ネット上の誹謗中傷書込み。プロバイダの判断基準についての疑問と名誉毀損の認識に関する相談です。
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【相談の背景】
インターネットの掲示板に当方が特定できる状態にしたうえで、当方および当方の業務について下記の様な書込みをされました。
「あいつらは詐欺師達
その元は反社、チンピラ軍団」
「私もこいつにやられました
嘘の勧誘言葉を列挙、捏造、あいつらは詐欺集団の巣窟です
今日もせっせと詐欺行為をしています。
悪びれない最低な奴らです。
周囲の人はかわいそうです。ある意味彼らは被害者ですね」
「●●のサービス内容は詐欺でした。
●●は約束を守りません。
ぜったいに参加しないでください。」
当方はこれに対して、そのサイトをホスティング(収蔵)しているサーバーを運営している大手のサーバーレンタル会社にプロバイダ責任制限法に基づく、侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書(以下、書面)を郵送しました。
ところが返ってきた答えは
「お問い合わせの件、ご回答します。
いただきました内容につき現時点では、
権利が侵害されたことが明らかであると判断できませんでした。
よって現時点では送信防止措置を講じることに同意いたしかねます。」
とのことでした。
当方はこれらの文言は「名誉毀損、侮辱、社会的評価の低下、信用棄損、業務妨害」にあたることは明白だと思いますが
プロバイダの返答はなぜ
「権利が侵害されたことが明らかであると判断できませんでした。」
なのでしょうか?
【質問1】
「この程度の悪口なら、名誉毀損、侮辱、社会的評価の低下、信用棄損、業務妨害に当たらない」
と判断されたのか、
それとも
「当たるけれども権利が侵害された、とまでは言えない」なのでしょうか?
【質問2】
あるいはネット上の誹謗中傷の判断は、IT業界全体の目安が出来ておらず、プロバイダによって一任されていて
社によって「被害者に寄り添う社」と「加害者の表現の自由を最大限尊重する社」があるのでしょうか?