親権、養育費、面会…悪妻と離婚後、男性にのしかかる6つの「悲劇」
離婚後、半数以上の父親が子どもと面会せず
(3)面会
統計(平成23年度、全国母子世帯等調査結果報告、厚生労働省)によると、父と子が「現在も面会している」「面会したことがある」を合わせて45.6%なのに対し、「面会したことはない」は50.9%で、離婚から現在まで、子どもの顔を一度も見たことのない父親が半分以上というのが偽らざる現実ですが、それもそのはず。
妻が子どもを連れて勝手に出ていった場合、前もって面会の約束(頻度や時間、場所、送迎方法など)を決めることは難しく、「約束あり」は25.3%、「約束なし」は73.6%というのが現実です。残念ながら、妻が、面会させてもさせなくても養育費が変わらないのなら「面会させない」を選ぶのは当然といえば当然。
何とか、わが子の顔を見たい一心で養育費をたんまりと払っても、妻が会わせてくれる保証はなく、「ママがパパをだましたせいで先生やお友達にサヨナラも言えず、転校しなくちゃいけなくなったんだよ」と本当のことを子どもに伝えることもできず、妻は子どもの気持ちを確かめずに「パパが嫌いだと言っている」と平気な顔でうそをつくので、いったん子どもを連れ去られたら最後。夫側は圧倒的に不利な状況に追いやられるのです。
(4)婚姻費用(別居中の生活費)
「もう我慢の限界! 離婚しかないわ!!」
そんなふうに、妻がまともな話し合いもせず、捨てぜりふを吐き散らかし、荷物を置いたまま出ていってしまったので、夫が1人だけ自宅に取り残されてぼうぜん自失。さらに、追い打ちをかけるように「ちゃんと離婚するまで生活費を送ってよね!」と畳みかけてくると、夫は落ち込んでいる暇はありません。
まだ離婚が決まったわけではないのに、妻の方から同居を解消し、勝手に結婚生活を放り出して強引に別居状態へ発展したのに、「生活費が欲しいなんて何さまだ!」と思うかもしれませんが、法律上、夫婦間には扶養義務があるので、離婚して「元夫婦」に切り替わるまでは別居中の生活費(婚姻費用)を払わなければなりません。
家庭裁判所が公表している婚姻費用算定表(2019年12月改定)によると、夫の年収が600万円、妻が100万円の場合、婚姻費用の相場は月9万円、夫が900万円、妻が300万円の場合は月9万円です(いずれも、夫婦間に子どもがいない場合)。
一部の例外を除き、別居の経緯に関係なく、婚姻費用の支払い義務は生じますが、それだけではありません。
夫が妻に夫名義のカード類を預けている場合、金銭感覚のおかしい妻は夫のカードを使って散財する可能性があります。例えば、ここぞとばかりに別居先の家具や家電、家財を夫のカードで買い足したり、別居先のアパートの敷金や礼金を支払ったりすると、夫の負担は「婚姻費用+カード分」という二重払いを強いられるので首が回らなくなり、絶望的な状況に追い込まれるのです。
(5)慰謝料
妻が突然行方をくらまし、呆気(あっけ)に取られる間もなく、弁護士から「当職が離婚の案件を受任したので本人(妻)への連絡はお控えください」という手紙が届くや否や、今度は裁判所から離婚調停の呼び出し状が届く…そんな感じで、展開が急すぎて何がなんだか分からないまま、弁護士や調停委員に丸め込まれ、とんとん拍子で離婚が成立。夫に有無を言わせず、話をまとめようとするのは妻に“隠し事”があるからです。
本当は妻に交際している男がおり、男と再婚するために離婚を急いでいるのに、調停の最中は夫の欠点や落ち度、至らない点を並べ立てられ、夫がばか正直に「そうか、それなら(離婚も)仕方がないな」と信じ込めばお手のもの。
「うそも方便。見抜けない方が悪いし、バレるまでやりたい放題」と夫をばかにしているので、不倫の事実を隠して逃げ切ろうとするし、後日、再婚の事実を知ったところで過去にさかのぼって証拠を集めることは困難ですし、(元)妻に白状させたところで慰謝料の時効は「離婚から3年」(民法724条)なのですでに手遅れ。
しかも、夫婦の子どもの父親が本当に夫なのか、もしかすると種違いの子ではないのか。そんなふうに疑っても、今更、戸籍上の父親を「交換」するわけにもいかず、悶々(もんもん)とした気持ちを抱えながら養育費をせっせと振り込み続けるとしかないという、最悪の展開が待っているのです。
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