集落地域整備法
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集落地域整備法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和62年法律第63号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1987年5月27日 |
公布 | 1987年6月2日 |
施行 | 1988年3月1日 |
所管 | 農林水産省、国土交通省 |
主な内容 | 地域の振興と秩序ある整備に寄与することを目的 |
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集落地域整備法(しゅうらくちいきせいびほう)は、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置について定める日本の法律である。
構成
[編集]- 第1章 - 総則(第1条 - 第3条)
- 第2章 - 集落地域整備基本方針(第4条)
- 第3章 - 集落地区計画(第5条・第6条)
- 第4章 - 集落農業振興地域整備計画等(第7条 - 第12条)
- 第5章 - 雑則(第12条の2 - 第14条)
- 第8章 - 罰則(第15条 - 第17条)
外部リンク
[編集]- 法律第六十三号(昭六二・六・二) ◎集落地域整備法(衆議院:成立当初の法)