回答(1件)

保険料を納付された期間等にもよりますが、基礎年金であれば、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金を国民年金法で定められた受給権者が受給できる可能性があります。 また厚生年金であれば、遺族厚生年金を配偶者さん等が受給できる可能性があります。 未納保険料については、年金一身専属の考え方から相続人等には及ばないのが原則ですが、たとえば未納で国民年金法等で督促手続きに入っているものについては、相続人に承継されるはずです。 一度年金事務所でよくご確認くださいませ。

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