告 発 状
令和5年5月9日
告発人 別紙告発人目録記載のとおり
上記告発人ら代理人
弁護士 坂 本 博 之
住 所 不 明
被告発人 氏名不詳
第1 告発の趣旨
被告発人の下記各所為は、動物の愛護及び管理に関する法律第44条2項違反の犯罪行為に該当すると考えますので、被告発人の厳重な処罰を求めるため、告発をします。
第2 告発事実
被告発人は、令和5年4月9日ころ、茨城県桜川市内の自宅の敷地内において、別紙犬目録記載の犬に対して、手に持った棒で多数回に亘って叩き、以て、愛護動物に対して、みだりに、その身体に外傷が生ずる恐れのある暴行を加える虐待を行ったものである。
第3 告発の理由
1 被告発人は、かねてより、自宅内の敷地において、別紙物件目録記載の犬(以下「本件犬」と言う)を飼養していた。そして、被告発人は、本件犬に対して、しばしば、本件告発事実と同様の暴行を加えていたようである。
2 令和5年4月9日、〜略〜 被告発人が、本件犬に対して、手に持った棒(木製か竹製か金属製かは不明)によって、多数回に亘って叩いているところを目撃した。そして同人は、その様子を動画撮影して、twitter上に投稿した。本件犬は、叩かれて怯え、逃げており、悲鳴を上げており、被告発人は、怯えて逃げる本件犬をさらに引きずり出して執拗に叩こうとしている様子が写されている。被告発人の行為は極めて悪質であり、しかも反復性があるものと認められる。
3 上記のtwitter上の投稿は、「動物虐待」「拡散希望」等の言葉がハッシュタグとして記載されており、動物愛護に関心のある者らによって閲覧され、少なくとも4万9000回以上閲覧されている。
告発人らは、上記のtwitterを閲覧して、被告発人の本件行為を憂慮する者であり、本件犬ができるだけ早期に救出されることを切望している。
4 なお、茨城県つくば市に本部を置く動物愛護団体「特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク」の代表者・理事長の坂本真子美(通称・鶴田真子美)が、令和5年4月21日、本件被告発人の住所を探し出して、被告発人に対して、本件犬を譲渡してほしい旨申し入れた。しかし、被告発人は、強硬に譲渡を拒否した。その際、被告発人の自宅に「〜略〜」と言う表札が出ていることを確認した。また、その際訪れた家を、Googleマップで検索したところ、「桜川市〜略〜」という住所が該当した。
また、令和5年4月25日、被告発人は、上記団体に対して本件犬の所有権を放棄して、同団体が本件犬の譲渡を受け、保護した。
5 本件を見逃して放置してしまえば、今後も被告発人は同種犯行を繰り返すことが予想され、挙句には本件犬が殺害されてしまう可能性もある。
従って、本件犯行に対しては、厳罰を以て望む必要がある。
第4 証拠資料
資料1 twitter上にアップされた動画
資料2 twitter上の画面
資料3 Googleマップの資料
第5 添付書類
1 証拠資料 各1通
2 委任状 130通
犬 目 録
告発人目録
〜略〜
全国から集まった130名分の委任状
全国から130名もの方に委任状を頂きました。
動物虐待に見て見ぬ振りはできません。
告発状は受理されました。
動物を打つ、叩く、怖がる犬を小屋から引き摺り出してまた叩く、という行為は動物虐待です。
どんな言い訳も通用しない、許されない行為です。
逃げることもできない無抵抗な動物に対して繰り返される暴力は、見る人を震え上がらせ、衝撃を与えます。
動物虐待のもたらす社会的影響を考えれば放置できない許されざる行為です。
虐待は法律で禁じられ、罰則もあります。この行為を軽く見なしてしつけの範疇とし安易に許す社会であってはなりません。
警鐘を鳴らし、次の虐待を未然に防ぐためにも、この事件をきちんと捜査検証して頂きたく、桜川警察、検察の皆様、どうかよろしくお願い致します。
by鶴田真子美(おかめ)