回答(1件)
そのような理由で解雇することはできません。 なお、賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者は、雇用保険の失業給付を受ける際に特定受給資格者になります。特定受給資格者になると労働者に有利な扱いになります。
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そのような理由で解雇することはできません。 なお、賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者は、雇用保険の失業給付を受ける際に特定受給資格者になります。特定受給資格者になると労働者に有利な扱いになります。
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