【著作権と産業財産権の違いについて】 高校の情報科目の中で、気になることがあり質問させていただきます。 知的財産権には大きく分けて、著作権と産業財産権があります。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

BAを迷いましたが、具体例がわかりやすかったため、僭越ながら選ばせていただきました。 皆様ご回答ありがとうございました。

お礼日時:1/9 4:48

その他の回答(2件)

質問事項については、「ひとつのモノ・コンテンツが複数の権利の対象になることは普通にあり得ます。」 なお、「知的財産権には大きく分けて、著作権と産業財産権があります。」については、誤りではないけれど、かなり面倒な分類のやり方です。 分類というのは自分の好きな分け方で区分けすればいいのですが、それが(誤りでなくても)下手糞だとその分類後の理解の妨げになり得ます。 「知的財産権には大きく分けて、著作権と産業財産権があります。」は、 「動物は大きく分けて、犬と魚類があります。」みたいな感じです。 間違いではないけど、「だから何?」になってしまうような分け方です。 知的財産権の分類については例えば、以下の特許庁の説明ページ(「(2)知的財産権の種類」)にあるような分け方が一つの例であり(他の分け方もあり得る)、この分け方で説明を読むと理解がしやすいと思います。 https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html

それぞれ保護範囲がかぶるものもあるし、一つの対象にしかなれないものもあります。 ロゴマークに著作権が発生してるかはマークの内容次第。例えばスタバのロゴは著作権でも保護されるけどドコモは著作権では保護されない。