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被扶養者(マイナンバーカード作成済みですが、保険証紐付けはしていない)の医療費控除について質問です。

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回答(2件)

扶養者が確定申告してください。なお、ここでこういうことをを聞くからには、確定申告をしたことがないと思われますから、可なりここでの説明では限界があり、税務署に行って聞くことをお勧めします。それから、作業を始めることが良いと思います。

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Q1 この場合の申請手続きはどこでどのようにすればいいのでしょうか? A1 医療費控除を受けるためには確定申告となります スマートフォンで入力する人もいるでしょう、電波が届けば場所はどこでもいいです 私はパソコンで入力するほうがやりやすいので自宅からe-Taxで申告します あれもイヤこれもイヤというひとは、税務署が開いている確定申告会場でパソコンに入力となるでしょう Q2 e-taxは使えませんか? (使えるのなら誰がすべきですか?) A2 人によりますが普通に使えるでしょう、その医療費を負担した人が医療費控除を受けることができます 被扶養者だと収入も少ないでしょうから、還付金もほとんどないでしょう 同一生計であれば所得が多い人のほうが税効果は高いです Q3 税務署に行って手続きするのならば、何を持参すればいいですか? A3 確定申告に必要なものを全部持っていくとよいです なにが必要なのかは千差万別なんです 申告する収入が事業収入だと相応の書類が必要ですよね 給与収入なら源泉徴収票です 医療費控除ということは医療機関の領収書や生命保険の保険料などがわかる書類です マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード) 還付金の振込先の口座がわかるもの(キャッシュカードなど) 本人確認書類(マイナンバーカード) などなどです Q4 被扶養者本人のみが税務署に行けばいいですか? A4 被扶養者の確定申告であればそれでも良いですが、還付金もほとんどないでしょう