右手と共に

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人権制約原理に利用される「公共の福祉」



はじめに
抵抗権と革命権は人権保障規定でありアメリカ合衆国憲法において権利章典としていられており、日本国憲法においては第97条の基本的人権になります。この人権保障規定と真っ向から対立している。憲法上の文言が人権抑制原理となります。この人権抑制原理は憲法解釈の変更により強化され、自民党憲法改正草案により文言が強化される形になります。具体的な内容は「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」の変更となります。


公共の福祉の原意を理解し、人権抑制原理と人権保障原理とを比較して考察してみたいと考えます。


人権制約原理に利用される公共の福祉vs人権保障規定 権利章典及び基本的人権


「公共の福祉」という言葉をわかりやすく簡単に言えば、「多くの日本国民にとって幸せ・利益となること」といった意味になります。広辞苑では、「社会構成員全体の共通の利益」という意味だと書かれています。この観点から法解釈の変更を防ぐ文言を記載することが必要であると思われます。


また、「公共の福祉」を考える時、「公共の福祉」論は,「福祉国家による国家目標の遂行」という新たな形をえたことになる。
それは自由社会を願う市民が考えなければならないことになります。福祉国家により付加価値税を始めとした増税と直結し大きな政府を目指すことになります。また「社会構成員全体の共通の利益」という観点からみるとき、所有権を守る事、それは自らの命と財産である。これを最も侵害することは何かと考えると、政府による市民の抑圧と外圧による戦争であると思われる。その観点からみるとき、抵抗する権利こそ、自由社会に最も必要な概念となります。現実社会において派遣社員は現代の奴隷政策です。これでいいのでしょうか。


この観点から公共の福祉の意味を考えて見る必要があります。しかし「公共の福祉」といえば国が行なう福祉政策です。中央政府の強化が自由社会にもたらすものは何でるのでしょうか。


社会福祉 とは障害者、母子家庭などハンディギャップを追っている人が社会生活を営めるよう、公的な支援を行う制度
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」これは生存権です。日本国憲法第25条によってすべて国民に保障されている。そしてこれを保障するのは国の責務だと明記されている。それが社会福祉となっている。自由社会の講演で驚いたことがあります。隣人を労わり合うその間に政府が割り込んでいいのですか。人を矜恤に思う労わりの心、その行為を政府が奪っているのですと…」大変驚きました。以下がその内容です。


自由社会の講演より抜粋
ここアメリカで実際200年間も「自己主管型社会」は成立していたではないですか?すくなくとも1900年代始めころまでは。その200年間、政府はGDP の5%しか使っていません。現在はどうでしょう。


GDPの25%も政府は使っています。見返りに市民は政府から何を得ていますか?黄金時代とも呼ぶべき 200年間には、我々には自由がありました。政府の介入なしに教育も医療のすべてが上手く機能していました。欲しいものを買い、必要に応じてお金を使いました。それだけでなく、


福祉は民間で運営され、 慈善は個人レベルでなされていました。お互いを労わり合うのに、政府の介入が必要ですか?政府が福祉 事業を独占して福祉の質が上がりますか?要するに政府が社会福祉と称して、介入していることによって 、隣人を労わり合うその間に政府が割り込んできているのです。思いやり、労わり合いの「仲介人」のごとく、政府が割り込んできているのです。昔なら、あなたを助けたいと思えば、「私」が助けたのです。 あなたの目を見て話を聞き、あなたの事をよく知っていますから、あなたが不幸な目に出会ったと知れば 、私が助けるのです。


自分の力で立ち上がれるように。いまはそれをしたくても出来ません。政府が私のお金を全部取り上げますから。政府が「私たちがやる」というのです。彼らは慈善の「仲買人」に成ったのです。その結果、我々は隣人に対し、憐れみ深くなることもなく、バラバラにされます。分断され、距離が生じるのです。もはや思いやりの行為の自由もありません。悲しむべきことです。アメリカ人は本来、思いやりのある人々だからです。このように慈善を破壊するシステムを作ってしまいました。


これまで述べたように、過去確かに「自由な社会」は存在しました。20世紀に「自由」を失くしました が、決してすべての「自由」を失くしてはいません。経済の自由は今なお存在しています。例えば、シンガポールや香港で生きています。二ヶ国共に一人当りのGDPは世界トップクラスです。そして世界で最も経済的自由を享受しています。輸出入の許可も政府に求める必要がありません。税率も世界で最も低いので す。キャピタルゲイン課税もありません。おかげで自由と繁栄を享受しています。だからといって、国は 乱れていません。実に秩序だったものです。それこそが真の「自由」なのです。今のアメリカにみられる 複雑に混乱したものではない。


アメリカ建国の父たちは今の時代こそ異なりますが、我々より賢明だったのです。その証拠に偉大な自由 社会、自由国家を創ったではないですか。今、逆行して何千年も前の原始的で野蛮な社会に変質している ではないですか?「独裁制」に!「自由」を「独裁に置き換えているのです。


社会保障とは、生涯の様々なリスクに対して社会全体で備えるための仕組み。
社会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生から成り立つ。社会保障は四つの内の一つになる。


高齢者福祉
ホームヘルプサービス 福祉施設 地域包括ケアシステム
介護難民 老々介護 認認介護
老人福祉・介護事業の倒産 介護業界の人材不足
解決策・・・IoTを活用することにより、個人のバイタル・データを医療関係者が必要に応じて確認するシステムの構築
      介護ロボット 介護機器の充実 コミュニティロボット 


老人介護施設に友人が入所しており、前の日にアポイントをとり、会う時間は10分であり、その部屋にはアクリル板で仕切られている。自由のその部屋に入ることはできません。医療のおいても政府が認めた医療以外は実費であり、その医療も薬を売ることが主であり、本当の医療を享受することはできません。緊急時の外科的処置の外は必要ないものと思われます。コロナワクチンにより、高齢者を抹殺しているのも、コロナによりお店に営業を自粛させて経済を破壊するのも政府が行なう殺す医療のためです。この政府組織が目指す福祉は利権がらみの奴隷を檻に入れる福祉施設に私には映ります。コミュニティロボットが必要なのでしょか?バイタルをデータで管理してそれを望む人がいるのでしょうか。
顔色を見ればわかるし、声を聞けばわかります。話を講演内容に戻します。


民衆迎合、ばらまき福祉は何を指すのでしょうか?政府は囁きます。「政府があなたの面倒を見ます」「旦那さんがいなくても政府で世話しますよ」結婚なんてする必要ありません。政府を信じなさい。教育費?無料にします。健康保険?政府で保障しましょう。私(政府)があなたを保護します。私(政府)を信じなさい 。権力がありますから。



