電動キックボード「ほぼ自転車扱い」に 免許・メット不要 一部歩道OK 新区分の乗り物へ 2022.03.04 中島みなみ(記者) 3 Tweet いいね! お気に入り tags: 電動キックボード, 道路交通法 道路交通法が改正され、新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」が創設されます。対象となるのが電動キックボード。ほぼ自転車のような扱いになります。 免許不要でも年齢制限あり「特定小型原付」 道路交通法の一部改正案が2022年3月4日(金)、閣議決定されました。「特定小型原動機付自転車」という原動機付自転車の中に新たな車両区分が設定され、電動キックボードがその区分に含まれます。公道走行については、運転年齢制限付きの自転車なみの扱いが決まりました。 電動キックボードなど様々な電動モビリティ(中島洋平撮影)。 改正案によると「特定小型原動機付自転車」の定義は、最高速度20km/h以下で制御され、長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であること。この規定は道路交通法の「普通自転車」の規定と変わりません。 現状で「原動機付自転車」扱いになっている電動キックボードは、最高速度20km/h以下であれば「特定小型原動機付自転車」となり、21km/h以上30km/h以下の場合は、これまで通り「原動機付自転車」になります。 では「特定小型原動機付自転車」(=特定小型原付)の運転条件は「原動機付自転車」や「普通自転車」(=自転車)と、どう違うのでしょうか。 特定小型原付は免許不要ですが、運転できる年齢は、原動機付自転車と同じ「16歳以上」と定められました。ただし、原動機付自転車では罰則の対象になっている運転中のヘルメット着用は努力義務。着用しなくても違反には問われません。 ただ今回の一部改正案で、新しく自転車乗車中のヘルメット着用努力義務を規定します。ヘルメット着用は、自転車と特定小型原付の双方で厳しく求められていく方向です。 【次ページ】通行できる道も自転車とほぼ同じだが、先取り要素も [動画] がみさんが100万円のカメラに驚嘆! これは撮り鉄がはかどるぞ 1 2 3