2024年12月9日、大阪の空き家のある市役所から郵便が届きました。固定資産税の第3期と第4期の振込用紙が入っていました。確かに、今までの2期分は、母の銀行口座からの引き落としでしたが、相続でその口座も解約になり、第3期分以降の引き落としができなかったので、私の所に届いたのでしょう。督促料50円って書いてあります?
母が亡くなってから抜け落ちのないように頑張って色々やったつもりでも、脇が甘かったようです。確かに口座がなくなればそうなるのですが、あまりにも守備範囲が広くて・・言い訳ですが。
そこで、2024年12月10日にすぐに市役所に電話をしました。その場で今回の2期分は、期限が1月6日までとなっているので、すぐにコンビニで支払うことを言い、今後の口座振替について用紙を送ってほしいことを伝えたのですが、その後、少し素人の私にとっては、びっくりすることがありました。
まず、私は11月に空き家を解体して建物の滅失登記まで自力でやりました。市の会計年度は、4月から3月だとすれば、固定資産税も月割りになるのかと聞くと、「1月1日現在で、1年分が決まります!」というのですね。まあ、事務も大変だからとは思うのですが、私の場合は建物の固定資産税の年間29036円が、今年は約2/3で済むかと思っていたのです。残念でしたが、来年2025年の1月1日は更地につき、2025年からこの建物の29035円がなくなり、その分は安くなるので、その時の私の頭の中では、土地の固定資産税のみで、すでに1/6免除もないハズだから16451円で済むかなと思っていたのです。
その後、今後の納税のことで引き落としのことで尋ねると、その部署に転送されたのですが、すぐに対応できず、再度電話するとのことでした。
暫くして、電話があり、口座振替の用紙を私の住所に送るとのことで私の住所を伝えると、固定資産税のことで、再度、別の部署からお話があるとのことで、転送されました。
そこで、担当の方が言われたことに驚愕しました。
担当者:「解体で更地になったことで、お伝えしなければならないことがあります。土地だけの固定資産税ですが、今までの16451円ではなくて、約6万円になりますね。一応お伝えすべきかと思いまして・・」
私:「それって、確かあの6分の1になるという制度ですよね。でも築50年近い古い建物ですので、現在は既に終わっていて適用になっていないのではないですかね?」
担当者:「いや、築年数によらず、住宅が建っている土地には適用されていて、今までもずっと適用されていますね」
私:「更地になれば、一挙に6倍になるのですね。私は、築50年で住まなくなった家ですし、塀が倒れたりすると、ご近所に迷惑になるので解体を急ぎました。それで、6倍ですか。最近よく言われる"特定空き家”に指定されることも心配したのですがね。何か真面目にやっているのに厳しいですね。放置せずに、真面目にやったのに、厳しいって何だか変ですね・・・」
電話を切り、調べたら私の勘違いでした。1/6特例のことは言葉だけは知っていたのですが、私には関係がないという認識で、私の今のマンションでの新築住宅の特例措置の5年とか、バリアフリーとか耐震工事とかの有期の減免措置と勘違いしていたのですね。浅薄な知識でした。
この制度は、正確には「住宅用地に対する課税標準の特例」と言って、毎年の「土地の評価額」に普通は1.4%の固定資産税と0.3%の都市計画税が発生するのですが、元となる「土地の評価額」そのものに固定資産税は1/6、都市計画税は1/3をまず掛けるのですね。上物の建物があればなのです。それがなくなれば単に土地なので、1/6なり、1/3がなくなるのです。
ということで、今回の収支をまとめると、
H6年の土地評価額の4935666円をAとすると、
まず、固定資産税(1.4%)と 都市計画税(0.3%)の計算は、
<2024年> → <2025年>
◎土地
固定資産税 A☓1/6☓1.4%=11516円 → A☓1.4%=69099円(6倍!)
都市計画税 A☓1/3☓0.3%= 4935円 → A☓0.3%=14806円(3倍!)
=16451円 → 83905円
◎建物
評価額☓1.4%で 29036円 → 解体更地で、 ゼロ
差引 45487円 → 83905円
(67454円の増加!)
要は、解体して更地にすると、年間で67454円の増加なのです。まあ、毎月の水道光熱費の基本料だけでも約3000円で、火災保険で15000円かかっていたのですが、さらにまだ2万円ほど余計に必要なのですね・・・
冷静になってよくよく考えると、解体を急がず1月2日以降にして、2025年の固定資産税を低くしたうえで、解体して、2025年1月2日以降にに売却できれば、この余計な額が不要になるのです。解体のタイミングまで考えることができませんでした。後の祭りです。調べると、新築の場合は、1月2日以降にすれば、課税が1年後なのですね。皆さんそこまで考えて購入しているのですね。うーーーん。
それにしても、もう早く売るのみです。1月1日までに売れないかなあ・・・