年末調整と確定申告はどう違う?対象者とやり方の手順・注意が必要なケースとは
年末調整と確定申告は、どちらも所得税を納税するために行う手続きですが、手続きの方法や対象者などがそれぞれ異なります。
基本的には、会社員は年末調整、個人事業主は確定申告を行いますが、例外が多く注意が必要です。
この記事では年末調整と確定申告の違い、両方やるべきケースを解説します。対象者本人はもちろんのこと、経営者や年末調整担当者も個々の社員に対応できるよう、2つの違いを明確にしておきましょう。
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この記事の目次
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告は、どちらも目的は同じですが、対象となる所得や控除が異なります。
年末調整と確定申告は、どちらも所得税に関する手続きです。しかし、実施する厳密な目的や手続きの内容、対象者などが異なります。
両者の違いを具体的に知れば、自分がやるべき手続きはどちらなのかがわかり、税金の計算ミスや納付漏れを防げるでしょう。
手続き内容や目的が違う
年末調整と確定申告との大きな違いは、手続きの内容や目的です。
年末調整とは、毎月の源泉徴収額と年間の所得税額の差額を計算し、正確な納税額に調整する作業をいいます。
確定申告は、納付する所得税を確定させるために個々人が行う手続きです。
確定申告が1から所得税を計算するのに対し、年末調整はすでに徴収した所得税を改めて計算し直す作業となります。
対象者が違う
年末調整と確定申告の対象者は異なります。年末調整は企業に雇われている会社員、確定申告は個人事業主やフリーランスが主な対象者です。
具体的な対象者の違いは以下になります。
年末調整 | 確定申告 |
---|---|
・年収103万円(月8万8,000円)超の会社員、パート、アルバイト など | ・個人事業主
・フリーランス ・年収2,000万円超の会社員 ・副業収入が年20万円超の会社員 など |
基本的に年末調整は会社員やパートなどの雇用者、確定申告は会社に雇われず所得を得ている人が行います。
会社員でも年収が一定を超えていたり、副業収入を得ていたりすれば確定申告が必要です。
誰が主導するかが違う
年末調整は、従業員を雇っている会社に実施義務があります。対して確定申告は、所得のある対象者が行うべき手続きです。
年末調整は会社が主導するため、必要な書類の多くは会社が準備します。記入は従業員が行うほか、書類によっては従業員自身で手配が必要です。
確定申告の場合、書類の準備から納付までのすべてを申告者本人がしなくてはなりません。
所得税の納付に対する責任はいずれの手続きでも同じですが、手続きそのものを実施するのが誰であるかは両者の大きな違いです。
適用される控除が違う
年末調整と確定申告では、さまざまな控除が適用されます。ただし適用できる控除の範囲が異なるので、注意が必要です。
各控除を受ける主な条件と、控除額の目安は以下になります。
控除の種類 | 主な条件と控除額の目安 | 年末調整 | 確定申告 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 所得2,500万円以下である
控除額:48万円 |
○ | ○ |
配偶者控除・配偶者特別控除 | 配偶者が収入を得ている
控除額:1万~48万 |
○ | ○ |
扶養控除 | 扶養親族がいる
控除額:38万円 |
○ | ○ |
障害者控除 | 本人または扶養親族が障害者である
控除額:27万~40万円 |
○ | ○ |
ひとり親控除 | ひとり親であり、本人所得が500万円以下である
控除額:35万円 |
○ | ○ |
寡婦控除 | 本人が寡婦である
控除額:27万円 |
○ | ○ |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生で所得130万円以下である
控除額:27万円 |
○ | ○ |
生命保険料控除 | 生命保険料を支払っている
控除額:~12万円 |
○ | ○ |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払っている
控除額:~5万円 |
○ | ○ |
社会保険料控除 | 社会保険料を支払っている
控除額:支払った全額 |
○ | ○ |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等を支払っている
控除額:支払った全額 |
○ | ○ |
住宅ローン控除 | 住宅ローンを組んだ
控除額:残高の0.7% |
○ ※2年目以降 | ○ |
