起訴は何の立証が困難だったか http://bit.ly/WRR8cu

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1月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

やっと書けた。 「不正アプリ供用事件の不起訴は何の立証が困難だったか」- 高木浩光@自宅の日記(2013年1月29日) 「昨年4月の「○○ the Movie」事件、10月30日に警視庁が関係者を不正指令電磁的記録供用容疑で逮捕したものの、11月に処分保留で釈放となり、…」

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1月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

私としても、あの事件について論文と言える体裁で書けていません。法学論文たり得るものを書くことは、まだ私にはかなり難儀な仕事であります。どなたかが書いてくださればよいのですが。 RT @kyoshimine Librahack事件について…高木さんの論文しか見つかりませんでした。

posted at 01:39:59

1月31日

Hiromitsu Takagi@HiromitsuTakagi

どこかで参照されてました? ご存知でしたら教えて頂きたく。 RT @babel0101 …発表媒体がなんであれ、良い仕事をすれば、そこに価値は生まれ、論文で引用すらされる。高木先生の自宅の日記しかり、…

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1月31日

anonymity@babel0101

匿名でも、コラムでも、発表媒体がなんであれ、良い仕事をすれば、そこに価値は生まれ、論文で引用すらされる。高木先生の自宅の日記しかり、木村先生の力戦憲法しかり。良い仕事をすれば、誰かが必ずそれを見ている。

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1月31日

岡村久道@Lawcojp

@ikuotaka おっしゃっている意味を理解できません。何に利用するのかを示されて、その範囲内で同意を与えた場合、それを超える利用は出来なくて当然です。その判断を故意に誤らせるような場合には、刑法の「被害者の同意」の理屈上も、有効な同意ありと言えないとの疑いがあります。

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1月31日

Ikuo Takahashi@ikuotaka

政治ビラ配布のために、住居にはいったのを住居侵入をみとめたのを批判した人と同じ解釈のアプローチです。無権限改変を超えて、どのような「不正」を認めていくのかな。一概に否定はしないけどね。このレベルだと、判決がそういっているから、そうなんでしょ、というレベル。だから、「わからない」。

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1月31日

Ikuo Takahashi@ikuotaka

無権限改変の罪(サイバー犯罪条約4条)的にとらえると、無権限での改変をターゲットにしていると解釈はできるよね。すると、その無権限かどうかの同意のところで、同意の動機を問題にするというのは、解釈としての「軟弱化」(成立範囲の無限定な拡大)じゃないのかな。

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1月31日

Ikuo Takahashi@ikuotaka

@Lawcojp 私としては、プログラム作成者への開示は同意というレベルに抽象化されるかと考えていて、そこで、意見の相違ということでしょうね。私のコメントも、よくわからないですというのが趣旨だし。

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1月31日

岡村久道@Lawcojp

@ikuotaka (続き)それを知らなければ、きっちり判断できないということです。抽象的な同意の有無では議論として不十分であり、客観的な同意の範囲と、その同意を超える範囲で利用される仕組みになっていたかどうかというギャップの有無です。因果の経過云々の問題ではありません。

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1月31日

岡村久道@Lawcojp

@ikuotaka 抽象的な同意の有無という問題ではなく、仮に同意があったとしても、パーミッションが、利用目的の記載を含め、どのような文言になっていたかによって、同意が付与される客観的な範囲が異なってくるのは当然です。そのため、具体的な記載内容を知りたいということです。(続く)

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1月31日

Ikuo Takahashi@ikuotaka

同意をしているとして、その動機が違うというのだとそれを有効とするのかどうかというのは、裁判所は、一定のルールをもっているのかよくわからないというのが普段の感想です。法的にはプログラム作者に開示を同意したと整理されるので、その動機にすぎないだろうと。誠実な回答かと。

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1月31日

Ikuo Takahashi@ikuotaka

@Lawcojp 深夜の午前1時に釈放の記事がでて、朝9時15分からのプレゼンなので、許してねと。非論理というのは、私のコメントが「同意」があることを前提としているので、そのとおりです。ただ、結論としては、同意は、因果の経緯まで同一であることを必要としないだろうと思っています。

