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例の件絡みで守秘義務について質問です。
例の件絡みで守秘義務について質問です。 金銭などによって和解して守秘義務を課せられた場合、当然自分から公表したり他人に話すのは守秘義務違反とわかりますが、今回の事件のように世間に漏れてしまい聞かれたことに答えるだけでも守秘義務位範囲なりますか? それとさらに時間が進んでほぼ世間に概要がバレてしまった場合でも守秘義務は有効ですか?
法律相談・18閲覧
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例の件絡みで守秘義務について質問です。 金銭などによって和解して守秘義務を課せられた場合、当然自分から公表したり他人に話すのは守秘義務違反とわかりますが、今回の事件のように世間に漏れてしまい聞かれたことに答えるだけでも守秘義務位範囲なりますか? それとさらに時間が進んでほぼ世間に概要がバレてしまった場合でも守秘義務は有効ですか?
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