所得金額調整控除 | 特定の扶養親族がおり、一定以上の所得または給与・年金の双方を得ている
控除額:~15万円 |
○ | ○ |
医療費控除(セルフメディケーション税制を含む) | 年間医療費を一定以上支払っている
控除額:~200万円 |
× | ○ |
寄附金控除 | 寄附金を支払っている
控除額:合計寄附額または総所得の40%から2,000円を引いた額 |
× ※ふるさと納税は例外あり | ○ |
雑損控除 | 災害、盗難、横領などで資産が損害を受けた
控除額:計算式による |
× | ○ |
ほとんどの控除は年末調整・確定申告のどちらでも受けられますが、3つの控除は確定申告のみで受け付けています。
ふるさと納税でも利用者の多い「寄附金控除」は、基本的に確定申告のみで適用される控除です。ワンストップ特例の申請を出せば、ふるさと納税分は年末調整でも控除が受けられるようになります。
ほかにも、年末調整で住宅ローン控除が受けられるのは2年目からで、1年目は確定申告が必須です。
両者で扱っている控除の種類を知っておけば、漏れなく節税対策ができます。
年末調整とは?所得税を計算し直す作業のこと
年末調整とは、その年の最後の給与支給によって1年間の給与が確定する時に税額を計算し直す調整のことを言います。主に会社員が対象です。
会社は年末調整で社員の所得税を計算し、まとめて納税します。会社員は、毎月の給与を支給される際に源泉徴収によって所得税を天引きされていますが、その徴収額は正しい税額ではありません。
所得税は1年間の所得が決まらないと正確な税率や税額は出せませんし、個々の事情を踏まえた「控除」も行う必要もあります。そのため、年末に1年間の所得額が決まった時点で再計算をして、最終的な納税額を出し、その過不足を調整する年末調整が行われます。
年末調整では、各社員は会社へ求められた書類の記入と必要に応じて控除証明書などの提出が必要です。会社は、それらをまとめて再計算し、過不足を精算して社員の代わりに納税します。
確定申告とは?個々人が所得税を計算する作業のこと
確定申告とは、納付する所得税額を決めるため、個々に所得を申告する手続きのことを言います。
収入や経費、控除される金額、税額など、すべてを自分で計算・申告するものです。一人ひとりが手続きし納税します。
会社員の給料は年末調整で会社が納税額を計算し、納税してくれますが、給料以外の収入に対する税金は自分で税額を計算しないと納めることができません。また、年末調整では控除できないものもあるため、そういった場合にも個々で申告手続きを行います。
確定申告は対象となる年の翌年に行います。自分で税務署に書類を取りに行くか国税庁ホームページからダウンロードして記入、もしくは電子申告で提出しなければいけません。
申告したほうが節税になる場合も、お知らせなどは来ないため注意しましょう。申告が必要なのに申告しなかった場合には、ペナルティの対象となります。
会社員でも年末調整と確定申告の両方が必要なケース
年末調整と確定申告は、会社員とそれ以外といった単純な分け方ができないことがあります。会社員でも年末調整と確定申告のどちらも必要なケースが多々あるため、注意が必要です。
正しく申告しないと損をしてしまうこともあるので、自分が当てはまるかどうか見逃さないようにしましょう。
副業収入が20万円を超える場合
年末調整が実施される会社員でも、給料以外の収入が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。会社の給料は年末調整で、副業などの収入は確定申告で税額を計算し、納税します。
副業の所得が20万円以下の場合には確定申告の必要はありません。所得は稼いだ収入の額ではなく、控除後の金額です。
投資については、上場株や投資信託などの有価証券投資で、証券口座が「源泉徴収あり特定口座」にできる場合は、投資収益を理由とした確定申告は必須ではありません。
また、直近3年分の損益を相殺して税額を抑える「損益通算」を適用するためには、口座の種類にかかわらず確定申告をする必要があります。
最近増加傾向にあるNISA口座で投資をした場合は、そもそも発生した収益は非課税なので、年間収益額に関わらず確定申告が不要です。
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2カ所以上から給与所得を得ている場合
2カ所以上から給与所得を得ている場合には、確定申告が必要となることがあります。主な給与以外の給与所得額が20万円を超える場合が対象です。
雇用されており給与所得を得ている人は基本的に年末調整の対象者ですが、年末調整は一カ所でしか受けられないため、主たる給与の支給先以外からの給与は確定申告をしなければなりません。
