政治、社会問題
救急車の有料化:県知事の独断で良いのか? 茨城県の一週間で起きたこと。 茨城県では、県知事の独断で、2024年12月2日に「救急車の有料化」が開始しました。 私はきちんと県議会で議論して、県議会の承認を経てから決定すべきだったと思います。みなさんの意見をお聞きします。 救急車の一部有料化を開始して一週間で何が起きたのでしょうか? ある県会議員のチラシを手に入れました: https://ejirikana.net/news/news2024122 このチラシを見て、私は3つの問題点に気付きました。 (1)一週間で大病院への救急搬送は県全体で1527件、救急車の出動が大幅減となりました。そのうち88件の選定療養費の徴収が有りました。つまり、5.8パーセントで救急車の有料化が発生しました。88件のうち高齢者が44件、子供が13件でした。 茨城県において、有料化の目的は、救急車を呼ぶことを抑制するためです。 緊急性の無い患者には“ペナルティ”として選定療養費を徴収するのです。選定療養費とは、紹介状が無い場合に、 7,700円~13,500円を徴収するもので、各病院によって一律定額です。 茨城県では、始まったばかりで救急車の出動が大幅減となりました。救急車出動を抑制するという目的は大成功でした。 しかし問題点は、経済力の弱い高齢者、母子・派遣世帯にとっては、深刻です。経済弱者の命を短めかねない事態になるでしょう。ためらわずに救急車を呼ぶべき症状があっても、必ず躊躇します。ですから、手遅れになる事が懸念されます。高齢者やお金の無い人たちにとっては、簡単に救急車を呼べ無くなります。 (2)救急車搬送された家族が県北の病院に駆け付けたところ、最初の書類に驚いたそうです。救急車の利用料が有ることに「承諾」のサインを求められたのです。 これは、ほぼ支払いの強要では? (3)学校で児童が頭にケガをしたので、児童を救急車で病院に運びました。すると病院から、軽症で緊急性が無いということで選定療養費を請求されました。その後、駆け付けた児童の親が選定療養費を支払ったそうです。 第三者が救急車を呼んだ時、どうするのか? もし親が、「お金を払わない」と言ったらどうなるのでしょうか? 検査をしてから「軽症」となった場合、 支払う必要は無いと思う医者もいるし、支払う必要が有ると思う医者もいます。 現状での判断は、医者によってバラバラとなっています。 こんなことで良いのでしょうか? 救急車を呼ぶことを抑制することが目的ならば、 ペナルティとして、選定療養費という名目でなく、 他にも色々あるはずです。 たとえば、医療費のように経済力で金額に差をつけるとか、 ネットで住所・氏名を公表するとか。 茨城県のように、弱い人間の命を縮めるような政策は大問題ではないでしょうか? 私はきちんと県議会で議論して、県議会の承認を経てから決定すべきだったと思います。みなさんの意見をお聞きします。