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橋下弁護士が、ブログ(橋下徹のLawyer’s EYE)で意見を述べています。 で、私の意見はどうかというこ... 橋下弁護士が、ブログ(橋下徹のLawyer’s EYE)で意見を述べています。 で、私の意見はどうかということですが、オードリーさんに過去ログを読んでくださいと言った手前、私自身で少し自分の書いたエントリを読み直してみました。 こういう意見を書いています。 裁判員制度と安田弁護士的弁護 読み比べていただくと分かりますが、一見、よく似た意見です。 ほとんど同じに見えるところもあると思います。 しかし、私は橋下弁護士の主張する理由に基づいて、弁護団を懲戒すべし、という意見には賛成できません。 刑事弁護には、絶対にゆるがせにしてはいけないことが一つあります。 それは、被疑者・被告人の利益を守る、ということです。 その一点において例外は認められません。 つまり、どんな被告人であってもその利益を守らなければいけない、ということです。 具体的に言いますと、弁護人はたとえ依頼者である被告人が黒だと確信し
2007/09/18 リンク