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会員募集

スサノオの風の会員になりませんか

NPO法人スサノオの風では、活動や事業に賛同していただける会員を募集しております。
また法人案内より当法人の活動をご覧いただき、ご賛同いただけましたら、入会をご検討頂きますようよろしくお願いいたします。
 
 
〇会員の種類
・正会員   当法人の目的に賛同して入会した個人
・賛助会員  当法人の事業を賛助し、支援する個人及び団体
 
〇会費
・正会員   年会費 1,000円
・賛助会員  年会費 5,000円
 
〇お申し込み方法
①お申し込みフォームより必要事項をご記入の上送信してください。
②入会申込書(PDF)をダウンロードしていただき、ご記入の上事務局までFAXしてください。
 
〇入金先口座
  島根県農業協同組合 佐田支店
   普通口座:0006454
   口座名義人:特定非営利活動法人スサノオの風 理事長 石橋正伸
 
*一度納入された年会費が、返却いたしかねますので予めご了承下さい。

会員規定(NPO法人スサノオの風の定款より)

第2章 会   員
  (会員の種別) 
第6条 この法人の会員は、 次の2種とし、 正会員をもって特定非営利活動促進法における
社員とする。 
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助し、支援する個人及び団体
  (入 会) 
第7条 正会員の入会については、特に条件を定めない。 
2 正会員として入会しようとするものは、 理事長が別に定める入会申込書により、 理事長
に申し込むものとし、 理事長は、 正当な理由がない限り、 入会を認めなければならない。 
3 理事長は、 前項のものの入会を認めないときは、 速やかに、 理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。 
  (入会金及び会費) 
第8条 会員は、 総会において別に定める会費を納入しなければならない。 
  (会員の資格喪失) 
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、 その資格を喪失する。 
(1) 退会したとき。 
(2) 死亡し、 若しくは失踪宣告を受け、 又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 3年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
 
  (退 会) 
第10条 会員は、 退会しようとするときは、 その旨を理事長に届け出なければならない。
  (除 名) 
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、 総会において正会員総数の3分の2以上
の議決に基づき、 除名することができる。 ただし、 その会員に対し、 議決の前に、 弁明の
機会を与えなければならない。 
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、 又は目的に反する行為をしたとき。
  (会費等の不返還) 
第12条 既納の会費その他の拠出金品は、 返還しない。 

特定非営利活動法人
 スサノオの風

〒693-0506
島根県出雲市佐田町反辺1747番地4

TEL  0853-84-0833
FAX  0853-84-0834


主な業務

1.指定管理施設(スサノオホール,
  佐田スポーツセンター,佐田伝統芸能伝承館)の管理運営

2.障がい者通所施設(就労支援)
  やまびこ園の運営、相談支援

3.佐田町文化協会・出雲市スポーツ協会佐田支部の事務局

4.「小さな拠点づくり」中間支援

5.第3種旅行業



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