家庭教師バイトにかかる税金(所得税)・確定申告・源泉徴収・年末調整について、詳細に解説します。「源泉徴収されていないけど家庭教師の税金はどうなるの?」「家庭教師のバイト代は確定申告が必要なの?」などの質問に答えます。
新大学1年生で「アルバイトが初めて」という方にも分かりやすくする為に、税金の仕組みから解説していますので、少々長くなりますが、ご容赦下さい。
尚、このページの記載内容は家庭教師会社から派遣された場合(契約的には業務請負契約の場合)ですので、個人契約の場合の税金については、「個人契約の家庭教師にかかる税金は?」のページをご参照ください。
所得税の計算方法
家庭教師のバイト代と税金の説明に入る前に、予備知識として「税金(所得税)」の計算方法について見ていきたいと思います。
労働の対価として得られる収入には「給与所得」「事業所得」「雑所得」などの種別がありますが、いずれの場合でも法律で定められた税金がかかります。
その場合、収入金額全てに税金が課されるわけではなく、「経費」の額と「控除」金額を差し引いた金額に対して税金がかかります。
所得税の額は、「収入-経費(給与所得控除など)-所得控除」×税率で計算できます。ちなみに「収入-経費(給与所得控除など)」の金額を「所得」といい、「収入-経費(給与所得控除など)-所得控除」つまり「所得-所得控除」の金額を「課税所得」と言います。
所得税の税率は課税される「課税所得」の金額で異なり、所得税額は以下のようになります。課税所得が多いほど税金も高くなります。(累進課税)
- 課税所得が195万円以下:税率5%
- 課税所得が195万円超~330万円以下:税率20%-97500円
- 課税所得が330万円超~695万円以下:税率20%-427500円
- 課税所得が695万円超~900万円以下:税率23%-636000円
※900万円超は省略します。
※震災復興の為に所得税額の2.1%の復興特別税が別途かかります。
非常にわかりづらいですが、税法上では「収入」=「所得」ではありません。「所得」は収入から経費を差し引いた金額です。
例えば、会社に勤めるサラリーマンの場合、業務に関係する書籍を購入したり、スーツを購入したりなど業務を行う為の必要不可欠な経費は少なくありません。
そのような必要経費は、法人が税金を計算する場合にかかった経費を差し引くのと同様に、収入から差し引く事ができます。ただ、実際に全国のサラリーマン全員が必要経費を確定申告の際に税務署に申告すると、大パニックになりかねません。
そこで、サラリーマンなどの給与所得者には「必要経費」としてあらかじめ認められている金額が定められているのです。その金額を「給与所得控除」といいます。
給与所得控除は、収入により以下のように決まっています。
- 収入が180万円以下:収入の40%(55万円に満たない場合は55万円)
- 収入が180万円超360万円以下:収入の30%+18万円
- 収入が360万円超660万円以下:収入の20%+54万円
- 収入が660万円超1000万円以下:収入の10%+120万
- 以下省略
つまり、サラリーマンなどの給与所得者は、必要経費がどんなに少なくても年間55万円の経費は最低でも認められ、課税対象から差し引く事ができるのです。
税額の算定根拠である「課税所得」を計算するには、経費(給与所得控除)以外に各種の「所得控除」の金額を差し引いて計算します。
「所得控除」には様々なものがありますが、誰でも認められるのが「基礎控除(48万円)」です。基礎控除以外には、医療費控除・社会保険控除・生命保険料控除・寄付金控除・勤労学生控除などがあります。
ちなみに、今話題の「ふるさと納税」は、上記の「寄付金控除」を利用した仕組みです。
では、実際の例をあげて税金(所得税)の額を算出してみましょう。
<コンビニでアルバイトしているAさんの場合>
Aさんの年間のバイト代:70万円
給与所得控除:55万円
基礎控除:48万円
課税所得=収入70万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=マイナスなので0円
所得税=0円
アルバイトをしていると「103万円の壁」という言葉を耳にしますが、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を足した103万円を収入が超えなければ税金がかからないという意味です。
源泉徴収について