この方法で政府は「僕」から「主人」、つまり独裁者に成り上がるのです。そしてアダムとエバ(市民) は神の子から、つまり社会の主権者からサタンの僕となり、選択の自由を失くし、自由を失くし、責任を 失くすのです。そしてアダムとエバから神様は離れ、彼らは理想世界から締め出されるのです。 タダほど高くつくものはないのです。見返りに「自由」を差し出すのです 。地獄への道です。
「良心ある社会」とは、それにもっとも近い例で言えば、「自己主管型社会」だったのです。この社会は僅かな条件で成立します。


私有財産を保障する「最小の政府」と「自由市場」です。「自由な競争」も必要です。この3つの条件さえ整えば「自己主管型社会」が成立します。よい例は私たちの暮らす現在の政府の介入しない自由市場経済です。皆さん、iPhone、ご存知ですね。政府の命令でiPhoneが出来たのではありませんね。自由市場経 済が消費者のために産み出したものです。企業は自由競争に勝つために自己を管理し、自己の規制に従って自分で企画して商品を製作して、消費者に喜びと幸福感を与えるのです。


(ここアメリカで)教育省が出来てから30年で、子供一人当りかかる費用は2倍になりました。アメリカの子供の読み書き計算の力は世界の国々と比べて劇的に低下しています。より高い教育費をより劣った教 育に支払っているのです。選択の自由を失くしているからです。選択の自由が奪われたのです。私たちの 「自由」と「責任」が奪われたのです。「教育」において政府の僕に成り下がってしまいました。政府は 次に「健康保障」の自由を取り上げようとしています。選択の自由を奪って、健康管理の自由を奪おうと しています。医療保障や医療行為を民間がやっていけない理由はありません。逆にそれによってコストは 下がり、サービスの質は向上するでしょう。なにより問題なのは我々が選択の自由をもはや持たない事で す。毎日、政府は法案を通して、我々の選択の自由を損ない続ているのです。 ‥‥


同様にエデンの園の出来事からサタンの理想のビジョンも知ることが出来ます。サタンの楽園に対するビ ジョンはどのようなものでしょうか。サタンが、アダム・エバを含む全てのものの所有者になることです 。ですから、共産主義はサタンの思想に基づく理想世界だというのです。ご覧ください。共産主義体制では政府が全てを所有しています。天使長(政府)がすべて所有しているのです。神のビジョンは子女がすべてを所有し、サタンのビジョンではサタンがすべてを所有するのです。難しいことではありません。では社会主義とは何でしょう。すべての70%所有する政府は70%サタン社会だと言えます。では社会福祉型社会はどうでしょう。それは50%サタン社会だというのです。


ここで長成期完成級時代において神の社会か、サタン社会か、選択しなければいけません。世界は社会福祉型国家で溢れています。兄弟姉妹の皆さん、我々は決断を下すべき時にきています。神の理想社会のビ ジョンに進み、祝福を受けるのか。それともサタンのビジョンに堕ちて、地獄を相続するのか。問題はあなたが何を選ぶかです。


兄弟姉妹の皆さん、アメリカは神様に祝福された国です。建国から200年間はアメリカは自由な社会で した。まさに地上天国でした。世界中の人々が押し寄せてきました。アメリカの自由と機会を手に入れようとして、ここでは一生懸命働けば、その汗を流した分だけ見返りを手にすることが出来ました。その自由が世界を勇気づけたのです。世界を勇気づけました。しかし現在、その本来の自由の多くを失ってしまいました。さらに年ごとにさらなる自由を奪い取られていてます。我々の生活は規制という独裁に縛られ 、仲間の市民が捕えられ、世界最大の囚人人口を抱えています。政府が市民に対して争いを挑んでいます 。かつて自由だった社会が、多くの自由を失った国になりました。なぜそうなってしまったのでしょうか 。 …


そして不幸なことに、他ならぬ宗教が「思いやり」(compassion)の名のもと、政府の社会福祉政策を押し進めてきたのです。このことが現在の困難を我々にもたらしているのです。‥‥以上 (自由社会の講演より)


政府組織は一つの企業として君臨し、医療産業 福祉産業 教育産業 国防産業、私達は医療も教育も福祉も国防も全て市民である私達の手に取り戻す必要があることを痛切に感じます。そのような観点で「公共の福祉」が考えられたらと思っています。


人権制約原理とは


自民党憲法改正草案Q&A15において、批准している国際人権規約に人権制約原理があると述べている。この規約は世界人権宣言の理念を実現化するために1966年に国連で採択されたものです。世界人権宣言は1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択された、すべての人民と全ての国が達成すべき基本的人権についての宣言である。
素晴しい人権宣言であるが、この権威が何処からくるのかについて29条の3において述べてある。29条の3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。このように述べてあるのである。


国際人権宣言29条
1 すべての人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
2 すべての人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障することに並びに民主的社会における道徳、公益の秩序及び一般の福祉の正当な要求をみたすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
3.これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。
*上記2の内容は法律に記載すべき内容であり、憲法にて記載するべき事柄ではないと思います。人権制約原理の内容が日本国憲法においての第三章 第十二条の箇所であると思われる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負ふ。
*自由及び権利には国民の不断の努力がいるのであろうか。自由という人権を濫用してはならないとはどういうことなのでしょうか。そして公共の福祉の為に責任をおうことになっている。
第三章は「国民の権利及び義務」となっている。国民の権利は理解できるが、憲法において国民の義務という文言は謳うべきではない。アメリカ合衆国憲法の修正条項においては国民の権利のみ謳われている。それでは自民党憲法改正草案においての人権の記載されている箇所はあるのでしょうか。またその権威は何処にあるのでしょうか。
改正草案第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならい。
*自由と権利を縛る文言である。公益と公の秩序は誰がきめるのか?それは国が決めることになる。つまり、条件付の自由を謳っている。時の政府が人権の権威になることを恐れます。


アメリカ合衆国憲法
われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。
*人民が国内の治安維持を担当し、人民が共同の防衛に備え、一般の福祉も人民が担ったのです。そこには、一人一人の責任が付帯してきます。自由と責任は表裏の関係であるともいえます。



人権についての記載
日本国憲法では第十章 最高法規に規定されている。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
合衆国憲法修正第一条
連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。


• ジョン・ロックはイギリスの哲学者である。
• ジョン・ロックはイギリスの革命期に生まれた人物だった。
• ジョン・ロックは秘書と主治医を兼任する万能な人物だった。
• ジョン・ロックは時と国を問わず、人々から評価される思想の持ち主だった。


