性同一性障害はなぜ疾患なのか GIDの権利と女性の安全を守る会 GIDの権利と女性の安全を守る会 2022年10月10日 17:57PDF魚拓

性同一性障害はなぜ疾患なのか

 
 
 

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近年、「性同一性障害は疾患ではなく、多様な性や多様な身体のあり方の一つにすぎない」
という言説が広まっています。

この言説は、本来トランスジェンダーの人達が主張していたものですが、最近になり当事者ではない一般女性の間でも広がってきています。

当会では、このような風潮には大きな問題があると考え、懸念を表明しています。それには、まず「性同一性障害が疾患でなくなると、どうなるのか」という話をしなくてはなりません。

性同一性障害とは、「性同一性と身体が反転しており、一致させたいと強く望む」疾患のことです。

もしこの状態が疾患でないとしたらどうなるかというと、
「性同一性と身体が反転していても、それを一致させることを強く望んでいたとしても、それは単なる一個人の個性にすぎず、それに対する医療行為も単なる美容整形であり、法や保険制度の介入はできない」
ということになります。

この時点で医療制度が後退する恐れがあり、当事者にとってメリットはありませんし、社会としても、単なる美容整形の有無によって人の権利に差を作ったりすることはできません。それはルッキズムによる差別になってしまいます。
まして、それを性別変更という重大なことを行う基準にすることはできるはずがありません。

性別変更の基準に身体的な要件を設けることができなくなる以上、何で判断するかというと身体以外の要素、つまり「ジェンダー」で判断することになります。

所謂「手術要件の撤廃」です。
実際に手術要件が撤廃された国ではどのように当事者の性別変更を認めているかというと、「一定期間、望みの性での生活実績を積み、それを根拠として裁判で審判する」などという方法が取られています。

しかし「望みの性での生活実績」とは具体的にどういうことなのでしょうか?何をどうすれば望みの性で生活実績を積んだことになるのでしょうか?基準が曖昧です。

そこで「曖昧な基準で人の性別を決定するのはよくない」という意見が出ることになるでしょう。
それはやがて、「基準を全撤廃して、本人の自己申告のみで法的な性別を変更できるようにしよう」という所謂「セルフID」に行き着きます。

つまり「性同一性障害は疾患でない!」という言説は、必然的にセルフIDへ直結する道となります。

 人の性別という人間の本質といえるものを扱い、ましてそれを変更するというとてつもなく重大な決定に関わる以上、性同一性障害は疾患でないといけないのです。

「ジェンダーとセックスは違う!」と主張しながら、同時に性同一性障害の脱病理化を主張するようなダブルスタンダードな主張が女性の間でしばしば見受けられますが、女性の皆様にはその主張が行き着く先の矛盾について、是非とも一度立ち止まって考えていただきたいと思います。

GID特例法廃止についての考察 GIDの権利と女性の安全を守る会 GIDの権利と女性の安全を守る会 2022年10月6日 11:03PDF魚拓

GID特例法廃止についての考察

 
 
 

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最近、ネット上で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」)」を廃止するべきだという過激な主張をする人達が出現しています。

もっともこれに関しては、昔から過激なトランスジェンダー活動家が手術要件や戸籍制度そのものへの疑問から主張していましたが、そうではなく、「法的な性別変更を一切認めるべきではない」という主張のようです。

一見するとものすごく差別的な主張のように思えますが、会としてはそれをただ「差別」や「ヘイト」だとして一刀両断にするのではなく、実際に特例法を廃止できる余地はあるのか、考察をしてみる価値はあるものと考えます。

そのためには、何故特例法が必要とされ、制定に至ったのかという経緯から押さえる必要があります。

性同一性障害はかつて、トランスセクシャルと呼ばれ、日本では性転換症と訳されていました。

しかしこの疾患が日本で広く知られるようになるのは、1994年にICD-10への改訂により、性同一性障害へと名称変更が行われたあとのことです。

日本では長らく性別適合手術は、当時の優生保護法(現・母体保護法)により「正当な理由なく生殖機能を不能にする行為」とみなされ違法とされていましたが、「疾患である」と知られ始めたことで、GIDに関する医療行為は日本でも正当な医療行為として認められ、少しずつ広まっていくことになりました。

しかしそれと同時にGID当事者が、就労などの現場においてその性同一性や身体の状態によって差別を受ける事実がありました。

特例法がなかった頃は、当事者が一般的な職業に就くことは困難であり、ほとんどが今でいう「ニューハーフ」としてその性を売りにして水商売や風俗などのアンダーグラウンドな世界にしか働ける場所がありませんでした。

