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私を殴って下さいと人に対し言いその人が本当に私を殴ったら私はその人に対し犯罪教唆をしたとして刑罰を科せられるのですか?

回答(3件)

被害者の承諾があるので、殴ることに違法性はなく、暴行罪は成立せず、その教唆罪も成立しません。

科せられません、強いて言うなら言われた側が殴って被害者側が訴訟ないしは告訴した場合被告(訴えられた)側の求刑に対する情状酌量としての話し合いに出てくる程度です。