ジョン・ロックと『権力』は切っても切り離せない存在です。彼の代表作『統治二論』は国王の権力はどのようにして与えられるか、そもそも自然状態とは何か、父親の権力とは、国家とは……と様々な権力に関するロックの考えがまとめられた大作です。ロックの思想は後世に影響を与えたものが多いため、何となくピンと来る内容も多いかと思います。もし時間がありましたら、是非手に取ってみて下さい!以上、ジョン・ロックの性格と経歴・生い立ちと面白いエピソードでした!
統治二元論
1632年イギリス生まれの哲学者 研究広範囲は政治論、教育論、宗教学など多岐にわたる
統治二論
第一論 ロバート・フィルマーの王権神授説に対する反論
 王権神授説は君主の権力は神から授かったものとする考え方であり、家父長権力を採用しています。旧約聖書に登場するアダムは神から人間や自然に対する支配権を与えた存在であり、人間界の権力者はアダムからその支配権を与えられた存在であるという考え方である。君主たちが国民を支配するには欠かせない思想でした。アダムの名の下に国民を支配する構造原理です。この王権神授説を拠り所とした政治的支配を具体的な根拠がないものと批判したものが第一論であり、それを踏まえた上でロックの政治統治の考え方を示したものが第二論となります。


第二論 社会契約説を基にロックの統治論を展開
自然状態とは人々が自由気ままに行動でき政府のような統治機関が存在しない状態
この状況下では法律もルールも何もないので人間は本能のままに生活することができます。しかし、規制のない自然状態の中でも治安や平和はある程度維持できることがわかりました。これは人間が制約がない状態でもある程度、理性的に行動できる召命であり、目には見えない自然法(良心作用 コモ・ローに発展したのか)というものが働いているとロックは主張します。


そして自然状態の中では人間は生きるために二つの権利が与えられています。一つ目は『所有権』です。まず人間は自分の身体を所有しています。そして自ら所有している肉体を動かして手に入れたものは必然的に所有物になります。この権利を発展して得たものが労働です。労働して得たもの、耕して得た作物など所有権が及ぶことになります。


そしてその所有権が他人によって侵された場合、本人にはその所有権を守る権利、『抵抗権』が与えられます。苦労して得た作物が他人に盗まれた場合、どこまで抵抗権が認められるのでしょうか?奪い返すだけでしょうか。それとも殺すことも正当化されてしまうのでしょうか。


明確な規定のない自然法のみに頼っていては限界がありますし、ある程度の平和の維持は可能であるとはいえ、犯罪が横行してしまう環境には変わりありません。そこで人間が完全に生存活動を続けていくうえで絶対に必要な所有権を保護するために政府が必要なんだとロックは考えました。裏を返せば政府は所有権を守るためだけに存在する組織であるため、活動は限定的です。政府の役割はルールを作ってルールを破った者に罰を与える制度を確立することが重要な役割となります。


政府の役割は国民の所有権の保護、ひいては生命の維持・保護であると考えており、そのほか税の徴収を始めとした多くの行政は所有権の保護の延長線上にできたアイデアであるといえます。


自然状態では個人で所有権と抵抗権が与えられています。政府が抵抗権を行使する立場に代わるので個人の抵抗権は失われます。そして政府が所有権の保護という役割を怠れば、国民は政府に対して抵抗できる権利をもちます。それでも政府が役割を果たさない状況が続けば国民には革命する権利が与えられ別の政府を新たに作ったり、クーデターを起こす権利が与えられます。これが統治二論の役割です。


考察 自由社会による憲法では政府に抵抗権を譲らない契約となっている。天使長の位置にいる政府組織が責任を持たせない。立場となります。平和の維持が自由国家に最も重要であると考えます。


1.自然状態では人間は自由に行動できる。
2.人間は自ら獲得したものに対しては所有権を持ち、それらが侵害されたときには抵抗できる権利を持つ
3.所有権を保護する組織として政府が出来上がり、政府が役割を果たさない場合には、国民は抵抗権・革命権が与えられる。


この統治二論における政治的統治の考え方は『フランス革命』や『アメリカ独立戦争』に結びつくなど歴史的に大きな影響を与えたものとなりました。それ以前は神の信託のもとに特権階級が国を統治しているという考えが当たり前だった世の中ではロックの神から授かった統治権を否定する考え方は斬新的で広く民衆の支持を集め革命を肯定することになったからです。正義の定義を当時も捜し求めていたのでしょう。


日本国憲法にもロックの考え方は強く反映されています。幸福追求権について述べている憲法の13条では
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」第13条


生命に対する追及は、統治理論の所有権の部分にあたり、公共の福祉に反しないという点は政府を設立するにあたって放棄した抵抗権を行使しない限りと言い換えることができロックの思想を垣間見ることができます。
冒頭にも触れたとおり統治理論は比較的わかりやすい内容になります。



憲法や基本的人権を理解するときに「公共の福祉」に関する知識は欠かせません。
公共の福祉とはいわば「一人一人の利益のためにバランスを取ること」であり、公共の福祉のために、基本的人権が制限されることがあります。人々が好き勝手に自分の基本的人権を主張すれば別の人の人権との衝突が起こり、社会が混乱してしまうので、公共の福祉という考え方を使って、社会のバランスを取るわけです。ただ、基本的人権は強く守られなければならず、国や行政機関などが、公共の福祉の名の下に好き勝手に基本的人権を制限することは許されません。(公共の福祉 概念1)
憲法は基本的人権と公共の福祉を重視しています。公共の福祉は、ある人の権利が他の人の権利と衝突する場合に重要になります。例えば、表現の自由を主張するAさんと、プライバシー権を主張するBさんが衝突した場合、公共の福祉を考える必要があります。人権は尊重されるべきものであり、他人に迷惑をかけない範囲で尊重されます。したがって、プライバシー権を守るために、表現の自由を制限することが必要になる場合があります。このように、公共の福祉は、個人の権利とのバランスをとることが重要です。一方で、「公共の福祉=社会秩序のために人々の権利を制限すること」という考え方は誤解を招きます。公共の福祉は、個人の権利を尊重した上で、場合によっては制限することが必要な概念です。この考え方によって、私たちの人権が保障され、社会全体が利益を得られるのです。
「公共の福祉」という言葉の英訳は、「the public welfare」です。「public」は「公共の」「公衆の」「公の」などと訳されますが、元々は「多くの人々の」という意味です。「welfare」は「福祉」と訳されますが、「幸福」「繁栄」とも訳されます。
つまり、「公共の福祉」という言葉をわかりやすく簡単に言えば、「多くの日本国民にとって幸せ・利益となること」といった意味になります。広辞苑では、「社会構成員全体の共通の利益」という意味だと書かれています。ただ、法学の世界では、この言葉の正確な意味とその効果について、長らく議論されてきました。「公共の福祉」は基本的人権を制限する根拠となる以上、意味が明確でなければ基本的人権がむやみに侵害される危険が高まるからです。
つまり、「公共の福祉」とは、人権の外にある「国家の利益」や「社会全体の利益」「公益」という意味ではなく、人権に当然備わっている制約原理、すなわち、「人権同士がぶつかったときしか人権を制限することはできない」というわけです。(公共の福祉概念1)
この説は、憲法学の共通言語ともいわれるベストセラー岩波書店の『憲法』という教科書に記載されたため、長年通説としての地位を占め、この教科書で勉強した法学部生の多くも「公共の福祉」は「国家全体の利益」ではなく「人権がぶつかったときにしか制約できない」ものと疑わず、法律家になっていったのです。(公共の福祉概念1)
長谷部先生の批判以降、ほとんどの憲法学者は内在制約説は間違いであり、「公共の福祉」=「公益」あるいは「社会全体の利益」のことを意味すると考えるようになります(公共の福祉概念2)


