義父が亡くなり義母と遺産(負債)の相続について揉めてた者です。 遺産分割協議書提出より先に遺産放棄してたら
義父が亡くなり義母と遺産(負債)の相続について揉めてた者です。 遺産分割協議書提出より先に遺産放棄してたら 遺産放棄の方が適用ですよね?放棄したから遺産分割協議書の内容関係なく負債を払わなくていいんですよね? 流れとしては、遺産分割協議書に捺印と記入する様に送られてきました。 送られてきた遺産分割協議書を弁護士さんに見てもらいサインなどしてもこちらが被害を被る内容ではないのは判断いただきました。 なので、捺印と記入し返送しました。 その後、遺産相続放棄をしました。 年明け前に受理。 義母から提出して発覚したのか定かではないですが、捺印と記入の他に住民票の提出も必要だったらしく住民票を渡してきました。 義母とは散々揉めに揉めて負債を払え 法定相続割合より多い金額を払え と、言われてこちらの家計状況的に 払えない事を伝えても聞き耳も持たず状態。 そんな義母が負債をまるっと自分名義に変更するよ!という遺産分割協議書が届いたので不審に思っています。他にも不審に思う点はありますが… 遺産分割協議書の提出より遺産相続放棄が先なら放棄の方が適用されますよね? てか、放棄したならどっちが先とか関係なく 負債払わなくていいんですよね? 心配性なので心配になってきました。