◆申告書を提出したあとに、追加で領収書が出てきた場合の対処法
こんにちは。税理士の福島です。
今回は、毎週木曜日に発行している、このブログの別館(メルマガ)からの転載です。
同じ質問があいついだので、特別に、別館(メルマガ)の記事を一部ご紹介です。
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3月15日までに申告書を提出した方も多いかと思います。
もし、いまから間違いが見つかったらどうしたらよいでしょうか?
今日は、この方法についてお話します。
1)税金を少なく申告してしまった場合
これは、修正申告という形になります。
・売上や経費のの入力ミスなどがあった場合
・社会保険料などの所得控除額を多く書いてしまった場合
こういうときは、速やかに修正申告を行い、差額の税金を払いましょう。
具体的には、下記のものを用意して、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
・申告書の控え
・間違った部分の関連書類
2)税金を多く申告してしまった場合
これは、更正の請求(こうせいのせいきゅう)という手続きを行います。
・売上を多く計上、又は、費用を少なく計上してしまった場合
・医療費控除などの所得控除で、計上していなかったものがある場合
こういうときも、申告書と関連書類をもって税務署にいきましょう。
急ぎではありませんが、5年以内という期限があります。
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確定申告入門ブログ別館では、このブログでは書けない話なども書いています。
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3月15日までに申告書を提出した方も多いかと思います。
もし、いまから間違いが見つかったらどうしたらよいでしょうか?
今日は、この方法についてお話します。
1)税金を少なく申告してしまった場合
これは、修正申告という形になります。
・売上や経費のの入力ミスなどがあった場合
・社会保険料などの所得控除額を多く書いてしまった場合
こういうときは、速やかに修正申告を行い、差額の税金を払いましょう。
具体的には、下記のものを用意して、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
・申告書の控え
・間違った部分の関連書類
2)税金を多く申告してしまった場合
これは、更正の請求(こうせいのせいきゅう)という手続きを行います。
・売上を多く計上、又は、費用を少なく計上してしまった場合
・医療費控除などの所得控除で、計上していなかったものがある場合
こういうときも、申告書と関連書類をもって税務署にいきましょう。
急ぎではありませんが、5年以内という期限があります。
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