今日では、「公共の福祉」は端的に「公益」「社会全体の利益」と捉えられていると考えるのが多数的見解だと思います。日本語としても、素直に「公の利益」という意味に解する方が自然です。
 したがって、「公共の福祉」の定義について言えば、かつての一元的外在制約説に回帰したと言えなくもありません。 しかしながら、全体利益である「公共の福祉」が、個人の人権に優越するというわけでは勿論ありません。 学界の議論は、「公共の福祉」の定義から人権の制約範囲を決めることは困難であり、それよりもケースごとに憲法に違反するかしないのか基準を立てて、慎重に判断する方が大事であるという流れになってきています。
公共の福祉の概念が二つあることが問題である。
公共の福祉を考えるに当たって、国家の原理的意味を私達は理解する必要を感じています。それは国家組織は主人ではなく天使長的位置(僕)であるといことです。そして個人は神の子としての権利を信託されていると事実です。この観点から公共の福祉を考えるならば、現在の考え方が個人個人の人権の調整という意味であれば、それは法律に記載すべきであり、市民の良心に沿ったコモン・ローによる判例の積み重ねにおいて制限されるべきであると思われます。


そして公共の福祉が社会全体の利益の為に個人の権利が抑制されるとする解釈であれば、これを憲法の記載するべきでないのです。そして裁判官にその解釈を任せて時の政府の意にかなう法解釈に問題があるのです。



所有権をまもるのが憲法の本質


私達のカラダを所有しているのは私であり、その私が労働して得たものもの所有も個人にある。この所有権を守ることが憲法の本質である。


ここで、アメリカの人権保障規定修正第二条には
「規律ある市民軍は、自由国家の安全にとって必要なものであるので、国民(個人)が武器を保有し、携行する権利はこれを侵してはならない」となっている。


「公共の福祉」という言葉の英訳は、「the public welfare」です。「public」は「公共の」「公衆の」「公の」などと訳されますが、元々は「多くの人々の」という意味です。「welfare」は「福祉」と訳されますが、「幸福」「繁栄」とも訳されます。つまり、「公共の福祉」という言葉をわかりやすく簡単に言えば、「多くの日本国民にとって幸せ・利益となること」といった意味になります。
この原意において理解するならば、自由国家の安全こそ多くの人々にとって幸福と繁栄をもたらすことに最も意味があるとすれば、この公共の福祉をどう理解するのかという問題に対する答えは明確である。日本国憲法三章の第12条に記載されている公共の福祉を曖昧な表現とせずに、権利章典修正第二条を記載することを提案する。


公共の福祉の三番目の概念


自由社会を守ることが、所有権である命と財産をまもることにつながる。それは「多くの日本国民にとって幸せ・利益となること」=公共の福祉となる。



第12条 自由国家の安全は多くの国民にとって幸福と繁栄(公共の福祉)をもたらすので、規律ある市民軍は必要であり、国民(個人)が武器を保有し、携行する権利はこれを侵してはならない」


憲法国家と「公共の福祉」 ヨーロッパ諸国の憲法には,古くから「公共の福祉」の観念が使用されてきていた。それは,国家社会の意味への問い掛けあるいは政治行為の目的への問い掛けとして,実定憲法に規定される以前から使用されてきた。つまり,その原理が多用された理由は、国家権力の行使を法的だけでなく倫理的な正統化のなかで行使しようとする試みが一方で在り,他方でこれを求める民衆の要請を受けることで,国家の権限行使やそれを支える国家論を正統な目的に限定させることが求められていた。


ドイツで長いこと国法学の主題であった「国家目的論」はこれに属する 。これを総合する(公共の福祉)こそが,権力行使に付帯する政治倫理の基礎を為してきたことは確かであった 。ここには概念として幸福が望まれていたのであり,日本国憲法13条にもこの傍流は流れてきている。(憲法学者の言)



まとめ
この公共の福祉を原理的観点から見てみるとき、政府組織は僕(天使長)の位置であり、仕える立場であり責任を持つ立場ではない。この公共の福祉が政府組織の責任の拠り所として利用され、神の子としての責任にとってかわるために利用されている。


かつての「公共の福祉」論は,「福祉国家による国家目標の遂行」という新たな形をえたことになる。
現在の国家が進む方向である。自由社会を目指すのか。福祉国家をめざし自由を差し出すのか。私達は岐路に立たされている。


日本をまもり隊 抵抗権とは何か?

「抵抗権」とは何か?


自然権から来る抵抗権及び革命権 
自然状態とは、政府が存在しない状態の事を指す。政府の存在しない世界で、神によって人がつくられた世界観。


この世界観からくる自然権思想とは、人は生まれながらにして自由かつ平等であり、生命や財産についての「自然権」を有するとする思想のこと。創造主・神によって「自然状態」のもとに生まれた「人」は、生まれながらにして自由かつ平等であり、生命や財産についての「自然権」を有すると考えます。


この考え方が、近代立憲主義以降の「人権」という考え方の根底にあります。「人権」その思想の起源は「自然権思想」だったわけです。近代立憲主義の考え方は「国家は、私達の自然権保護のためにある」ということができます。


抵抗権・革命権
国家が、自然権を守るという「社会契約」に反した場合には、人々は政府に抵抗する権利がある。この考え方が「抵抗権」「革命権」という考え方です。
社会契約に違反する状態とは、国家が人々の自然権を保護しない状態、あるいは、国家が自然権を侵害する状態のことを指します。このような状態となれば、国家は、自然権を守るという役割を放棄したといえますから、人々はそれにわざわざ従う必要はないと考えるのです。


アメリカ合衆国はこの自然権からくる「抵抗権」「革命権」の権利を用いてイギリスより独立したのです。


アメリカ独立宣言
われらは次に述べる事柄は自明の真理と信じる。すなわち、人はすべて平等に創られている。創造主によって、人は、生存、自由、そして幸福の追求という他者から侵されることがない権利を与えられている。これらの権利を確保するため、政府は人々の間に樹立されるのであり、その正当な権力は、被統治者の同意に基づく


