民法 制限行為能力者について 未成年者の日用品購入て取り消し対象となるのですか? 制限被後見人と違い規定がないようですが

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きわめて常識的に考えて下さい。 それが不可能でしたらお使いができません。 そのようなことで制限されることはありえません。 法律云々を持ち出すまでもありません。 法律の裏打ちはきちんとありますが。

>法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 この規定でカバーされてます。 逆に言うと、財布から勝手に拝借して買ったら、日用品だってアウトです。

日用品購入って生活するのに必要な物(食料品やトイレットペーパー等購入するのに契約を必要としないもの)の購入のことをいいます。 なので、成年被後見人にでも購入でき、取り消しはできないのです。それなのに、未成年者が購入したものが取り消しになるわけはありません。