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給料の支払いが遅れててそれについて相談したら給料支払うの大変な状況なのに待てないならあなたもういらないと言われたら辞めるしかないですか?

労働条件、給与、残業27閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

回答(1件)

そのような理由で解雇することはできません。 なお、賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者は、雇用保険の失業給付を受ける際に特定受給資格者になります。特定受給資格者になると労働者に有利な扱いになります。

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