神の子として与えられている権利、自由と責任 そして選択の自由をまもる契約が憲法であり、その社会契約に違反した場合には抵抗する権利がある。憲法とは自然権をまもる契約である。したがって、憲法とは国家権力者にたいしての法であり、その法は自然権を守るという契約である。よつて、国民(個人)を縛るものではない。


この観点より、各国の憲法を比較しながら自然権がどうなっているのか。考察してみたい。
先ずは「表現の自由」を比べてみましょう。


スターリン憲法
第125条 勤労者の利益に適合し、かつ社会主義制度を強化するためソ連邦の市民は法律によって左の自由を保障される。言論の自由・出版の自由・集会の自由・街頭行進および示威運動の自由 右の市民の権利は、勤労者およびその団体に対して印刷所、用紙、公共建造物、街路、通信手段および
右の権利実現のために必要なその他の物質的諸条件を提供することによって保障される。


     ≪国民は労働、休息、教育、社会保障などの権利を持つ。信仰、言論、出版、集会、デモなどの自由を持つ。しかしこれらの自由は「社会主義体制を強化するためにのみ」与えられる。≫このような意味。
                                                        
「スターリン憲法」、1954年の中華人民共和国憲法は、名目的憲法であるとされる。例えば、スターリン憲法第125条では、名目的には立憲主義の伝統に従いつつ、「言論の自由を保障する」との規定を置きつつも、「ただし、働く人民の利益に合致し、社会主義制度の強化を目的とする限りにおいて」との規程が置かれており、憲法によって国家権力が制限されていない。また、実際に、国家権力によって個人の権利が侵害された場合の実効性のある救済手段が確保されていなかった[3]。(ウキペディアより)


ロシア連邦憲法
第28条 すべての人は、良心の自由及び信教の自由を保障され、これには、個人又は他の者との共同で、いかなる宗教をも公言し、又は公言しない権利、宗教その他の信条を自由に選択し、保有し、及び広め、並びにそれらに従って行動する権利を含む。
第29条 1. すべての人は、思想及び言論の自由を保障される。2. 社会的、人種的、国家的、宗教的憎悪や敵意を扇動するプロパガンダや扇動は許されない。社会的、人種的、国家的、宗教的、言語的優越性を宣伝することは禁止されています。3 何人も、自己の意見及び信条を表明し、又はこれを放棄することを強制されない。4. すべての人は、合法的な手段により、自由に情報を求め、受信し、送信し、作成し、広める権利を有する。国家機密を構成する情報のリストは、連邦法によって決定されるものとします。5 マスメディアの自由は保障される。検閲は禁止されています。
                                                        
日本国憲法


第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


自民党憲法改正草案


第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
    2   前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社することは、認めない。



強調した箇所 の印象はどうですか?
スターリン憲法   右の権利実現のために必要なその他の物質的諸条件を提供することに  よって保障される。
ロシア連邦憲法    社会的、人種的、国家的、宗教的憎悪や敵意を扇動するプロパガンダや扇動は許されない。
自民党憲法改正草案  前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認めない。



どうして違和感を感じるの?



表現の自由は保障するよ!
ただし、
政府が認める○○の条件をみたしたときね。


政府が国民に表現の自由を与えることになっています。このような考え方を人権抑制原理といいます。そして人権抑制原理を謳う憲法に真の自由はありません。


ロシア連邦憲法   
社会的、人種的、国家的、宗教的憎悪や敵意を扇動するプロパガンダや扇動は許されない。
のこの部分を自由を守る為の契約であれば下記のように変更すべきです。


大統領と行政府は、世論形成(偽旗作戦)を意図して、主権を有する国民(個人)に対して秘密裏にテロ行為を行うことを禁じられている。政府の行為による世論形成は国民に対する戦争を課す行為とみなされ許されない。


この文言であれば憲法の本質を表す文言となる。


アメリカ合衆国憲法
修正第一条 [信教・言論・出版・集会の自由、請願権][1791年成立]権利章典


      連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはなんらない。


                                                  


権利章典とは憲法中の人権保障規定である。
権利章典とは、アメリカ合衆国において、憲法中の人権保障規定のことをいう。州によっては統治機構とは区別して規定されている。アメリカ合衆国憲法では、最初の修正条項である修正第1条から修正第10条がこれにあたる。名前は1689年に制定された英国の「権利章典」に由来する。
合衆国憲法修正第1条から修正第10条は、市民の基本的人権に関する規定であり、憲法制定直後の1789年第1回合衆国議会(英語版)で提案され、1791年12月実施されたものである


権利章典 – はじめに
われらは次に述べる事柄は自明の真理と信じる。すなわち、人はすべて平等に創られている。創造主によって、人は、生存、自由、そして幸福の追求という他者から侵されることがない権利を与えられている。これらの権利を確保するため、政府は人々の間に樹立されるのであり、その正当な権力は、被統治者の同意に基づく
独立宣言のこの文言は、米国民にとって常に特別な意味を持ち続けてきた。ここに込められたメッセージは、国民の権利保護が、文民政府樹立の前提条件であり、政権が正当化される根拠になるというものである。国民は、独裁者が支配する社会のように、政府に仕えるために存在するのではない。むしろ政府の方が、国民と国民の権利を守るために存在している。この考え方は1776年に提起されたとき、革命的な概念だった。それは今日も変わることはない。
ジェファソンは、政府による自制という考えをあてにせず、国民の権利を明記し、政府がそれに指一本触れさせないようにすべきだと呼びかけた。このジェファソンの意見に多くの人々が賛同した。いくつかの州が、権利章典を付け加えることを新憲法承認の前提条件に決めた。
自由社会のおいて権利章典はもっとも大切なものである。



権利章典の歴史
キュロス大王の円筒(紀元前 539年)


キュロス大王が定めた人権の法令は、焼き粘土の円柱にアッカド語で刻まれました。


キュロス大王は、紀元前539年にバビロンの奴隷を解放した、ペルシャで最初の王です。
紀元前539年、古代ペルシャの最初の王、キュロス大王の軍団がバビロンの都市を占領しました。しかし、キュロスが次に取った措置は、人類にとって大きな前進となるものだったのです。キュロスは奴隷を解放し、すべての人民には自分の宗教を選ぶ権利があると宣言し、さまざまな民族を平等に扱うことを決めました。これらの宣言は、くさび形文字で粘土板の円柱に記録されました。
現在では「キュロス大王の円柱」として知られているこの古文書は、今でも世界最初の人権憲章として認められています。これは国際連合の6つの公式言語に翻訳されており、世界人権宣言に挙げられている最初の4つの権利は、この古文書の条項に沿ったものです。
人権の普及
人権という概念は、バビロンからすぐにインドやギリシャに伝わり、最終的にはローマにまで広がりました。ローマで生まれたのが「自然法」という概念です。これは、人々が一定の不文律に従って生きる傾向があるという観察から生まれました。そのため、ローマの法律は、物事の自然なあり方から論理的に導き出された考えに基づいていました。
マグナ・カルタ(1215年)、権利請願(1628年)、アメリカ合衆国憲法(1787年)、フランス人間と市民の権利の宣言(1789年)、アメリカ合衆国権利章典(1791年)といった個人の権利を主張する文書は、現代の人権に関するさまざまな文書の先駆けとなったものです。