具体的なケースとしては、パートの掛け持ちや会社の役員の兼務、会社員のパート・アルバイトでの副業です。年末調整が主たる給与所得を受けている先でしかできないため、他の給与所得に関しては確定申告する必要があります。
住宅ローン減税1年目の場合
住宅ローン減税は、マイホームをローンで購入、建築した人の減税措置です。ローンを利用し始めてから毎年のローン残高の0.7~1%を10~13年間控除してもらえます。
住宅ローン減税制度を利用したい場合には、初年度のみ確定申告が必要です。翌年以降は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書・住宅ローンの残高証明書などの添付書類を添えて年末調整をするだけで控除を受けられます。
控除率や控除期間は入居日に準じて決まり、法改正によって毎年変わる可能性があります。最新となる令和6年1月1日~令和7年12月31日までの期間は、住宅の環境性能や世帯状況にもよりますが、最長で13年間、残高の0.7%まで控除が可能です。
医療費控除を受ける場合
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合には医療費控除が受けられますが、控除を受けるには確定申告が必要です。
所得合計金額が200万円までの方は「総所得額の5%」を上回ると医療費控除の対象で、やはり確定申告が必要です。10万円以下でも対象となる場合があるので注意しましょう。
また、通常の医療費控除を受けない方は「セルフメディケーション税制」による控除が受けられます。これは、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行った方を対象に、同税制の対象となる医薬品を12,000円以上購入した場合に超過額部分が上限88,000円まで所得控除となる制度です。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による控除はどちらか一方しか適用できません。また、いずれか一つでも該当する場合は確定申告が必要です。
災害や盗難にあった場合
自然災害や火災、盗難などの被害を受けた場合、雑損控除が受けられます。ただし、こちらも年末調整とは別に確定申告が必要です。雑損控除は時価で計算、保険金が出た場合には保険金を引いた金額が控除されます。
ふるさと納税をした場合
ふるさと納税による寄附金控除は、基本的に年末調整の対象外であるため、確定申告が必要です。
ただし、ワンストップ特例制度に申し込みをすれば、年末調整でも控除が受けられます。
年末調整できず確定申告が必須なパターンを下表にまとめたので、自身に当てはまるかどうかチェックしてみてください。
ふるさと納税の状態 | 控除を受ける条件 |
---|---|
ワンストップ特例に申請していない | 確定申告が必要 |
6つ以上の自治体にふるさと納税をした | 確定申告が必要 |
ワンストップ特例を使わない場合は確定申告が必須です。
またワンストップ特例は5つの自治体まで利用可能なため、6つ以上の自治体にふるさと納税を行なった際は確定申告が必要となります。
日本赤十字社や地方公共団体に寄付をした場合
日本赤十字社や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付をした場合も、寄附金控除の対象です。寄附金控除は年末調整で適用されないため、確定申告をしないと受けられません。
適用できる団体は細かく定められているので、心当たりのある団体に寄付をした方は、寄付金控除の対象となるか確認しておくとスムーズです。最近では、寄付型クラウドファンディングで公共団体で募った寄付などが寄付金控除の対象となる場合もあります。
年末調整のミスを修正する場合
年末調整が終わったあとでミスが見つかった場合、確定申告で修正できます。年末調整で再調整してもらうこともできますが、期限は翌年の1月末までとなっており、過ぎた場合には確定申告が必要です。
うっかり出し忘れた控除証明書が見つかったり、年末調整の後に子どもが生まれたりした場合も修正できます。2年以降の住宅ローン控除の申請が年末調整に間に合わなかった時も、確定申告で対応すれば控除を受けられます。
年末調整と確定申告を両方やる場合の注意点
年末調整と確定申告の両方を行う際には、以下の点に注意してください。
年末調整が終わってから確定申告書を作成する
年末調整と確定申告の両方が必要なときは、年末調整が終わってから確定申告します。年末調整で発行される源泉徴収票が確定申告時に必要です。
添付しなくても構いませんが、確定申告書の作成時に源泉徴収票の内容を転記するため、あった方がスムーズに作成できます。
確定申告の準備は早めに進めておいた方がいいですが、申告書を仕上げるのは源泉徴収票をもらってからにしましょう。
