ゴールド免許だと「違反が消える」ってホント? 5年後の“更新”で「ブルー免許に格下げ」される条件は? 実は難しい「ゴールド維持」条件とは!
優良運転者の証明である「ゴールド免許」。では一体どのような条件をクリアすると取得・維持できるのでしょうか。
「ゴールド免許」の維持は難しい?
運転免許証(以下、免許証)には、それぞれの帯の色から「ブルー免許」「グリーン免許」「ゴールド免許」と呼ばれる3種類が存在し、なかでもゴールド免許は免許更新時の講習時間が短く、また更新手数料が安い上に自動車保険の割引が受けられるなどの優遇があることから、多くのドライバーが取得を目指しています。
では、一体どのような条件をクリアすればゴールド免許を取得・維持できるのでしょうか。
免許証を持つ運転者には、「優良運転者」「一般運転者」「違反運転者」「初回更新者」「新規取得者」という5つの区分があり、ゴールド免許は優良運転者にのみ付与されます。
そして一般運転者と違反運転者、初回更新者はブルー免許、初めて運転免許証を取得した新規取得者はグリーン免許が付与される仕組みです。
2023年の統計によると、優良運転者講習を受講した人の割合は約63%で、過去数年間も60%前後の割合で推移しています。
このことから、逆に約40%のドライバーはゴールド以外の免許だということが分かります。
ゴールド免許を取得するための条件としては、5年以上免許を保持し、その期間にわたって交通違反や人身事故を起こしていないことが必要です。
これは、人身事故は「安全運転義務違反」として基礎点数が加算され、ゴールド免許の取得に影響するため。
一方で物損事故は条件によって点数が加算されない場合もあります。
また、SNS上では「ゴールド免許なら違反が消える」といった誤情報もありますが、これは完全な間違いです。
2年以上無事故・無違反の人が3点以下の違反をした場合、その後3か月以上無事故・無違反であれば違反点数は累積しない制度はありますが、それでも違反歴としては残るため、次回の更新時にゴールド免許は失われてしまいます。
そのほか、免許の更新時期と交通違反のタイミングによっては、ゴールド免許の取得に影響を及ぼす場合もあります。
免許証の区分は、免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした、過去5年間の交通違反や人身事故の有無によって決まります。
例えば、免許更新年の誕生日の10日前に交通違反をした場合、その違反は更新時の点数計算に含まれないため、ゴールド免許を取得できます。
しかし、次回の5年後の免許更新時にはブルー免許になってしまうのです。
更新時の免許区分を気にする人は、このような点数計算方法についても理解しておくと良いでしょう。
また、交通違反の中には「免許証不携帯」や「泥はね運転」などのように、違反点数がなく、検挙されてもゴールド免許に影響しない交通違反も存在することも意外と知られていません。
>「泥はね運転」などのように、違反点数がなく、検挙されてもゴールド免許に影響しない交通違反も存在することも意外と知られていません。
でも、「泥はね運転」って、たいていその後、いわゆる「当て逃げ」もやっているから、そっちも検挙されると反則金だけですまないよね。
「泥はね運転」して、その場で即停まって、110番で連絡すれば、反則金だけで済むが、そんなドライバ―はまずおらんやろ。それこそ歩行者がとっさに避けようと転んで怪我をしたり、目に泥水がはいって炎症をおこせば、いわゆる「轢き逃げ」にもなる。
最近は、カメラもおおいから、「泥はね運転」して、気軽に逃げていると、最悪逮捕だよ(当て逃げ、ひき逃げは、刑事罰が適用されることもある)。あきらかに狙ってやっているなど悪質な「泥はね運転」をする屑もいるが、昔とちがってカメラの多い現代は、逮捕リスク結構高いからね。