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国宝保存法

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国宝保存法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和4年法律第17号
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1929年3月12日
公布 1929年3月28日
施行 1929年7月1日
主な内容 建造物、宝物等の保存
関連法令 文化財保護法
条文リンク 官報1929年03月28日
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国宝保存法(こくほうほぞんほう、昭和4年3月28日法律第17号[1])は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律1929年(昭和4年)7月1日施行。古社寺保存法 (こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)を引き継いで制定され、 1950年(昭和25年)8月29日、文化財保護法施行に伴い廃止された。

条文は25条で、関係省庁は大蔵省文部省

概要

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従来の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護してきた。

国宝保存法では、古社寺の所有要件をはずし、国有、公有、私有であっても「国宝」の指定対象になった。また、古社寺保存法時代の「特別保護建造物」は「国宝」と称することとした。

文化財保護法施行に伴い、国宝保存法時代の「国宝」は、文化財保護法の規定による重要文化財に指定したものとされた。文化財保護法の規定による国宝との混同を避けるため「旧国宝」といわれる場合がある。

勅令

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  • 国宝保存法施行令(昭和4年6月29日勅令第210号)
  • 国宝保存会官制(昭和4年6月29日勅令第211号)

出典

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  1. ^ 官報1929年03月28日 『法律 / - / 第17号 / 國寶保存法/p759』

関連項目

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外部リンク

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