日本の税金は「申告納税方式」です。各自が経費や控除金額を計算して税務署に申告し、税金を納めます。しかし、実際には給与所得者全員が毎年申告すると税務署は大パニックになってしまいます。又、申告し忘れる人も少なくないでしょうから、(言葉は悪いですが)税務署が取りっぱぐれることも少なくないでしょう。
取りっぱぐれを最低限に防ぎ、給与所得者や税務署の負担を少なくするための制度の1つが、「源泉徴収制度」です。
一定金額以上の給与の支払いがある場合に、給与を支払う人(法人や個人事業主)があらかじめ税金を給与から差し引いて国に納めるという仕組みです。
源泉徴収の税額は、扶養している人数(子供や妻など)によっても異なり、国税庁のHPの「源泉徴収税額表」を見て算出することができます。
- 月額88000円未満→0円
- 88000円以上89000円未満→130円
- 89000円以上90000円未満→180円
- 90000円以上91000円未満→230円
以下省略
※扶養親族0人の場合 ※メインの収入(税額表の甲)の場合
上記のとおり、収入金額が月に88000円未満の場合は源泉徴収されません。アルバイトをしていて、普段は源泉徴収されないのに、夏休みなどシフトにいっぱい入ると「源泉徴収された」という経験をされた大学生の方も少なくないのではないでしょうか。大学に通いながら月に88000以上稼ぐことはあまりないので、普段は源泉徴収の存在を忘れがちですが、雇用主は毎月計算して税金を国に納めているのです。
年末調整とは
源泉徴収制度と共に、給与所得者や税務署の負担を少なくするための制度の1つが、「年末調整制度」です。
先に述べましたように、所得税の額は、「収入-経費(給与所得控除など)-所得控除」×税率で計算できます。源泉徴収だけでは、「生命保険料の控除」など各種控除の金額を計算することはできません。
しかし、全ての給与所得者が各自計算して申告するのは、納税者・税務署共に負担が大きすぎますので、メインの収入元である雇い主(法人や個人事業主)が年間の控除金額などを差し引いて税金の調整をしようというのが、年末調整制度です。
雇い主(法人や個人事業主)が、控除額などを算出し、1年間に本来納めるべき税金の額を計算して、12月末の給与支払の際に調整するという制度です。
確定申告とは
日本の税金は「申告納税方式」です。上記の源泉徴収や年末調整でカバーできないものを最終的に調整して税額を決定し、税金を納める(あるいは払いすぎた税金を返してもらう)制度が確定申告です。
確定申告が必要な人は国税庁のHPなどに記載されています。確定申告が本来必要なのに申告していないことが発覚した場合は、無申告加算税が徴収されると同時に罪に課されることがあります。
家庭教師バイトの契約形態
少々長くなりましたが、ここまでが「前置き」で、ここからが「家庭教師バイトの税金」に関するお話となります。
尚、以下の記載内容は派遣会社を経由した場合ですので、個人契約の場合の税金については、「個人契約の家庭教師にかかる税金は?」のページをご参照ください。
家庭教師センターと呼ばれる斡旋業者経由で家庭教師をする場合、家庭教師センターとの契約形態により、税金の算出方法が異なってきます。
家庭教師センターとの契約形態は主に以下3つです。
- 家庭教師センターと雇用契約を結んでいる
- 家庭教師センターから業務委託を受けて指導している
- 実質的な個人契約である
以下では、それぞれの契約形態でどのように税金が異なってくるのかを解説します。
契約形態別の税金1(派遣業者と雇用契約を交わしている場合)
まずは、家庭教師センターと「雇用契約」を結んでいる場合です。
この場合は、指導している先生は「給与所得者」となりますので、基礎控除48万円に加えて、給与所得控除55万円を「収入」から差し引く事ができます。
税金の対象は1月~12月の1年間ですので、年間の給与・バイト代が48万円+55万円の103万円を超えない場合は、税金はかかりません。
税金は他の給与所得と合算して計算しますので、例えば
家庭教師のバイト代:年間36万円
コンビニのバイト代:年間48万円
ファミレスのバイト代:年間52万円
のような場合は、トータルで103万円を超えますので、翌年の確定申告の期間中に確定申告して税金を納める必要があります。
逆に、夏休みなどで多くのシフトに入り月間収入が88000円を超えて源泉徴収された場合で、年間の給与総額が103万円を超えていない場合は、確定申告をして税金を取り戻す(還付される)ことが可能です。
契約形態別の税金2(派遣業者から業務委託を受けている場合)
高額教材販売系を除く家庭教師センターの多くは、先生との間に「雇用契約」ではなく「業務委託契約」を結んでいます。
