
また隣の国が日本の弁護士と組んで訳の分からん「新発見(参院の答弁で外務省条約局長が個人請求権を認める発言してた)」を持ち出してきてるからアレコレ腐して…もとい、個人的意見を述べてみようかと(^^; うん、不毛なミーティングの合間なんだw
2013-10-19 11:37:08
元ネタはこれ→【日韓】91年の日本政府文書に「個人請求権消滅せず」~川上弁護士「国会での答弁なので当然日本政府の公式の立場」[10/18] http://t.co/VxKOq129T3 でもって、記事で“新発見”された発言は91年8月27日参院外務委での柳井外務省条約局長の発言。
2013-10-19 11:38:01
記事曰く、日本軍慰安婦や強制徴用被害者が賠償を要求できる権限、すなわち個人請求権が消滅しなかったという公式文書をMBCが単独入手→文書は1991年の日本参議院の会議録→川上弁護士「国会での答弁なので公式」→にもかかわらず賠償請求無視→韓国の怒りが有頂天_
2013-10-19 11:42:23
柳井局長の発言は以下の通り『ただいまアジア局長から御答弁申し上げたことに尽きると思いますけれども、あえて私の方から若干補足させていただきますと、先生御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。…(続)』
2013-10-19 11:45:00
『…その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。…(続)』
2013-10-19 11:45:27
『…したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。』
2013-10-19 11:45:38
3ツイートに分割されちゃったけど、この発言、要は「外交保護権放棄したから国内の裁判結果に従うよ」って話。個人請求権の訴権はあるが、日韓請求権並びに経済協力協定(日韓基本条約本文じゃないよ)第二条1で「両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」が「完全かつ最終的に解決」してる。
2013-10-19 11:46:55
この時点で賠償請求不可だが、さらに同協定第二条4「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権」は「同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができない」これで完全に詰み。まあ、韓国国民はこの協定最近まで知らなかった様だけど。
2013-10-19 11:48:46
慰安婦や徴用訴訟では“後日発覚したから~”とか“財産じゃなく被害の賠償だから~”等の理由を主張しているが、あたりまえだけど訴訟原因の発生時期が協定以前だから、第二条4の「同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができない」に該当。日付位見ようよ(^^;
2013-10-19 11:50:23
結果として同様の訴訟は日本国内の裁判で敗訴してる。この場合の外交保護権は日本国内での裁判結果を不服として韓国政府が乗り出してくる事だがこれは協定で放棄されている。でも、結果はともかく個人で訴える事は出来るよって事。請求権のうち訴権は認められてて、判決で最終的な請求権が確定。
2013-10-19 11:51:11補足:
日韓基本条約
正式名称「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」
過去の条約の無効や韓国政府が半島唯一の合法政府である事を確認し、国交正常化に言及した第1~7条からなるの条約。
第五条に基づき、下記の関連条約が定められている。
・日韓請求権並びに経済協力協定
・日韓法的地位協定
・日韓漁業協定
・文化財及び文化協力に関する協定
・日韓紛争解決交換公文
厳密に言えば、『日韓基本条約には“賠償や請求権についての言及は無い”』事に注意。
有名な『日韓間の両国間及び国民間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する』の文言は、日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)の第2条1項。

で“新発見”された件の局長発言、実は同様の答弁が他にもある。92年2月26日衆議院外務委員会で柳井局長は「韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない」と述べているが同時に「裁判の結果どう判断するかは、これは司法府の判断」と述べている。
2013-10-19 11:52:28
92年3月9日の衆議院予算委員会でも、工藤政府委員が「請求権協定で放棄しているのは我が国の外交保護権あるいは韓国、双方の外交保護権で、そういう意味で外交保護権についての定めというもの自身が直接個人の請求権の存否に消長を及ぼすものではないと思う」と述べている。
2013-10-19 11:52:52
93年5月26日衆院予算委の丹波条約局長曰く「協定で放棄した請求権とは“財産、権利及び利益”に該当しないような、法律的根拠の有無自体が問題になっているクレームを提起する地位」「判決確定で初めて実体的な権利になる」「請求権については外交的保護の放棄に留まっている」
2013-10-19 11:53:22
これ以外にも大量にあるが、全部並べると『訴えてもいいけど結果は裁判所次第。で、裁判所は協定に“全ての請求権は主張する事が出来ない”とあるから、当然実体的な権利として認める判決は出ないよ。』という事になる。歴代の条約局長や政府委員の発言に何らおかしいところはなく、終始一貫している。
2013-10-19 11:54:15
そもそも単独入手とか言ってるがこの発言過去の強制徴用損害賠償訴訟等で引き合いに出されていて…しかも敗訴が確定してるw せめてその位は確認してから報道しようよ<MBC ちなみに会議録はネットで見れます(^^;→【国会会議録検索システム】http://t.co/b8TdEikWe5
2013-10-19 11:56:08