私もそこそこ2019年10月からの法改正について勉強をしていたつもりだったのですが、auの担当者はすごいです。
2019年10月1日より、電気通信事業法が改正され、iPhoneやスマートフォンに関する値引きに制限が付けられたことは多くの方がご存知だと思います。
電気通信事業法・販売に関するガイドラインの変更に合わせて、総務省では2019年6月・9月時点でそれぞれ主要通信キャリアであるドコモ・KDDI・ソフトバンクに法律の改正に伴い、スムーズな取り組みを行うように要請を出しており、その内容は総務省のHPで、国民も知ることが出来ます。
法改正された内容には「2年縛りの禁止/緩和(違約金の値下げ、2年縛り有無による割引差額の縮小)」や「SIMロック解除に対応すること」などの内容が盛り込まれており、2019年10月からの各社が出した新料金プランにも反映されています。
この中で、「端末の購入を条件とした行き過ぎた割引を禁止」という内容も盛り込まれており、スマートフォンの値引き・還元は「上限を2万円程度とする」という項目があります。
私はこの項目を見て「これからは一律で2万円値引きが限界か・・・」と思っていたのですが、、、
auが2019年10月1日時点で始めたiPadの割引キャンペーンをみて、驚きました。
au店頭では2019年10月時点において、「タブレットau購入サポート」として、新規・機種変更時(一部条件あり)にiPadやタブレットを購入すると最大55,000円もの値引きを継続しています。
もうすぐ型落ちになるものの、現時点ではもっともスタンダードなiPad(第6世代)の場合なら、auの通常価格が61,560円です。ここから5.5万円引きで、わずか一括6,560円で買えることになります(販売価格は店舗により異なる可能性があります)。
ちなみにドコモだと第6世代iPad 32GBは57,816 円です(ソフトバンクのHPではすでに販売終了済み)。
タブレットau購入サポートは、購入後24ヶ月以内に解約・対象外プランへ変更すると最大で25000円の解除料が発生するという、かつてドコモなら「端末購入サポート」、ソフトバンクなら「一括購入割引」で同じような仕組みが提供されており、これ自体は目新しいものではないのですが、10月以降もOKなのか?と疑問に思った方も多いかと思います。 私も思いました。
で、調べてみると、どうやらOKなようです。
KDDIがどのように考えてタブレットの購入サポートを継続しているかは実際のところは知りませんが、たぶん根拠はこれです↓
今回2019年10月に始まった電気通信事業法関連の制度改正整備は、たしかに「スマートフォン」は10月1日に施行されているようなのですが、”スマホ以外”は2020年1月1日以降から適用、と総務省の資料に書かれています。
なぜスマホとそれ以外の端末で施行日をずらしているのか、議事録の細かいところまで私には理解出来ていないのでよく判りませんけれど、10月1日に割引規制されたのは”スマートフォン”であり、それ以外はまだ3ヶ月の猶予がある(一斉に変更するのが困難な場合、スマホ以外への適用を保留しても良いことになっている)のですねぇ。
これがOKなら、ガラケーもまだ値引き出来るのでしょうか?あるいはよく言われる「iPhoneはスマートフォンじゃない」という理屈は通るのでしょうか?高機能なガラホやファブレットはどうでしょう?
KDDIのタブレット値引きをOKだとするのなら、他社もこれから動く可能性がありそうです。
KDDIの作戦が功を奏するのか、総務省が動くのが先か、今後の展開が楽しみになってきました。少なくとも総務省の資料には「スマートフォン以外は2019年末まで適用を保留してもOK」となっていますから、KDDIに分があるように思われます。
タイトルには「法の抜け穴?」なんて書いてみましたが、始めから空いている穴なのですね(空けてある穴、のほうがニュアンスは近いでしょうか)。