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日本政府に来年3月までの資産開示を命令 慰安婦訴訟で=韓国地裁

記事一覧 2021.09.01 17:20

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁が今年1月、旧日本軍の慰安婦被害者12人が日本政府に損害賠償を求めた訴訟で、原告1人当たり1億ウォン(約952万円)を支払うよう命じる判決を下したことを巡り、同地裁が日本政府に対して2022年3月21日午前10時までに韓国内の資産目録を開示するよう命じたことが1日、分かった。

地裁は日本政府に対し、慰安婦被害者に損害賠償を命じる判決を下した=(聯合ニュースTV)

地裁は日本政府に対し、慰安婦被害者に損害賠償を命じる判決を下した=(聯合ニュースTV)

 資産の開示とは、差し押さえが可能な資産を確認するために行われる手続きを指す。資産開示を命じられた場合は定められた期日までに強制執行の対象となる目録を提出し、裁判所を訪れ内容が正しいことを宣誓しなければならない。

 ただ、日本政府はこれまで損害賠償に応じないとの立場を一貫して示してきたことから、今回の命令に応じる可能性は極めて低いとみられる。

 今回の訴訟を巡って、日本政府側は裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則「主権免除」を主張。判決後に控訴しなかったため一審判決が確定した。

 慰安婦被害者らは4月、強制執行によって賠償金を受け取るために日本政府の韓国内資産の公開を申請した。

 ソウル中央地裁は6月にこれを認め、日本政府に資産開示を命じた。

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