↑はジョークです。

しかもRFC2223に準拠していません。(モヒカン族の皆さん、攻撃ポイントはここです。)
言いたいことは、クローンを公開するに当たって、クローンのソースが全てオリジナルであれば、元作者への通知の必要性は高々MAYだってことです。少なくとも、モヒカン族の文化ではそうだし、アメリカでのBSD訴訟の結果などを見る限りもそうです(詳しくは後述します)。僕やモヒカン族がhighbiscus氏を攻撃するのは、これをSHOULDとかMUSTのような要求度であるかのように主張されるからなんですよ。
もちろんSHOULDやMUSTなんだよと主張するのは自由です。が、その場合はモヒカン族を敵に回して論争する羽目になるので、結構な理論武装が必要かと思います。

「営利利用は禁止」という配布条件でOKしたようですが
なんでそれが「販売OK」に摩り替わってるのかもわからんし。
俺はあの設計ならそれは許諾必要なんでは?と思います。JUGEMが商品として販売などの展開してることは知ってるでしょうし

sbの公開に際して何があったのかという事実確認は、sbの作者とJUGEMがすればよいことで、第三者である僕が云々するのは筋違いかなと思うので、水かけ論になりそうな話題は軽くスルーします。
僕の主張は、ソースの流用とか特許が存在するアルゴリズムを流用をした事実がない限り、元作者は厳密に言えばクローンの開発や公開を制限すべきでないし、おそらくは法律的にもできないだろうというものです。(根拠は後述するBSD訴訟の結果です)
もちろん、もめ事を避けるために話合いを持つ余地はありますが、それはあくまでオプショナルな事柄です。