ネット上の誹謗中傷書込み。プロバイダの判断基準についての疑問と名誉毀損の認識に関する相談です。

公開日: 相談日:2025年11月06日
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【相談の背景】
インターネットの掲示板に当方が特定できる状態にしたうえで、当方および当方の業務について下記の様な書込みをされました。
「あいつらは詐欺師達
 その元は反社、チンピラ軍団」
「私もこいつにやられました
 嘘の勧誘言葉を列挙、捏造、あいつらは詐欺集団の巣窟です
 今日もせっせと詐欺行為をしています。
 悪びれない最低な奴らです。
 周囲の人はかわいそうです。ある意味彼らは被害者ですね」
「●●のサービス内容は詐欺でした。
 ●●は約束を守りません。
 ぜったいに参加しないでください。」

当方はこれに対して、そのサイトをホスティング(収蔵)しているサーバーを運営している大手のサーバーレンタル会社にプロバイダ責任制限法に基づく、侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書(以下、書面)を郵送しました。

ところが返ってきた答えは
「お問い合わせの件、ご回答します。
 いただきました内容につき現時点では、
権利が侵害されたことが明らかであると判断できませんでした。
 よって現時点では送信防止措置を講じることに同意いたしかねます。」
とのことでした。

当方はこれらの文言は「名誉毀損、侮辱、社会的評価の低下、信用棄損、業務妨害」にあたることは明白だと思いますが
プロバイダの返答はなぜ
「権利が侵害されたことが明らかであると判断できませんでした。」
なのでしょうか?

【質問1】
「この程度の悪口なら、名誉毀損、侮辱、社会的評価の低下、信用棄損、業務妨害に当たらない」
と判断されたのか、
それとも
「当たるけれども権利が侵害された、とまでは言えない」なのでしょうか?

【質問2】
あるいはネット上の誹謗中傷の判断は、IT業界全体の目安が出来ておらず、プロバイダによって一任されていて
社によって「被害者に寄り添う社」と「加害者の表現の自由を最大限尊重する社」があるのでしょうか?

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    情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)は、発信者情報開示請求が認められるべき事案についてプロバイダが開示に応じなかった場合(不当な開示拒否)でも、プロバイダに故意または重大な過失がない限り開示請求者に対する損害賠償責任を負わないという免責規定を置いていますが(同法5条4項)、一方、本来は開示請求が認められない事案について開示に応じた場合(不当な開示)に対して発信者との関係で損害賠償責任が免責されるという規定を置いていません。
    そのため、一部のプロバイダは、法的リスクを回避するため、裁判外の発信者情報開示請求に対しては一律回答を拒絶する(裁判所の仮処分決定や発信者情報開示命令の決定に基づく場合のみ開示に応じる)という対応を採っています。これは特に、発信者の氏名・住所を保有しているプロバイダ(ホスティング事業者や経由プロバイダなど)において顕著であり、特に経由プロバイダが任意開示に応じるケースは、ほぼゼロに近いと言って良いくらいありません。


    > 「この程度の悪口なら、名誉毀損、侮辱、社会的評価の低下、信用棄損、業務妨害に当たらない」
    > と判断されたのか、
    > それとも
    > 「当たるけれども権利が侵害された、とまでは言えない」なのでしょうか?

    上記のような実情があるため、裁判外の開示請求で、合理的な根拠の説明なく回答を拒絶されるのは、現行法のもとではよくある対応です。おそらく、具体的な権利侵害の検討はほとんど行っておらず、ご質問のような意図を探ること自体が無意味です(「裁判所で開示命令を取ってきてください」という意思表示なのだと思います)。
    本件のご質問を見る限り、本件は発信者情報開示請求が認められるべき事案と思われ、ご不満はごもっともですが、任意開示を拒絶されたのであれば、粛々と裁判所へ申立てを行うことになるでしょう。

この投稿は、2025年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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