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三階以上の建物の1階や2階部分が燃えていても中高層建物火災というのですか?

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回答(2件)

消防では、2階までの建物を一般建物火災・3階以上の建物を中高層建物火災とします。 火災発生時に1階・2階部分だけが燃えていてもそれ以降で上階に燃え広がる可能性もありますので1・2階が燃えてても3階以上の建物の際は中高層建物火災となります。

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☆,質問の件で建築物でり、建築基準法や施行令の定義規定が基本です。 その定義の規定にはありません。一般的には三階~6階建てまでが中高 層建物建物とし全体を云います。また10階までが高層建築物とします。 それ以上では超高層建物と云います。火災保険は保険会社の基準です。