不動産屋のラノベ読み

不動産売買営業だけどガチガチの賃貸派の人のブログ

『運転免許証をコピーさせていただきますね。』は断固、拒否できない! かもしれない。

 

携帯電話申込や入会手続きなどをする際に言われることの多い『運転免許証をコピーさせていただきますね』は、断ることが出来るんですね。
(略)
理屈として本人確認法では身分証明証の確認が必要なだけであって、そのコピーや番号を控えることまでは求めていないため…のようです。

『運転免許証をコピーさせていただきますね。』は断固、拒否できる!身分証明書をコピーさせないことで、個人情報漏洩から身を守ろう。 - クレジットカードの読みもの

 ちょっと間違ってるかもなあ、と思ったのでざっくりエントリにします。
 

「本人確認法」はもうないです

それ、もうやってない法律です。

附 則 抄
 
(略)
 
(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止)
第二条  金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)は、廃止する。

犯罪による収益の移転防止に関する法律

 

クレジット会社は犯罪収益移転防止法に該当する事業者です

二十八  貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項 に規定する貸金業者

犯罪による収益の移転防止に関する法律

先ほど挙げた犯罪収益移転防止法は特定の事業者が守らければいけない法律でして、その事業者にはクレジット会社も含まれます。
携帯電話をクレジット会社を通して分割払いする時などは、この法律に従う場合があるでしょう。
 

犯罪収益移転防止法では本人確認書類の記号の記録などを求められます

(確認記録の記録事項)
第十七条  法第六条第一項 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 
(略)
 
十一  顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

そして、その犯罪収益移転防止法では取引の本人確認記録を7年間保存する必要があり、その中の項目に本人確認書類を特定できる情報を記録することを求められています。
 
 
 
一応、不動産業者も特定の事業者にあたるので多少知識がありましたが、この辺は門外漢なんで正直よく分かりません。*1
もっと専門的なことについては、クレジットカードに詳しいブロガーさんとかに解説をお願いしたいものです。
 
 
 

追記

ケータイに関しては別の法律がありましたので、クレジット契約の有無によらず、拒否ると契約できないものと思われます。

(本人確認記録の記録事項)
第八条  法第四条第一項 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 
(略)
 
ニ 本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則

 

再追記

メタブでも書きましたが、記号番号で足りる本人確認書類がほとんどだと思います。
言及先からタイトルを引かせていただいたため、「コピーじゃないとダメ」と読めてしまうタイトルになってしまいました。紛らわしくなってすみません。
 
 
 

*1:たとえば、古物営業法では本人確認書類の提示だけで記録の必要はないので、業種によって異なるはずです。