クリエイターの夢…それは印税生活!印税収入の相場について専門家に聞いてみた

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デザイナー、ミュージシャン、漫画家、小説家…。クリエイター職にとって永遠の憧れとなるのが「印税生活」。

誰しも一度は印税生活を夢見て、自分の経験やスキルを活かすことができないかを考えたことがあるのではないでしょうか。

その中でも、特にビジネスパーソンにとって今なお根強い人気を誇るのが「書籍」の出版。

通常では10%の印税が支払われると言われる出版物ですが、無名のライターや新人ライター等の場合は、出版社との契約内容によっては10%を下回ることもあるそうです。

また印税を得る手段として、出版社を介さない自費出版の場合や、印税が通常の出版物の7倍(70%)ともいわれる電子書籍の場合など、様々な可能性と選択肢があります。

これから本気で「印税収入」を目指すクリエイターの方たちにとって、陥りやすい注意点や抑えておくべきポイント、また実際に印税収入を得た際の申告について、SevenRich会計事務所の税理士である服部先生に伺いました。

書籍の印税率は6%〜12%まで様々

「まずは、書籍の印税率についてですが、一般的には書籍の印税率は10%と言われることも多いのですが、実際にお客様の例を見る限り、6%、8%、10%、12%と様々です。そして、よほどの著名作家でない限り、印税率は出版社との間に交渉の余地はありません。

印税については、100万円までは10%、100万円超える部分は20%の源泉が引かれており、印税をもらった際にはまずしっかりと申告手続きを行う必要があります。」

個人事業主とは異なり、一般的な会社員の場合、確定申告などの申告手続きには馴染みがない方も多いでしょう。そのため、印税による収入があった場合でも、すぐに申告の手続きを行うという発想が思い浮かばないかもしれません。

では、実際に申告を行わなかった場合はどうなるのでしょうか?

「申告を行わないでいると、税務調査が入る可能性もありますし、そもそも、税金還付を受けることができたにも関わらず、受けずに損してしまうことにもなりかねませんので注意が必要です。」

収入が多くても、その分経費も多ければ「還付」となる場合も

「なお、日本の所得税は、所得金額に応じて適用税率が5〜40%と異なり、確定申告により、源泉との間に生じた税率差分だけ税金還付を受ける、もしくは追加納付を行うことになります。

税金は所得に税率を乗じて計算し、所得 = 収入 – 経費によって算出します。

そのため、収入が多くても、その分経費も多ければ所得が低くなり、還付になるケースがでてきます。」

出版に要した支出はすべて経費に。経費=収入の3割とみなす「概算経費」という方法も

それでは、この経費とは一体どこまでが経費として含まれるものなのでしょうか。

「結論から言えば、出版に要した支出はすべて経費となります。例えば、取材のための交通費、編集者との打ち合わせに要した飲食代、資料収集のための書籍代、自宅執筆の際の家賃や水道光熱費の一部などです。」

しかし、世の中すべての人がこまめに経費計算ができるというわけではないはず…。そんな方はどうすれば良いのでしょうか?

「実は、実際の経費を集計するのが面倒という方のために、収入の3割は経費がかかったとみなして所得を計算するという概算経費という考え方も認められています。

また、申告時のポイントとして、所得を平準化する平均課税の適用を申告時に検討しても良いでしょう。」

平均課税とは、印税収入など突発的に所得が増えた際に、超過累進税率(所得額に応じて税率が変動する)を採用する所得税により税負担が急激に大きくなることを避けるため、適応できる税制度の一つのことです。

いずれにせよ、印税収入が増えるということは、その分納める税金も増えることになります。個人事業主に限らず、たとえ会社員であっても最低限の会計知識は身につけておきたいところですね。

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