見出し無断使用訴訟の判決文で考える
デジタルアライアンスのLINE TOPICSでYahoo!ニュースの読売配信記事見出しを読売新聞社に無断で使用していることに関する控訴審判決、連休明けてやっとWebで公開されました。
著作権侵害、不正競争防止法違反ともに一審に同じく一蹴してますが、民法709条の不法行為について大きく見ているのが特徴。額に汗理論は著作権法や不正競争防止法には通じないが、民法の不法行為には通じる、ってことか。
個人ニュースサイトや勝手RSSがこの判決でどう影響するかを考える時に重要なのは、不法行為であると断じた次の一文かと。
一方,前認定の事実によれば,被控訴人は,控訴人に無断で,営利の目的をもって,かつ,反復継続して,しかも,YOL見出しが作成されて間もないいわば情報の鮮度が高い時期に,YOL見出し及びYOL記事に依拠して,特段の労力を要することもなくこれらをデッドコピーないし実質的にデッドコピーしてLTリンク見出しを作成し,これらを自らのホームページ上のLT表示部分のみならず,2万サイト程度にも及ぶ設置登録ユーザのホームページ上のLT表示部分に表示させるなど,実質的にLTリンク見出しを配信しているものであって,このようなライントピックスサービスが控訴人のYOL見出しに関する業務と競合する面があることも否定できないものである。
「無断で営利の目的を持ち反復継続して情報鮮度の高い時期に特段の労力を要することなくデッドコピーした」ということ、そしてそれがYOMIURI ONLINEトップページや、読売新聞の記事や見出しを配信しているところとの競合になっている、というのが不法行為の理由であるようです。実際問題として見出しだけで大体の概要はわかっちゃうってことを、裁判所はインフォシーク・ティッカーのクリック率で判断しています。
ということは、勝手RSSに広告が入っていたらアウト、と判断できるかと。非営利だったらOKかどうかは判断しかねます。個人ニュースサイトやソーシャルブックマークについては、広告の如何にかかわらず競合にはなっていないと私は考えるんだけどどうだろう。
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