2500万円が非課税になる【相続時精算課税の超基本】
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
知らないと絶対損する! お金の話
本日は「終活と相続」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。
贈与税の計算の仕方には大きく2種類あります。暦年課税制度と相続時精算課税制度です。このどちらかを選択していただく形になっています。
2023年までは、暦年課税制度が大人気で、相続時精算課税制度を使う人はごく少数でした。しかし、2024年から暦年課税制度が改悪され、一方で相続時精算課税制度が改良されて、国としては今後相続時精算課税制度を使ってほしいという意図が込められています。
本日は、相続時精算課税制度の基本を紹介します。2024年からの変更点については改めてお話しします。まず相続時精算課税制度とは、贈与時には2500万円まで非課税になるが、相続時には非課税で贈与した財産にも相続税が課税される制度です。
例えば、とあるところにお父さんがいて、このお父さんが1億円持っています。この1億円のうち2500万円を娘さんに贈与しようと考えました。本来オーソドックスな暦年課税制度では年間110万円までしか非課税にならず、それを超えた部分に対して贈与税がかかります。
しかし、相続時精算課税制度を選択すると、2500万円が非課税で贈与できます。この贈与をした人が将来亡くなった時、手元に1億円あったとしても2500万円贈与しているので7500万円が残ります。この相続時精算課税制度を使っている場合、先に渡した2500万円も相続財産に含めて相続税を計算します。つまり、この方の場合は1億円に対して相続税が課税される制度です。
相続時精算課税制度を使っている場合、10年前の贈与でもさかのぼって相続財産に加算する必要があります。相続時精算課税制度という名前がついているのはそのためです。この制度を見ていただくと、相続税と贈与税の負担が減っているのか、節税になっているのかと見ていただくと、実はなっていません。これは税金の先送りです。本来贈与税を払うところを払わずに将来相続税で精算しているので、これは税金の先送り、課税の繰り延べと言います。
この制度は贈与者(あげる人)が、1月1日に60歳以上の父母や祖父母、そして受け取る人が贈与年の1月1日に18歳以上の子や孫などに限定的に使える贈与税の特例制度です。
続いて、ご紹介するのは相続時精算課税制度の注意点です。