財産分与についての質問です 結婚前に買っていた株の配当金は結婚後も入ってくると思います。結婚後もその配当金で投資を続けた場合離婚後は財産分与の対象になるのでしょうか?

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お礼日時:1/8 12:14

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基本は本人の物です。 ただし、例えば婚姻中に配偶者の意見を聞いて株を買ったとか、売ったとか買い替えたなどの事実があって、裁判でそれを主張されてしまうと共有の部分があるとみなされる可能性はありますよね。 例えば、結婚しても配偶者がその存在すら知らなかったというのなら間違いなくあなたのものです。 それから不動産など他人の知識が入りようもないものなら個人の物と主張がしやすいですけどね。名義もありますし。 婚姻の際に契約書を交わすって言うのもあるみたいですよ。

結婚後もその配当金で投資を続けた場合離婚後は財産分与の対象になるのでしょうか? → 結婚時に保有していたものは間違いなく特有財産としてよいと思いますが、その後の増加分というのはどう整理するかで変わってくると考えられます。 その収益は一切、生活費に充てたことが無いのか、例えば株式専用の口座を保有していて、それが結婚後には株式配当金の入りしかない、というのであればわかりやすいのですが。 配当金も(一部)生活費の口座にも入っていたとすれば、全額を特有として主張するのは難しいでしょうね。

分与対象は共同資産であり個別資産よって形成されたものは対象から外れます ただ個別資産から得られた資産であっても日常生活の寄与度合いによって分与対象になるので生活費などを出し合っていない限り満額自分のものにするのは難しいでしょうね