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1月31日

岡村久道@Lawcojp

本件で不起訴は、むしろアンドロイドアプリの同意画面の意味を軟弱化することにならないか。問題は同意の範囲内と言えるか、本件アプリの同意文言にかかっている。それを精査せずに答を出すのは非論理的。「不正アプリは許されないが、事件化は難しい」http://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/iw2012/20121122_574845.html

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2013年01月30日(水)8 tweets

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2013年01月29日(火)53 tweets

1月29日

水原滝@taki_mizuhara

スマホの電話帳をぶっこ抜くアプリのせいで、社用電話は「紙の電話帳から直接番号を入力してかけろ。もちろんメールも」という流れになりつつある。いやマジで。スマートどころか車載電話にまで退化してるよ!

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1月29日

SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫@sakichan

公刊の電話帳に載せてない電話番号とか、個人間で伝える相手が一般には公開しないであろうという社会的期待はあるわけだよ。特に携帯電話番号。「全国共有電話帳」はそこをぶち壊しにかかる意図が明白。利用者が不法行為を働くことを前提にしてるわけで、そんなの少なくとも民事的にはクロでしょ。

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1月29日

ジロウ@jiro6663

>全国共有電話帳 何が絶望的かって、自分が引っかかるとか引っかからないとかの問題ではなく、僕の携帯電話の番号を知っている数百人のうち、一人でも「バカ」がいればそれで即アウト(僕の携帯番号・メアド等が誰でも検索可能になる)っていうのがもう絶望的。迷惑メール、勧誘電話の洪水やで。

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1月29日

nut@nut320

全国共有電話帳、インストール数のグラフからすると、おそらくこの週末あたりでインストール数がかなり増えたっぽいが、何かあったっけ。

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1月29日

毎日新聞@mainichi

国家検定「ファイナンシャル・プランニング技能検定試験」の問題が事前に流出 http://goo.gl/7BTv4 厚生労働省が指定した検定の実施団体が誤ってホームページに問題を掲載していたということです。漏えいした問題で受検したのは約26万人とみられます。

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1月29日

ARIYAMA Keiji@keiji_ariyama

武田さんって、樋渡市長の画像流出事故の時に、ゼロデイ攻撃であると、被害者の意識に立てば、拡散すべきだったのかと、強行に主張してた印象があるけど、CCCについては窓口に言えば良いじゃないという立場なのか。ダブスタっぽいなぁ。

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1月29日

SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫@sakichan

CCCのやり方に開示請求を通して個人として苦情を入れようとしたら、まずはCCCのサービスのユーザにならないとどうにもならないのではないだろうか。それと、CCCのやってることは社会的に不正義だと批判するのは別のレベルの話だよねぇ。武田さんは、わざと混ぜっ返してるのかな?

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1月29日

nut@nut320

@keijitakeda Pマーク事務局による公開はされていないと思いますし、自分も回答の全文公開等はしておりません。回答メールに、個人向けの回答であるため、他の目的での利用はご遠慮ください、のような注釈があったからです。

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1月29日

nut@nut320

@keijitakeda 医薬品購入履歴について問い合わせました。機敏情報だという断定ではなかったですが、機敏情報と考えられるというようなニュアンスでした。ただし、司法の判断がないのでPマークの取消はできないと。正確な表現は、回答を再確認しないと分からないのですが。

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1月29日

nut@nut320

@keijitakeda プライバシーマーク事務局には問い合わせましたよ。回答まで4ヶ月。プライバシーマークのルール(機敏情報収集の原則禁止)に反しているものの、法令には違反してないから何もできないという、下らない回答でした。何のためのプライバシーマークのルールなのやら。

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1月29日

藪柑子@MO6jijii

@keijitakeda 「ネガティブキャンペーン開催中!」って誰が開催してたのですか? その人に直接ネガキャンやめれ、と言えばいいのでは? と思いました。それとも「開催中だけど、文句はありません」って意味ですか?

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1月29日

MAEDA Katsuyuki@keikuma

CCCが届出書を修正した件。JIPDECに問い合わせしたところでは、届出書修正より前に、個人情報保護法を根拠に利用停止に応じなかった事実はないので、JIS Q15001:2006に違反した状態は無かったという見解の様です。開示請求に応じなかったのはそれ以前の問題だと思うのですが。

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