公認会計士法
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公認会計士法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年法律第103号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月3日 |
公布 | 1948年7月6日 |
施行 | 1948年8月1日 |
所管 |
(大蔵省→) 金融庁 [理財局→証券局→金融企画局→総務企画局→企画市場局/公認会計士審査会→公認会計士・監査審査会事務局] |
主な内容 | 公認会計士について |
関連法令 | 行政手続法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
公認会計士法(こうにんかいけいしほう、昭和23年法律第103号)は、公認会計士の制度を定める日本の法律。
所管官庁は、金融庁公認会計士・監査審査会事務局総務試験課および企画市場局企業開示課である。
1948年(昭和23年)7月6日、公布。
公認会計士・会計士補(現行制度下の公認会計士試験合格者の地位に相当)の使命、職務、監査法人・日本公認会計士協会・監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。
概説
[編集]この節には内容がありません。(2020年2月) |
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条 - 第4条)
- 第2章 公認会計士試験等(第5条 - 第16条の2)
- 第3章 公認会計士の登録(第17条 - 第23条)
- 第4章 公認会計士の義務(第24条 - 第28条の4)
- 第5章 公認会計士の責任(第29条 - 第34条の2)
- 第5章の2 監査法人
- 第1節 通則(第34条の2の2 - 第34条の10)
- 第2節 社員(第34条の10の2 - 第34条の10の17)
- 第3節 業務(第34条の11 - 第34条の14の3)
- 第4節 会計帳簿等(第34条の15 - 第34条の16の3)
- 第5節 法定脱退(第34条の17)
- 第6節 解散及び合併(第34条の18 - 第34条の20の2)
- 第7節 処分等(第34条の21 - 第34条の21の6)
- 第8節 雑則(第34条の22・第34条の23)
- 第5章の3 有限責任監査法人の登録に関する特則(第34条の24 - 第34条の34)
- 第5章の4 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則(第34条の34の2 - 第34条の34の14)
- 第5章の5 外国監査法人等(第34条の35 - 第34条の39)
- 第5章の6 審判手続等(第34条の40 - 第34条の66)
- 第6章 公認会計士・監査審査会(第35条 - 第42条)
- 第6章の2 日本公認会計士協会(第43条 - 第46条の14)
- 第7章 雑則(第47条 - 第49条の6)
- 第8章 罰則(第50条 - 第55条の4)