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東京美容外科沖縄院の院長を務める黒田あいみが、献体をSNS映えの道具にして炎上してますが、

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回答(3件)

恐らく下記の法律に違反するものだと思います。 守秘義務の根拠法 刑法134条(秘密漏示)は、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

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刑法の国外犯規定も関係するのでは?と思います。 刑法2条(すべての者の国外犯) 日本国外において罪を犯したすべての者に適用する。 内乱に関する罪、外患に関する罪、通貨偽造、詔書偽造、公文書偽造、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪など ※ロス疑惑で、ロサンゼルスでの殺人も日本国内で裁判(無罪になりまたが)

臨床の先生、特に人体に直接触って治療をする課、様々な外科、特に整形外科の先生は患者で練習することはできないので、ご遺体を解剖する機会があれば参加します。 美容外科の先生ならなおさら生きた患者で練習はできないので、傷つけてはいけない皮下の神経や血管の走行をご遺体で確認して現場に生かします。 ご遺体を写真に収める行為は言うまでもなく、ご検体された方にこの上なく失礼ですので、あってはならないのですが、勉学のための解剖は多くの向上心のある医師たちが実践しています。 実際日本にもCSTを実施している大学があり、限られたご遺体の数の中で、現場で働くたくさんの医師が希望して、臨床に活かせるスキルアップのために解剖をされています。 一般的に解剖学教室がするのは黒田さんが行ったようなホルマリン固定したご遺体を使った解剖で、CSTもこれに属します。一方病気の原因を見る病理解剖や死因を調べる司法解剖を担当するのは病理学教室や法医学教室で、解剖学教室は行っていません。

医師って、そんなになってからも解剖実習とかやるものなのですか? →私も医大時代に解剖させていただきましたが、こういう海外での実習の話は聞いたことがありませんね。 例えば、内科でお亡くなりになった方の死因や病態など調べるのなら、解剖学教室に依頼するのが普通だと思いますね。 美容整形外科業界特有なのかもしれませんな。