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選択的夫婦別姓が制度化した場合、すでに結婚している人も旧姓に戻れるのですか?という

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回答(4件)

「施行日前に婚姻して氏を改めた者については、施行日以後○年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏にすることができる」のような経過措置ができるものと思われます。

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それは、法案が成立しなければ、わかりません。認められなくても、旧姓に戻ることを望むのであれば、そそて配偶者の同意が得られるのであれば、h峰律施行後に一度ペーパー離婚して、旧姓に戻ったあと、再度別姓での婚姻届けを出すという方法もあります。

それは、未知数です。 そういう要望が強い場合に、付帯決議として、 「3年以内の場合には」というような一項が 付け加えられる可能性はあるかもしれません。