国の地方自治体への指示権が大きな問題となった地方自治法改定。しかし、それ以外にも問題含みとのこと。
それが「公共私連携」の名で導入された「指定地域共同活動団体」。今後、自治体の条例制定なども出てくるので、よく研究することが必要となる。(自治労通信には、地方自治法改定の全体像について学ばされました)
【 地域社会や自治体の活力を削ぐ改正案 自治労通信24年5月号 】
PDF【自治労通信:デジタル版】815号2024年5月号:「【緊急寄稿】かなり「危ない」自治法改正案」ほか.pdf (j-union.com)
【「改定地方自治法」の狙い 京都橘大学教授 岡田知弘さん 赤旗 8/17】
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-08-17/20240817-003.pdf
1.「指定地域共同活動団体」とは・・・ 地域的な共同活動を行う自治会や町内会とその連合体、地域運営組織やNPO、企業など、「地域の多様な主体」を想定。/ 各自治体の条例が定める要件に基づいて市町村長が指定して行政サービスの一部を担わせ、その業務は随意契約で行われる
背景・・・人口減少などにより行政が従来担ってきた機能が果たせなくなるため、デジタル化や「公共私の連携組織」の活用を図るとの、第33次地方制度調査会の答申をうけたもの
2.懸念材料
・ある特定の団体だけが優遇されるなど地域の活動主体に順位付けがされ、共同が破壊される懸念
・目的から外れた運営が行われる懸念・・・ 指定団体の要件では、「個人」はあくまで「主たる構成員」。企業や地域外の「主体」も排除されてない/営利追求第一で、サービスの低下、競争相手がいない場合の価格の高騰の懸念
*東京本社の企業がダミーの子会社をつくり、地域共同活動をすれば、指定を受けることが可能
・首長との癒など行政がゆがめられる懸念 随意契約、行政財産の貸与等
・チェック機能の低下 ・・改定地方自治法には随意契約期間の定めがなく、情報公開も義務付けられてない、
3.課題
・「指定地域共同活動団体」を導入するかどうかは自治体の判断
農山村自治体では、集落単位にあるすべての地域運営組織が指定されればプラス効果が期待できる面があるが、「1」で示したような懸念がある。まず、指定することの是非が問われる~。現場で起こる課題を地域全体でどう解決するか、住民の声をどれだけ反映するか、住民自治の基本にたって、十分に議論する必要がある。
・法では指定の手続きの明文化されてない。~指定団体の審査や決定、運営のチェックの在り方~ 指定管理のようなブラックボックスにしない。
・会計 仮に、指定された組織の本社が地域外にある場合、本社送金分も含め全会計を公開する仕組みも必要。
4.戦争する国づくりとの関連も・・・
・「敵基地攻撃能力」「軍事費2倍化」「折衝兵器の輸出」「経済版秘密保護法」「米軍との指揮統合」「地方への国の指示権」などなど急ピッチで進む「戦争する国づくり」
・1943年の「地方制度改革」が想起される~戦時下の「決戦体制」を整えるため、地域の部落会や町内会が行政の末端組織として制度化され、配給をなど市町村の業務を代行し、住民を相互監視する中央集権的な戦時統制国家の完成。
・その反省から、地方自治を憲法で明文化 /が、すべての自治体が「指定地域共同活動団体」をつくると、緩やかな統制と動員が地域に広がる可能性。さらにデジタル化で国民の情報を国に集中すれば、その危機はいっそう増す
➡ 新しい統治機構が目指している危険性を軽視しない/これらに十分注意しながら条例の内容を練り上げ、住民自治を保障する仕組みをつくる必要がある。/具体的な探求はこれから・・・
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