
予想より早かった。RT @otsubo: 「ただし、利用の際には、楽曲情報をUstreamへ報告する必要がある...」 USTREAM、JASRACらと利用許諾契約を締結 - 日本楽曲の演奏配信が可能に http://paten.to/9miUop
2010-07-06 22:11:12
なお、マッシュアップなどDJプレイの一部は、残念ながらおそらく今回の契約ではカバーされない。RT @otsubo: USTREAM、JASRACらと利用許諾契約 http://paten.to/9miUop
2010-07-06 22:16:40
そーなのか。。。RT @fukuikensaku: なお、マッシュアップなどDJプレイの一部は、残念ながらおそらく今回の契約ではカバーされない。RT @otsubo: USTREAM、JASRACらと利用許諾契約 http://paten.to/9miUop
2010-07-06 22:21:53
マッシュアップはDJプレイではなくエディットの一種ですが、通常のDJプレイの一部とはどこまでを指すのでしょうか? QT @fukuikensaku: なお、マッシュアップなどDJプレイの一部は、残念ながらおそらく今回の契約ではカバーされない。RT @otsubo
2010-07-06 22:37:59
そこの基準はなんなんでしょうね… RT @fukuikensaku: なお、マッシュアップなどDJプレイの一部は、残念ながらおそらく今回の契約ではカバーされない。RT @otsubo: USTREAM、JASRACらと利用許諾契約 http://paten.to/9miUop
2010-07-06 22:51:20
契約でも書きにくいのに法制対応は激難。まず範囲決めてルール合意、なのに知財計画にはそれがない。おかしいです。 RT @fukuikensaku なお、マッシュアップなどDJプレイの一部は、残念ながらおそらく今回の契約ではカバーされない。http://paten.to/9miUop
2010-07-06 23:53:50
翻案か二次的著作になるからですかね。リバースプレイとか音速変換とかは全部アウト。 RT @fukuikensaku: なお、マッシュアップなどDJプレイの一部は、残念ながらおそらく今回の契約ではカバーされない。
2010-07-07 06:48:18
手が空かず、遅くなりました。用語の定義はともかく、原曲の改変やいわば「きつ過ぎる」アレンジにあたると判断されると、包括契約でカバーされない可能性は高まります。(続く) RT @masaakihara: DJプレイ @otsubo @mono4423 @y_shigenari
2010-07-08 16:15:08
JASRACなどは曲の著作者人格権や編曲権は管理していないので、その点は包括契約でもカバーしようがない。その境界線は、確かにグレー。
2010-07-08 16:18:50
だからといって萎縮する必要はないと思いますが、そういう課題があることを意識して、これからの著作権を考えるのは良いことですね。投稿サイト向けの二次創作を認める規定をおいた、カナダの新著作権法案は、この線上の議論。
2010-07-08 16:21:54
そういえば、@makijiさんや@tsudaさんの「未来型音楽レーベル実践講座」のゲストとして、明日、この辺を含めた音楽著作権のお話をします。(多分、もう定員に達していたと思う。)
2010-07-08 16:26:24
一番の問題は実演の際に行われる創意工夫のうち、どの一線を越えたら著作権法上の編曲にあたるのかがはっきりしていない点。RT @fukuikensaku: JASRACなどは曲の著作者人格権や編曲権は管理していないので、その点は包括契約でもカバーしようがない。
2010-07-08 16:35:45
結局は「グレー」という言葉の範疇に留まることであるならば、(ポジティヴな意味で)やってしまう(実行してしまう)べきだというアーティストの側の判断に行き着くものでしかないのではないでしょうか? 自制ばかり働いて何も始まらなかったのがこの国なのだと思っています。
2010-07-08 21:34:48
「グレー」って、実は法的にがんじがらめな欧米人には便利で、日本人には一番分かりにくい言葉で、自制にしか働かなかった。
2010-07-08 21:44:53
実務をやっていて感じるのは「コレは白か黒か?」と問われる事の多さ。DJプレイは判断を求められたらやはり黒と言わざるを得ないです。RT @fukuikensaku: 原曲の改変やいわば「きつ過ぎる」アレンジにあたると判断されると、包括契約でカバーされない可能性は高まります。(続く)
2010-07-09 00:34:22
おっしゃっているのは、法的にグレーな領域では、アーティストはどんどん踏み込むべきだという意味でしょうか。あるいは、グレーな領域にはなかなかアーティストは踏み込めないので、グレーでなくすべきだという意味でしょうか。RT @masaakihara
2010-07-09 13:50:49
ちょっと例えが悪いかもしれないけど、交通事故の起るところに信号機ができるみたいなものかなと思います。事故が起らないとその必要性がわからない。現象が起ってくれないと、どうすべきがわからないから、起こしていこうよ、と @masaakihara @fukuikensaku
2010-07-09 16:01:39
現象が起こらないと分からない、ってことだからけです。現場はほんとうに。QT @gamme: 現象が起ってくれないと、どうすべきがわからないから、起こしていこうよ、と @fukuikensaku
2010-07-09 17:04:25
現状、自由なストリーミングDJは原盤でひっかかりますから、改変/著作人格権の問題が尖鋭化することはないのでは? RT @masaakihara: 現象が起こらないと分からない、ってことだからけです。現場はほんとうに。 @gamme @fukuikensaku
2010-07-09 17:29:38
ストリーミングDJは現状そうですね。通常のDJや制作はまた別だと思いますが。QT @kentarotakahash: 現状、自由なストリーミングDJは原盤でひっかかりますから、改変/著作人格権の問題が尖鋭化することはないのでは? @gamme @fukuikensaku
2010-07-09 17:34:53
@kentarotakahash んー、先鋭化したいのではなくて「そこにそういうモノがあるのね!」ということを表面化する、ということを、現場は"恐れずに"やっていかないと、と、自分は思っています @masaakihara @fukuikensaku
2010-07-09 17:45:17
福井さんのもともとのお話は今回のUST/著作権管理団体の包括契約では著作人格権はカバーされない、ですよね。一方で通常DJは‥ QT @masaakihara ストリーミングDJは現状そうですね。通常のDJや制作はまた別だと思いますが。 @gamme @fukuikensaku
2010-07-09 18:24:51
(続き)通常のDJの過去数十年の歴史の中で、その繋ぎやミックスに対して、改変/著作人格権の観点から異議が唱えられたことがあったのでしょうか? クラブにおいても、そこは包括契約でカバーされないはずですが。 @masaakihara @gamme @fukuikensaku
2010-07-09 18:29:42
だから、そこは著作権侵害の可能性を持たないDJプレイはない、というだけ。グレーっちゃグレーですが、未来永劫シロクロはないグレーってことで、気にしてもしょうがないと思います。 @masaakihara @gamme @fukuikensaku
2010-07-09 18:36:36