公示送達について、民事訴訟法では「掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる」とされていますが、国税通則法では「掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、 書類の送達があつたものとみなす」とされており、二週間と七日と期間が異なっています。これはどのような理由からでしょうか。 原則は二週間で、国税については早期の納付・徴収等が必要という性質上、例外的に短期間となっている、というようなことでしょうか。

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