公開買付届出書
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
公開買付届出書(こうかいかいつけとどけでしょ)は、金融商品取引法に基づき公開買付開始公告をした者(以下、「公開買付者」)が、当該公開買付けに関する事項を記載する外部への開示資料である。
根拠法令
[編集]- 提出根拠法令:金融商品取引法 第27条の3
- 提出様式および内容の根拠:
- 第2号様式:発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 5条
- 第2号様式:発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 12条
公開買付届出書提出の義務
[編集]公開買付けによって株券等の買付け等を行わなければならない者は、公開買付開始公告をし、公開買付届出書を提出しなければならない。原則として、公開買付開始公告をした後は、当該公開買付けを撤回することができないとされている。(例外的に公開買付を撤回する場合いは、公開買付撤回届出書を提出する必要がある。)
公開買付届出書の意義は、公開買付者により内容・理由等を明らかにさせることで、投資者を保護するとともに証券市場の信頼性を確保することにあるといえる。この点は、公開買付制度の趣旨そのものであり、制度導入された1971年当時から公開買付届出書の提出が義務付けられていたことからも窺い知ることができる。もっとも、当時は自己の株式の取得が禁止されていたことから、発行者以外の者が公開買付けを行うことを想定した制度であった。
- 公開買付者が発行者の場合は、第2号様式により公開買付届出書を3通作成し、関東財務局長等に提出しなければならない。
- 公開買付者が発行者以外の場合は、第2号様式により公開買付届出書を3通作成し、関東財務局長等に提出しなければならない。
報告書の内容は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局や証券取引所、場合によっては自社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることもある。
様式
[編集]制度の成り立ちからも、発行者以外の者による公開買付が基本となって様式が作られたと考えられる。自己の株式の取得に関する公開買付届出書の方が、発行者以外の者による公開買付が有する支配権の移動の側面等を伴わない分だけ記載内容が簡略化されている。
発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 | 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 |
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