脅迫の時効は何年ですか? 元職場の女性に四年前に「自宅に放火する」と脅迫されました。 その後は一切の連絡手段を絶ったつもりですが、数年経ってからも自宅に押しかけるなどの事態に陥ったため、身の危険を感じ、引っ越しをしました。 今後もこのようなストーカー行為を受ける恐れから、放火予告の件と合わせて警察へ相談しようと考えています。 しかしその女が脅迫メールを送信してから4年近くが過ぎました。この件について警察への証拠提出や告訴は可能でしょうか? 告訴は据え置いても、警察に証拠を提出した上で、その旨を先方に通告し、今後自宅に押しかけるなどの行為を行えば、ストーカー行為として警察を介入させる予定である旨を警告することは、法的に問題はないでしょうか?

補足

え? 公訴時効を過ぎた件について告訴をほのめかすと、こちらが脅迫罪に問われるのですか?そんなことで実際に逮捕された人はいるのでしょうか?

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございました。 むやみな「告訴ほのめかし」は脅迫に該当するとのことでしたが、 私は以前、インターネット上のチャットサイトにおいて、 “荒らし発言”を繰り返す者に対し、一利用者の立場から、 「威力業務妨害で警察へ告発する」と警告を行おうか、 非常に迷った経験があります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1337845698 これも相手を畏怖させる目的であれば脅迫になるのでしょうかね?

お礼日時:2010/3/11 4:02