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生活保護申請ビデオカメラ弾圧を許さない!
A君は無罪だ!釈放要求緊急集会

「水際作戦」と問われる福祉職員の思想と姿勢

【大阪】1月15日、エルおおさか大会議室で「生活保護申請ビデオカメラ弾圧事件A君無罪!釈放要求緊急集会」が、ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)の主催で行われ組合員や支援など70人が参加して成功した。

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この集会は、ユニオンぼちぼちの組合員であるA君が大阪の柏原福祉事務所に生活保護を申請したさい、正しく申請を受理してもらえなかったため、それをビデオで撮影した事が職務強要罪だとされ、11月27日大阪府警に不当逮捕された弾圧事件の報告と支援を訴えるために行われた集会である。

またこの日は、大阪地方裁判所堺支部でこの弾圧の第1回公判が行われ、平日にも関わらずぼちぼちの組合員や支援など約30人が傍聴に参加した。午前中には裁判所前で情宣も行われ裁判所職員や市民にこの不当弾圧を訴えた。

午後6時半、ユニオンぼちぼちの執行委員の南さんの司会者挨拶で集会が始まった。

まず始めに、A君の担当弁護士でホームレス法的支援者交流会共同代表の木原万樹子弁護士が第1回公判の報告とこの逮捕の不当性を訴えた。

木原弁護士は起訴状の内容について、「今回の事件ではそもそもこの起訴自体が意味がわからないと思っているのです。こんなケースで起訴をしてくるとは?という思いです。申請に行くときいろいろ不安はあったと思います。水際作戦などがあったりする中で申請するところを記録しようと思ったわけです。その記録をした事を職務強要罪で起訴したわけです。起訴状には『脅迫』、になっています。たとえば声を荒げて話した事を、『怒鳴りつけ奇声を発した』というふうになるのか?という事です。常識では考えられないと思っています。」

と述べた。また福祉事務所の職員の対応に対して、「生活保護の申請というのは生活保護法上、申請状を出したらそれを受理し速やかに審理し要件を満たすか満たさないかを決めなければなりません。申請を出した時点で受理しないという選択肢はないと思います。この起訴状には選ぶ権利があるかのように書いてあります。A君は2月から5月まで保護を利用していて、この件があった後も8月末から逮捕の直前まで円満に利用していたのです。

そういう人に、職務強要罪などと言うのが理解できない。申請の時に言い合いになる事もあります。A君は無実だし、こういのを違法だといってはいけないと思います。」と職員の問題点を指摘し、さらに、「今まで申請のとき、私が同行できないときは録音したりする事もありました。

これを違法だというのだろうか。また、彼は起訴状に書かれてあるような乱暴な言葉は使っておらず、全部丁寧にしゃべっていた。

今回の事件は、記録のための録画、違法な職務執行だから保護されない、被告人には故意がない、この3本を主張していく。」と起訴状の矛盾点を突き、今後の決意を述べた。

逮捕の経緯と問題提起

続いて副委員長の伊田さんがA君が不当逮捕されるに至った詳しい経緯を報告した。

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