雇用契約としない理由としては、
- 相性が合わない場合にすぐに一方的に契約を打ち切れるから
- 会社がコントロール不可能な講師の事件・事故の責任を逃れる為
- 源泉徴収の処理事務が不要だから
- 外注費として消費税支払の際に控除でき、益税となる為
なとがあります。(詳細は後日別ページにて解説します)
理由は各社様々ですが、最大手の家庭教師のトライを含め、国内のほぼ全ての家庭教師センター(高額教材販売系を除く)が、雇用契約ではなく業務委託契約を講師との間に結んでいます。
雇用契約と業務委託契約の税金に関する最大の違いは、
- 講師が各自確定申告で税金を納める必要がある
- 源泉徴収が行われない場合と行われる場合がある
- 給与所得控除の対象ではない
の3点です。以下でそれぞれについて詳細をみていきます。
(1)確定申告
給与所得者の場合は、年末・年始に雇用主(法人・個人事業主)から発行される「給与所得の源泉徴収票」を確定申告書に添付して申告します。業務委託の場合は、そもそも給与所得ではありませんので、この紙は発行されません。業務委託の場合の「源泉徴収票」に代わるものは、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という法定調書です。
親切な家庭教師センターの場合は、確定申告時期の前に「支払調書」を送ってくれますが、届いていない場合はセンターに発行を依頼しましょう。尚、「支払調書」の委託先への発行義務は法律で明文化されていませんので、稀に断ってくる業者もいます。その場合は、銀行通帳を見て、自身で支払われた額を計算しましょう。
(2)源泉徴収について
給与の場合は、雇用主(法人・個人事業主)に源泉徴収の義務がありますが、業務委託の場合の「報酬」については、源泉徴収義務は法律で定められた場合を除いて源泉徴収の必要がありません。
国税庁の「報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲」に記載されている場合のみ源泉徴収の対象です。
これだけを見ると家庭教師の「報酬」は、源泉徴収の対象外であるように見えます。ところが、国税庁の「報酬・料金等に対する源泉徴収」の一覧表を見ると家庭教師の「報酬」に対する源泉徴収が必要である可能性が出てきます。
「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」という項目です。「技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金」の場合は、「報酬・料金の額×10%+復興税」を源泉徴収しなければならないと記載されています。
この項目に該当するか否かは、家庭教師センター及び管轄の税務署の判断が大きく分かれるところです。上記の項目は「生け花」など資格や特殊技能を持った講師の場合に適用されるのであって、大学生などによる指導は該当しないというのが、源泉徴収を行っていない家庭教師センターの言い分です。
しかし最近は、税務当局や顧問税理士などから「10%+復興税の10.21%を源泉徴収するように変更しなさい」と指導を受ける例も出てきています。(→ヤフー知恵袋での家庭教師センター側の投稿)
専門家である税理士さんや税務署の方でも判断しにくい微妙なケースですので、所属する家庭教師センターによって、源泉徴収されている場合とされていない場合があるというおかしな状況となっているのが現状です。
(3)給与所得控除の対象ではない
前述のとおり、収入に対する所得税額は、
「収入-給与所得控除-所得控除」×税率
で決まります。しかし、業務委託の場合は「給与」ではないので、「給与所得控除」が適用されないのです。「給与」の場合は、年間の給与・バイト代が48万円+55万円の103万円を超えない場合は、税金はかかりません。
業務委託の場合は、「給与」ではなく「報酬」ですので、基礎控除の48万円までは無税ですが、それを超えると税金がかかってしまいます。
たとえば、家庭教師派遣会社からの委託で年間60万円を稼いでいる場合、所得税の計算は以下となります。
収入:60万円
給与所得控除:0万円
基礎控除:48万円
課税所得=収入60万円-給与所得控除0万円-基礎控除48万円=22万円
所得税=22万円×5%=11000円 ※復興特別税が別途かかります
同じ年間60万円という収入でも飲食店のバイトなら所得税0円、業務委託の家庭教師なら所得税11000円と税額が異なってくるのです。
◆家内労働者等の特例は使えるのか?