聖書によると,王キュロス2世はバビロンに捕らわれていたユダヤ人を解放し,エルサレムに帰還させました。西暦前607年にバビロニア人が破壊した神殿の再建を許したのです。(エズラ 1:1-7; 6:3-5)この記述を裏づけているのは,1879年に古代バビロンの遺跡で発見されたキュロスの円筒碑文です。粘土でできたその碑文にはキュロスの名前が刻まれており,捕虜となっていた人たちや宗教的な物品を故国へ戻すという政策が記されています。聖書筆者イザヤは,キュロスに関するエホバ神の次の預言的な言葉を記録していました。『「彼はわたしの喜ぶことをすべて完全に成し遂げるであろう」。すなわち,エルサレムについて,「彼女は建て直されるであろう」,神殿について,「あなたはその基を据えられるであろう」と言うわたしのことばをも』。―イザヤ 44:28。


エズラ1:1-7 ペルシアの王キュロスの第一年に、エレミヤによって告げられた主のことばが成就するために、主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は国中に通達を出し、また文章にもした。‥‥あなたがた、誰でも主の民に属する者には、その神がともにいてくださるように。そのものはユダにあるエルサレムに上り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。・・・・




ペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせた主である神様から、私達の創造主から、最初の人権憲章がでてきたことは驚くべき事です。これを天賦人権説として知られています。この天賦人権説は日本国憲法の中の最高法規である第十章の中に息づいています。確認しましょう。


驚くべきことにユダヤ・キリスト教から生まれたこの人権憲章は日本国憲法の最高法規に謳われているのです。


第十章 最高法規 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことの出来ない永久の権利として信託されたものである。 


日本人の四分の一の男性の遺伝子はユダヤ人の遺伝子と一致するというお話しを聞いたことがあります。専門家ではありませんが、失われたイスラエルの十部族がこの日本に来ているといわれています。ダベルは話すこと、笛はフエ、
など、とても関係ありそうです。憲法を学び、この自然権がユダヤ・キリスト教を通じて我が国の憲法に謳われていることは何とも言えない感動を覚えます。


この自然権の中にある「抵抗権」故に、法的に違憲立法審査権を有することができます。しかし、今回、この自然権をなくしに現政権は自民党憲法改正草案を掲げて改悪を目指し、抵抗権を破壊し私達を管理・監視しようとしています。それは奴隷になれということです。


2000年前のイエス様の啓示によってパウロが伝えた聖句をご紹介します。



ガラテヤ人への手紙 5:1 口語訳


自由を得させるために、キリストはわたしたちを解放して下さったのである。
だから、堅く立って、二度と奴隷のくびきにつながれてはならない。


この精神の下に、アメリカ建国の父は抵抗する権利を権利章典として憲法に改めて掲げました。一言でいえば神の子としての権利になります。この権利章典の内容も詳細にどのような意味があるのか確認する必要があります。


話を元に戻します。自民党憲法改正草案ではこの最高法規は削除されています。憲法改正推進本部 起草委員会は最高法規に記載しなくても他の章に謳っているので何の問題もないと反論しています。しかし、最高法規に謳うことに大きな意味があるのです。現行憲法は11章から構成されています。各章に「人権抑制原理」が満載です。そなかで横並びの人権となってしまうことに問題があるのです。最高法規とは11章の中でもっとも重要な法規なのです。


森島豊 青学准教授の記事を参照、加筆
『2012年に自民党が発表した自民党憲法改正草案にみられる。「現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されているものが散見されることから、こうした規定は改める必要がある」。改憲案が進めようとしているのは欧米の人権(天賦人権)から日本の人権へと戻すことだ。』と述べています。自民党憲法改正草案のQ&Aにおいても[加筆]
‥‥人権は神や造物主から「与えられる」というように表現する必要はないと考えます。こうしたことから、我が党の憲法改正草案11条では、「国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。」と規定し、人権は神から人間に与えられるという西欧の天賦人権思想に基づいたと考えらえる表現を改めたところです。…


造物主とは何か?非常に違和感を覚える言葉です。「造物主」は、キリスト教の概念として一六世紀、中国を訪れたイエズス会士によって、造られた語。と辞書にありましたが、違和感を覚えるのはどうしてなのでしょうか。愛・生命・義などが感じられない。それで違和感を覚えるためでしょうか。皆様どう思われますか。


多くの日本人は戦後平和憲法のもとで欧米の民主主義と人権が確立し、戦前の思想は無くなったと考えている。ところが、日本政府は精神的な領域での国体の継承を憲法制定の国会審議で確認していた。そのために憲法担当国務大臣に抜擢された金森徳次郎は、憲法が変わっても一君万民の国体の本質は変わらないと国体不変論を貫いた。「水は流れても川〔国体〕は流れない」という比喩を使い、形式的には欧米型をとりながら、精神的に戦前と戦後を継続させたのだ。これぞ和魂洋才である。


森島准教授が指摘される「国体」の為に、天賦人権思想をなくすのであろうか。


まとめ


自然権とは神の子としての権利 その権利を守る為に国民と政府機関との契約として憲法があります。その契約の中に自然権を尊重し擁護する義務が謳われなければなりません。そして自然権に反する文言(人権抑制原理)がもし憲法の中に記載されているとすればそれはもはや、憲法の本質から逸脱したものです。


国民との契約を違反した時、「抵抗する権利」は誰も奪う事はできないのです。アメリカの建国の時、キリスト教の牧師は最前線に赴き、自由の為に闘いました。そしてこの権利により、アメリカ合衆国が独立したのです。


この権利「抵抗権」「革命権」は全人類が生まれながらにして与えられています。私達の国においても二つの道を選択する分岐点に立たされています。憲法改正して奴隷となるのか、自由社会を強化していくのか。深刻な時を迎えています。


アメリカ市民は戦っています。


黙示録 3:11 わたしは、すぐに来る。あなたの冠がだれにも奪われないように、自分の持っているものを堅く守っていなさい。王冠を奪われてはいけない私達は左派が主張するように、武装して政府と戦うように要求しているのではありません。私達はテロリストではありません。私達は米国憲法に記された権利章典を 100%支持しています。私達はアメリカ合衆国の市民として、憲法上の権利を行使しています。それは聖書にもあるように、私達が祈り、神様が私達に下さった主権の装具に感謝しているということです。黙示録 3:11 にあるように、誰にも王冠を奪われないでください。