片方を忘れるとペナルティがある
年末調整は会社が実施するため忘れることは考えにくいですが、確定申告のし忘れには注意が必要です。
期限までに申告や納税をしないと、延滞税や無申告加算税などペナルティの対象となります。
延滞税や無申告加算税が発生すると、納めるべき税金以上の額を支払わなければなりません。やむを得ない場合は確定申告の期限延長申請ができるので、放置せずに必ず手続きしてください。
年末調整と確定申告はどちらかだけすればいいと思いがちです。両方が必要なケースもあるため、片方をし忘れることがないよう準備しておきましょう。
修正申告では手遅れな控除もある
年末調整と確定申告とでは適用される控除が違います。確定申告だけで適用される控除を受け、あとで誤りに気づいて修正申告を出しても、認められないことがあるのです。
例えば住宅ローン減税は、単に忘れていた場合には修正が認められません。1年目は年末調整ではなく確定申告が必須であるため、注意しておきましょう。
両方で所得税を申告する場合は慌ただしくなることが予想されます。控除の抜かりを防ぐためにも、年末調整と確定申告には余裕を持って取り組んでください。
年末調整と確定申告、それぞれのやり方と流れ
年末調整と確定申告は、それぞれやり方や行われる時期が異なります。自分に関係のある手続き方法を確認し、ミスや遅れのないように準備してください。
年末調整のやり方
年末調整は会社が主導して実施します。基本のやり方や流れ、スケジュールは以下のとおりです。
スケジュール | 具体的な作業内容 |
---|---|
11月頃から | ・年末調整に使う書類を準備し、従業員に配布する |
11月末頃まで | ・記入済みの書類を従業員から回収する
・記入内容に誤りがないか、添付書類に漏れがないかなどを確認する |
12月中 | ・所得税を計算する
・12月の給料日に所得税の過不足を還付または徴収する ・源泉徴収票を配布する |
翌年1月31日まで | ・所得税の納付書を作成する
・所得税を納付する ・税務署と市区町村に必要書類を作成、提出する |
従業員側で注意したいのが、会社から配布されない書類についてです。住宅ローン減税用の申告書や各種保険料の控除に必要な控除証明書は、申告者自身が用意しなくてはなりません。
住宅ローン減税の書類は1年目の確定申告が終わってから、保険料の控除証明書は毎年の年末調整までに送られてきます。控除証明書を電子発行している会社もあるので確認しておきましょう。
確定申告のやり方
確定申告は、申告書類の作成から提出、納税もしくは還付までが一連の流れとなります。書類の提出まで自分で行わなければいけません。
個人事業主やフリーランスの場合、以下のような流れです。
スケジュール | 具体的な作業内容 |
---|---|
翌年1月末まで | ・年間収支の計算を済ませておく
・添付書類を準備しておく |
翌年2月から | ・確定申告書を準備、作成する |
翌年2月16日~3月15日まで(土日祝日の場合は翌平日) | ・確定申告をする |
確定申告は年間の収支が確定してから計算するものです。12月分の所得は翌1月に入ることが一般的なので、本格的に確定申告書の作成にとりかかるのは翌年2月あたりからとなります。
それまでに、年間の収支を直近まで記録したり、控除証明書などの添付書類をまとめたりしておきましょう。例年2月16日~3月15日までが申告期間なので、期間内に申告書を提出してください。
継続的に確定申告が必要な場合には、会計ソフトを用いたほうが簡単で便利ですが、確定申告書を使って手動で計算することも可能です。
税額が出たら書類を税務署に提出し、還付金を受け取ったり納税したりします。
まとめ・年末調整と確定申告の違いを理解して所得税を申告しよう
年末調整は会社員の給与、確定申告はそれ以外の収入と基本的な対象が決まっています。
ただし、会社員なのに年末調整ができないケースや年末調整と確定申告が必要なケースなど、個々の事情によって違うこともあるため注意が必要です。当てはまるかどうか見極め、きちんと申告方法を選びましょう。
申告ミスによってはペナルティもあるため、自分が申告の必要があるかどうかも合わせて慎重に判断することが必要です。
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副業されている方向けの「副業版確定申告ガイド」では、初めてでもわかりやすく解説しています。読者の起業家や専門家からの実体験なども掲載しています。あわせてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)
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