その中でも特に、手術を済ませた当事者については、社会生活において身体の形状や外見などと戸籍に記された性別が食い違ってしまい、様々な場面で社会との齟齬を生み出してしまうことになりました。

役所や医療機関で身分証や保険証を出せば、場が大混乱です。それどころか当事者は一生まともな職業に就くことができず、トイレや公衆浴場はどちらにも入っても問題が生じてしまう事態になり、死活問題です。

やがてこれらの問題を解決するべく、裁判で戸籍の性別変更を訴える当事者が出てきました。しかし、当時の日本には戸籍の性別を変更するための根拠法がなく、司法だけではどうにもならないとの判断が下され、法律の制定が求められるようになりました。

そこで諸外国で実施されていたシステムを参考に作られた法律が特例法なのです。

また制定にあたっては、当時から政権与党であった自民党の賛同を得るために、既存の社会システムや、保守的な家族制度などを壊さないように配慮された形に修正が加えられ、成立することになりました。

それから約20年の年月が経ち、その内容は、2008年に所謂「子なし要件」が一部緩和された以外は改訂されることなく、制定当時のままとなっています。

さて、ここで本題の「特例法廃止」について考察することになりますが、廃止のためには特例法制定前に起こったあらゆる問題を「別の方法」で解消することが求められることになります。

つまり特例法を廃止するには、

・GID当事者が性同一性や身体の状態で差別されないことが大前提となります。

しかし実態はどうかというと、言うまでもなく戸籍変更していない当事者は特に就労の現場において差別を受けており、特例法を廃止するには程遠い状態であると言わざるを得ません。

特例法の廃止を叫ぶ人は、この問題について解決案を出さなければなりません。それを出さずにただ廃止だけを主張することは、それこそまさに「差別」であり、最低の人権侵害だといえます。まさに、そのような差別から当事者を守るために特例法が必要なのであり、その事実を特例法廃止派が自ら実証してしまっています。

なお性別違和は疾患であり、「ジェンダー解体」などの思想とは全く関係ありませんし、解決になりません。ここで大事なことは、性別は「プライバシー情報」だということです。氏名や年齢、住所を本人の許可なしに第三者に公表することはプライバシー侵害にあたりますが、性別も同じような位置付けにあたる情報であるということを知っておかなければなりません。

確かに、性別は普通は「見たらわかる」ものであり、プライバシーと言われてもピンと来ないかもしれません。日常生活レベルでは、見た目でとりあえず判断しても大きな問題は起きないでしょう。

しかし身分証や戸籍レベルの性別となると話は別で、これはれっきとした個人情報であることは理解できるはずです。

そして本人の同意なしに、性別に関する個人情報を第三者に公表することは「アウティング」と呼ばれます。

特例法の廃止を主張している人達はこのようなアウティング行為も平気で行っています。特例法に代わってGID当事者を差別から救う道を模索するどころか、ただ差別がしたいだけだと考える他ありません。

また、特例法は婚姻の問題も一定解決しています。戸籍を変更した異性愛者のMtFは男性と結婚できますし、FtMは女性と結婚できますが、それは同性婚ではなく日本の伝統的な結婚制度に則ったものです。(同性婚を絶対に認めない自民党が認めています)

つまり特例法廃止派は、「異性愛者から、婚姻の自由を奪え」と言ってることになります。とても恐ろしいことです。

特例法の廃止を主張する人のよく言う詭弁として「特例法とセルフIDは繋がっている」というものがありますが、これも、全く真逆であることを説明しなければなりません。

アウティングなどの人権侵害行為からGID当事者を守るために、性別をプライバシー情報として厳重に保護・管理できるようにしたものが特例法であり、その目的はセルフIDとは真逆です。

セルフIDは、性別に関するアイデンティティを全面に押し出して社会でそれを承認しようという考え方のことですが、特例法は「身体の形状や生活実態と戸籍が食い違うことによる不利益を解消し、当事者のプライバシーを守る」ことを第一に作られたもので、アイデンティティどうこうの次元の問題ではないのです。

両者の方向性は全く逆なのであり、むしろ特例法はセルフIDを防ぐための防波堤といえる役割を果たしているものといえます。

特例法が廃止された先の未来は、その防波堤を失うこととなり、一気にセルフID社会へと突入していくことは間違いないでしょう。

そうならないためにも、現行の特例法の大筋は絶対に守られないといけないのです。

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