次回は、自民党憲法改正草案が目指す国体の正体を明らかにしていきたいと考えています。また、お会いしましょう。


日本をまもり隊

日本をまもり隊


これは私の友人とこのような団体をつくり一人一人が主人であり、
王であり、王権を持つ者でなければならないと思って名称を話し合って決めました。
憲法を深く学ぶと民主主義も動気が悪く全体主義に傾いてしまいます。
税金のかからない土地、本当の主人 そして自らの命を自らが守る 家族を守る。


それで武器の所有を認める。中央集権化された権力を強化する国防軍が主体ではなく
市民軍をサポートする。平時は市民警察 緊急時は市民軍として国防の主役となる。


この「抵抗権からくる権利」を深く考える時、左派的な人は政府が行なう戦争を危惧しており、
右派的な人は国を守る事の強化をねがっていますが、その右派的な人が自分が国体であり、
自らが国防を担うという本当の訓練をしたとき、この概念を理解できるのだと考えています。


国防問題を中央軍に置くことの危険性を理解できるのではないかとおもいます。
その意識は国の主体は私たち一人一人であり、主人意識であると・・・・命を守る行為を組織に依存することが国防なのでしょうか。医療も経済も福祉も国防も全て本当の主人である国民である私たちがとりもどさなければならないと考えています。


私は市民軍と市民警察の司令官になりたいと思っています。民兵組織をアメリカのように創設していく必要性をとても感じています。


ですから訓練を通してそのことを実感していくのだと脳が変化するのだと理解しています。
実体的な訓練を通して本当の自由の価値を共有し肚がくくれるのだとおもいます。


抵抗権・革命権
第六十四条 日本人民は、すべて法の許さない物事に抵抗することができる。
第七十条 政府がこの憲法に背くときは、日本人民は政府に従わなくてよい。
第七十一条 政府や役人が抑圧的な行為をするときは、日本人民はそれらを排除することが  できる。政府が威力 をもって勝手気ままに横暴で残虐な   行為をあくまでもなすときは、日本人民は武器をもって政府に対抗することができる。
第七十二条 政府がわがままにこの憲法に背き、勝手に人民の自由の権利を害し、日本国の趣旨を裏切るときは、日本国民はその政府を打倒して新たな政府を設けることができる。
これは明治期の私擬憲法 「東洋大日本国国憲按」です。植木枝盛が起草しています。この激動の時期にどういう国を目指すのか真剣に考えられたのでしょうね。この人権保障規定は以下の内容です。


自由権・平等権
第四十三条 日本の人民は、法律によってでなければ、自由の権利を損なわれない。
第四十四条 日本の人民は、満足な生命を得、満足な手足や身体や容姿を得、健康を保ち、名誉を保ち、世の中の物を使用する権利を持つ。
第四十五条 日本の人民はどのような罪を犯したとしても生命を奪われることはない。
第四十六条 日本の人民は、法律によるものでなければどのような刑罰も与えられてはならない。また、法律によらずに罪を責められたり、逮捕されたり、拘留されたり、監禁されたり、取り調べられたりすることはない。
第四十七条 日本人民は、ある一つの罪のために繰り返して身体に刑罰を加えられることはない。
第四十八条 日本人民は、拷問を加えられることはない。
第四十九条 日本人民には、思想の自由がある。
第五十条   日本人民は、どのような宗教を信じるのも自由である。
第五十一条 日本人民には、言葉を話す自由権がある。
第五十二条 日本人民には、議論を行う自由権がある。
第五十三条 日本人民には、言葉を筆記し出版して公開する権利がある。
第五十四条 日本人民には、自由に集会を行う権利がある。
第五十五条 日本人民には、自由に団体を組む権利がある。
第五十六条 日本人民には、自由に歩行する権利がある。
第五十七条 日本人民には、住居を害されない権利がある。
第五十八条 日本人民は、どこに居住するのも自由とする。また、どこに旅行するのも自由とする。
第五十九条 日本人民は、どのようなことを教え、どのようなことを学ぶのも自由とする。
第六十条  日本人民は、どのような産業を営むのも自由とする。
第六十一条 日本人民は、法律に定められた手続きによらずに屋内を探索され見調べられることはない。
第六十二条 日本人民は、通信の秘密を損なわれてはいけない。
第六十三条 日本人民は、日本国を去ることや日本国籍を脱することを自由とする。
第六十五条 日本人民には、財産を自由に扱う権利がある。
第六十六条 日本人民は、どのような罪を犯したとしても私有のものを没収されることはない。
第六十七条 日本人民は、所有するものを正当な補償がないのに公共のものとされることはない。
第六十八条 日本人民は、それぞれ自身の名で政府に書状を出すことができる。各自は自身のために請願をする権利がある。公立の会社においては、会社の名で書状を出すことかできる。


この植木枝盛氏が起草した東洋大日本国国憲按は保安条例(1887年12月25日に制定)は拡大解釈によって、民間で憲法の私案(所謂私擬憲法)を検討する事を禁じた。結果、私擬憲法が政府に持ち寄られて議論されず、逆に弾圧の対象となったため、『大日本帝国憲法』には一切盛り込まれなかった。


先人が残した歴史的な資料に感謝いたします。この「抵抗する権利」が憲法の本質であると感じています。(ウキペディアより引用加筆)

アメリカ合衆国憲法の人権保障規定である権利章典について私達は深く学ぶ必要を感じています。つづく

「抵抗権」・「革命権」からみた自由そして我が国の進む道


はじめに
 義なる国家を探していくとき「抵抗権」「革命権」という自然権からくる権利を学ぶ必要があります。「抵抗権」というコトバを私達は知りませんでした。この権利を学ぶことがありませんでした。今このとき必要な概念ではないでしょか。「抵抗権」「革命権」を学び実践するときがきているのです。


何故、今この概念が必要なのでしょうか。この概念は政府組織に対するセルフディフェンス(市民の自己防衛)の根幹をなす教えであるからです。日本国民は歴史的にこの概念から遠ざけられてきました。時の権力者が「抵抗権」「革命権」と市民が出会うことがないように画策してきたのです。この理念はキリストの理念から生まれてきました。今私達はこの概念を理解し実践するときにきています。


今は、誰しも「終わりの日である」と感じておられることでしょう。自由が国家権力によりことごとく抹殺されつづけています。この世界は物質を中心とする闘争の世界になっています。物質が人間のみならず、地上のある主義主張を越えていって屈服させようとする時に私達は生きています。人間が所望とする自由国家とは与えるために切なる心を抱く人が暮らす国であることは間違いありません。しかし、今のこの国家権力者は奪う事に躍起になっています。権利を奪い、自由を奪い、続けています。私の住む熊本では水がTSMC熊本工場により奪われようとしています。


