親権、養育費、面会…悪妻と離婚後、男性にのしかかる6つの「悲劇」
男性不利、女性有利とされる離婚。男性を待ち受ける6つの「悲劇」について解説します。
「離婚」は男にとって不利、女にとって有利というのが定説になりつつあります。離婚において、男はお金を失う側、女はもらう側ですが、失う金額を減らすより、もらう金額を増やす方が前向きなので、女の味方をする弁護士や調停委員、カウンセラーが多いのも納得です。
そして、妻に三くだり半を突きつけられるような夫は、何かしらの問題…借金、不倫、暴力などを犯したに違いないという世間の目もあり、夫が加害者、妻が被害者という構図をでっち上げられやすいというのも一つの理由です。
歌手の高橋ジョージさんは元妻でタレントの三船美佳さんとの離婚訴訟を振り返って、「毎日子どもと会えるなら離婚は即決だった」と述べています(3月3日、日刊スポーツ)。このコメントは暗に「離婚後、子どもと会えていないこと」を示唆していますが、夫婦間の娘さんは現在16歳。かわいい盛りのわが子と会うことがかなわない心中を察すると、余りあるものがあります。
しかし、別れたくないのに離婚させられ、子どもの親権を失い、せっせと養育費を送り続けても、子ども本人と会うこともままならない…そうしたケースは高橋さんに限らず、世の中には一定数存在します。今回は、離婚の悲劇として親権、養育費、面会、そして、婚姻費用(別居中の生活費)、慰謝料、住宅ローンの順で紹介します。
わが子を“人質”に取られ、お金を搾取
(1)親権
子どものことを心の底から愛し、子育てを積極的に手伝い、そして、将来的には子どもの入学式や卒業式、入社式や結婚式への参加を心待ちにしていた男性にとって厳しい現実があります。統計上は「妻が全児の親権を行う場合」79.2%、「夫が全児の親権を行う場合」16.5%(平成10年、厚生労働省・母子家庭に関する調査)なので、悪妻と離婚しても、8割以上の確率で子どもを引き離されてしまうのです。
実際のところ、夫はフルタイムで働いていることが多く、平日の昼間に子どもの面倒をみることは難しいです。子どもがまだ小さいなら、保育園や学童、そして民間の保育施設に預けるという手もありますが、まともな収入がない妻に養育費を払わせることは難しく、割高な保育料を負担するのは厳しいところです。
一方、子どもがある程度大きい場合でも、子どもは普段、妻と接している時間の方が長いので、本人の気持ちを尊重したら母親を選ぶ可能性が高いです。
そもそも、夫婦が同居しながら離婚の話を進めることは難しいので、ほとんどの場合、離婚より前に別居するのですが、「妻が子どもを連れて実家に帰る」シチュエーションが圧倒的に多いです。そして別居中、子どもを引き取っている側が離婚後も子どもを育てた方が、子どもへの負担は少ないので、そのまま妻が親権を持つことになるのです。
このように離婚時、子どもの親権を決めるにあたっては、夫側が圧倒的に不利だと言わざるを得ません。
(2)養育費
ようやく「守銭奴」妻との離婚が成立し、やっと縁が切れたので、もう金の絡みで悩まされることもない! そんなふうに安心し切っている人は気を付けてください。「離婚したら僕たちは他人同士だけれど、子どもたちにとって父親、母親なので」。芸能人の離婚会見の決まり文句を真に受けている人は特に!
例えば、14歳の子どもがいる夫婦の場合。妻が子どもの親権を持ち、夫が妻に毎月8万円の養育費を子どもが20歳に達するまで支払うという条件で離婚したとします。そして、離婚から2年後、妻が突然「今すぐ30万円払って!」と連絡してきたのですが、どうやら、子どもが「私立」の高校に合格したので月末までに入学金や授業料、施設使用料などを納めなければならないとのこと。
妻が、入学金などをどのように支払うのかお金のめどを立てずに、公立ではなく割高な私立の高校を受験させたのは言語道断ですが、今まで頑張って受験勉強を続けてきた子どもの努力を無駄にするわけにはいきません。せっかく合格したのに経済的な理由で入学できないような事態に至っては、子どものショックは計り知れません。
結局のところ、妻の無計画ぶりを甘受して30万円を渡すしかないのですが、すでに妻が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をし、現夫のことを「パパ」と呼んでいたら…。
このように、妻と離婚したとしても完全に縁が切れるわけではなく、再婚や収入の増減、入学や留学、親の介護や相続などの事情変更によって、離婚時に決めた養育費を増やせ!と言われる場面に何度も遭遇するのです。子どもがいる場合、元夫婦は一蓮托生(いちれんたくしょう)。かわいいわが子を“人質”に取られている以上、妻に言われるがまま、お金を搾取されるという絶望的な状況は離婚しても変わらないのです。
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