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昨年取り上げた故・黒澤明監督の映画DVDをめぐる訴訟だが*1、まだ続きはあったようで、新たに松竹株式会... 昨年取り上げた故・黒澤明監督の映画DVDをめぐる訴訟だが*1、まだ続きはあったようで、新たに松竹株式会社を原告とする訴訟の判決(被告は、東宝、角川事件などと同じ株式会社コスモ・コーディネート)がアップされている。 東京地判平成20年1月28日(H19(ワ)第16775号)*2 本件で紛争の対象になっている劇場用映画は、 「醜聞(スキャンダル)」(1950年公開) 「白痴」(1951年公開) の2本。 本件も昨年の二事件同様、黒澤明監督個人が「著作者」であるという原告側*3の主張が認められ、 「本件両作品の著作権の存続期間は平成48年(2036年)12月31日までと認められるから、いずれも著作権の存続期間は満了していない。」(19頁) という結論に至ったものであり*4、その点に関しては真新しさはない。 むしろ本件で注目すべきは、これまでの訴訟にはなかった、次の争点をめぐる攻防である。 争点2
2008/02/16 リンク