夏に交通事故にあいました。 こちら被害者で自賠責で通院していました。
夏に交通事故にあいました。 こちら被害者で自賠責で通院していました。 自分で加入していた団体の傷害保険も請求しようと病院に診断書を持ち込むと、傷害保険の請求は自分の健康保険を使っていないとできないと言われました。 自賠責の支払いの通院では傷害保険の請求は対象外だそうです。 そういうものなんでしょうか? だとすると、傷害保険に加入していた意味があまりない様な…。 あくまで病院に言われただけなのですが、どなたか詳しい方、教えてください。 あと薬のみの処方の日は通院の扱いにならないとも病院で言われてしまいました。 ネットで見ると薬のみの場合も通院扱いとありますが違うんでしょうか?
交通事故・140閲覧