給与所得控除は使えないが「家内労働者等の特例」が使えるという可能性もあります。
課税所得は「収入-経費-控除」で決められます。給与所得者ではない場合(雑所得・事業所得の場合)でも「家内労働者等の事業所得計算の特例」という制度で、実際に経費がかかっていなくても65万円を「経費」として認められ場合があります。
この特例が認められる条件は
・家内労働法に規定する家内労働者(例:内職)
・外交員、集金人、電力量計の検針人(例:保険の外交員)
・特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者
のいずれかに該当する場合だけです。
業務委託の家庭教師はいずれかに該当するのでしょうか?1・2は明らかに適用対象外ですので、認められるとすれば3の「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」です。
ここでいう「特定の者に対して」とは「1人」という意味ではありませんし、「人」でなく法人などでも構いません。複数人でもOKですが、「不特定多数」はダメということです。パソコン教室を自宅で開業している場合は「不特定多数」に対して役務を提供可能なので適用対象外、パソコン教室Aで講師をしている場合はAだけに「特定」されるので対象となるようです。
家庭教師の場合はどうなるのでしょうか?派遣会社に登録して指導している場合は「特定」されているといえそうですが、細かい規定がありませんので、所轄の税務署次第といえそうです。家庭教師の収入が48万円を超えている場合は、一度、管轄の税務署に相談されることをお奨めします。
契約形態別の税金3(教材販売業者経由→実質個人契約の場合)
家庭教師センターの中には、講師を紹介する際に顧客(生徒の保護者)に対して総額10万円~100万円の市販されていない高額教材をうりつける悪徳商法を行っている業者が沢山あります。
そのような教材販売系家庭教師センターではお仕事をされないことを強くおすすめしたいですが、教材系センターの紹介で指導してしまった場合の税金はどのようになるのでしょうか?
この場合もセンターと講師の間の契約次第となります。教材系センターの講師との間の契約書を見てみますと、
・紹介契約
・業務委託契約
の2つに分かれます。
主に前者の「紹介契約」が多いようです。生徒・ご家庭とは実質個人契約で、センターは「講師に生徒を紹介し、生徒に教材を販売しているだけ」という契約内容です。ちなみにこの種類の契約書には「契約期間中に指導をやめた場合」「教材を使わなかった場合」「遅刻・欠勤があった場合」に違約金を業者に支払うという不平等な項目が記載されている場合が多いようです。
紹介契約の場合は、実質的に個人契約となりますので、税金については、「個人契約の家庭教師にかかる税金は?」のページをご参照ください。
そもそも業務委託ではなく雇用なのでは?
前述のとおり、(教材系を除く)多くの家庭教師センターは「業務委託契約書」を講師との間に交わしています。その契約書の内容から、「雇用」ではなく「業務委託」であるというのがセンター側の言い分です。
ところが、最近は契約書がいかなる内容であったとしても、「実質的に雇用である」とし、過去の源泉徴収不足分・消費税の不足分を追徴課税する例が出てきています。
某家庭教師センターは不服であるとして、裁判所に持ち込みましたが、第一審(地方裁判所)・第二審(高等裁判所)ともに家庭教師センター側の言い分は認められず敗訴しています。現在、最高裁に上告中ですので結果が注目されますが、控訴棄却・敗訴になった場合は、判例が出来てしまう事となり、全国の家庭教師センターに対して税務署が同様の行動をとる可能性が出てきます。その場合は、倒産・廃業に追い込まれる家庭教師センターも沢山出てくるかもしれません。
以上が、家庭教師のバイトと税金に関する説明となります。冒頭の「源泉徴収されていないけど・・・?」という質問に対する回答としては、
- 雇用契約を結び給与の源泉徴収を業者が行っているが月額88000円未満なので源泉徴収されなかった
- 雇用契約でなく業務委託契約であり、「報酬の源泉徴収対象」には該当しないと業者が判断した
のいずれかであるということになります。
家庭教師のバイト探し「虎の巻」
家庭教師のバイト探しに関する情報をまとめましたので、以下の記事もあわせてお読みください。家庭教師アルバイトのおすすめ探し方・注意点・時給相場などについての特集です。