2015年 06月 12日 <:/p>
【連載企画】日本が”核のゴミ捨て場”になる日-震災がれき問題の実像-(第18回)
(第18回:「震災がれき」から「核のゴミ」の全国処理へ②)
2012年1月1日に「特措法」が施行されると、そうした放射性廃棄物の処理に関する「常識」が大きく変わった。なにしろ、「100ベクレル」というクリアランスレベルは、廃棄物どころか食品の暫定安全基準と同じなのだ。
特措法においては、1キログラムあたり8000ベクレル以下のものは、放射能に汚染されていない廃棄物とみなす、ということにされた。そして、この基準以下のものには通常の廃棄物処理法を適用し、普通の家庭ゴミや産業廃棄物と同じように処理しても法律上は問題ないとされた。
さらに、特措法では「指定廃棄物」というカテゴリーを定めた。これは1キログラム当たり8000ベクレル超の汚染廃棄物を処理するための基準だ。
具体的には、「8000以上、10万ベクレル未満」の指定廃棄物は、従来の処分場(焼却炉及び管理型処分場)で処理してもよいとされた。
「10万ベクレル超」の指定廃棄物は、宮城、栃木、茨城、群馬、千葉の各県において、新たに整備する最終処分場(遮蔽型処分場)で県内処理する計画としている。
福島県では、除染作業等により指定廃棄物が大量に発生するため、この遮蔽型処分場を「中間貯蔵施設」として福島第一原発周辺の大熊町と双葉町に整備し、そこに貯蔵した汚染廃棄物は30年以内に福島県外で処理する計画としている。
しかし、政府・環境省が描くこの計画もまた、震災がれき広域処理の計画と同じように、多くの問題点を抱えている。
(第19回につづく)
※本を読んでみたいと思われた方はこちらから →
■旬報社のページ
***********************************
by azarashi_salad | 2015-06-12 19:18 | 政治 <:/p>