奪われてきた自由を取り戻し、二度と再び奪われないその為に私達は「抵抗権」そして「革命権」という自然権という権利を知らなければなりません。


近代立憲主義の国家にはこの概念が必要なのですが、明治憲法にこの概念を見出すことができません。天皇を中心とする国体の中にはこの概念がないのです。日本国憲法の中には天賦人権主義として自然権が謳われています。しかし、この自然権が再び「自民党憲法改正草案」による憲法改正にて奪われようとしています。「抵抗権」「革命権」が強化される改正であれば問題ないのですが、自民党が目指す改正案は真逆の方向になっています。『天皇を中心とする国体』を目指す政治活動において『自由』が奪われています。そして自然権の破壊が自民党憲法改正草案による憲法改正であるのです。


資料を作成するにあたり、まず、私達の自由に対する概念を整理する必要がります。それで初めに自然権とは何かを説明します。具体的には自然権の持つ、『抵抗権』『革命権』の理解が不可欠となります。


この『抵抗権』『革命権』という観点から歴史を考察してみると日本に於ける『自由』がどのようなものであったのかが理解できるのです。国体の骨格を成すのが憲法です。それで右翼が目指す国体と自由国家が目指す国体の違い『抵抗権』『革命権』という観点から考察する必要があるのです。


ですから、まず初めに『抵抗権』『革命権』を学んでいきます。次にこの観点から日本の歴史の考察になります。そして『天皇を中心とする国体』を目指す右翼が『自民党憲法改正草案による国体である』という結論を共有していきたいと考えています。



自然権から来る抵抗権及び革命権 
自然状態とは、政府が存在しない状態の事を指す。政府の存在しない世界で、神によって人がつくられた世界観。この世界観からくる自然権思想とは、人は生まれながらにして自由かつ平等であり、生命や財産についての「自然権」を有するとする思想のこと。創造主・神によって「自然状態」のもとに生まれた「人」は、生まれながらにして自由かつ平等であり、生命や財産についての「自然権」を有すると考えます。


この考え方が、近代立憲主義以降の「人権」という考え方の根底にあります。「人権」その思想の起源は「自然権思想」だったわけです。近代立憲主義の考え方は「国家は、私達の自然権保護のためにある」ということができます。


抵抗権・革命権
国家が、自然権を守るという「社会契約」に反した場合には、人々は政府に抵抗する権利がある。この考え方が「抵抗権」「革命権」という考え方です。
社会契約に違反する状態とは、国家が人々の自然権を保護しない状態、あるいは、国家が自然権を侵害する状態のことを指します。このような状態となれば、国家は、自然権を守るという役割を放棄したといえますから、人々はそれにわざわざ従う必要はないと考えるのです。


自由が奪われて来た歴史
歴史から明らかなことは、中央集権化された権力が、政治上、宗教上、財政上、偽りの体制と権力を用いて人類を支配してきたということです。その過程においては、ある時には段階的に自由が奪われ、またある時には力づくで自由が抹殺されてきました。中央主権化した権力は政治権力、宗教権力、富による支配 通貨発行権を有するものなどあります。その根底に流れるものは物質を中心とした欲望といえるでしょう。


キリストの教えは『御国とその義を捜したてよう』というものです。その義を捜したてるためにキリストの精神に触れたものたちは不義なることを嫌い排除してきました。その精神に触れた人々から生まれた権利が『自然権』の中の抵抗する権利であるのです。戦国時代にキリスト教の宣教にきたイエスズ会と幕末のキリスト教宣教者が『宗教上の中央主権化』された自由を奪うものであったのか、それとも義なる世界を探し立てるために来たのか。深く考察する必要があるのです。『抵抗権』をキーワードとしての日本の歴史を紐解くことは大切なことです。


参考サイト


補足
記事の中に紹介されている植木枝盛氏の起草した「東洋大日本国国憲按(あん)」はジョン・ロックの影響が大きいと言われている。このジョン・ロックはイギリスの哲学者。哲学者としては、イギリス経験論の父と呼ばれ、主著『人間悟性論』(『人間知性論』)において経験論的認識論を体系化した。また、「自由主義の父」とも呼ばれ、政治哲学者としての側面も非常に有名である。『統治二論(統治論二篇)』などにおける彼の政治思想は名誉革命を理論的に正当化するものとなり、その中で示された社会契約や抵抗権についての考えはアメリカ独立宣言、フランス人権宣言に大きな影響を与えた。とされている。多様な価値観を持つ方達が日本国憲法に関わっていたのは面白いことである。


この記事にある[公共の福祉]ついて
*「公共の福祉」という文言と同じ意味合いをもっているのが、合衆国憲法では「福祉一般を促進し」となっていますが、この福祉一般の促進の担い手は市民であり政治組織では行わないのです。憲法にこの「公共の福祉」を記載するべきではないと考えます。それは国家による公共の福祉と繋がるからです。「公共の福祉」という理想がありますが、憲法という観点からみるときこれは問題ではないかと思われます。公共のという文言から政府主体の福祉という意味合いにも受け止められるからです。


*過去のアメリカにみる自由社会とは私有財産を保障する「最小の政府」と「自由市場」「自由競争」であり自立社会といえます。政府の介入なしに教育も医療もすべてが上手く機能します。福祉は民間で運営され、慈善は個人レベルでなされていました。お互いを労わり合うのに、政府の介入が必要ではなかったのです。政府が福祉事業を独占して福祉の質が上がることはありません。政府が社会福祉と称して、介入しているこによって、隣人を労わり合うその間に政府が割り込むことになってしまいます。現在、思いやり、労わり合いの「仲介人」のごとく、政府が割り込んできているのです。人を慈しむ権利それが奪われるのが国家が進める福祉の本質です。自由社会である自立社会において医療も教育も福祉もすべて市民に委ねられるべきなのです。


今、危惧することはコロナ詐欺による毒枠強制接種に公共の福祉を叫ぶことでしょう。国民の責務において自民党憲法改正草案では「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び秩序に反してはならい。」とより公共の福祉を改悪化しています。



日本の歴史からみる「抵抗権と革命権」
「抵抗権」「革命権」はキリストを愛するクリスチャンでなければこのような思想は生まれなかったと理解できます。その自然権の思想はクリスチャンをとうして日本に伝わるほかなかったとおもわれますが、日本の歴史においてどうなったのでしょか。
このサイトの記事が分かりやすいです。



まとめ
人権の権威が何処から来るのか?自然権は神より創造主より来ている人権となります。
自民党憲法改正草案に流れる人権は個としての人権ではなくその権威は一君万民の平等論からきており、天皇を中心とする国体から来ています。
国連憲章により謳われている人権は、国連の権威により来ています。その証拠は世界人権宣言の29条の3項に記載されています。(後述)


「抵抗権」「革命権」からみたアメリカ合衆国憲法と日本国憲法及び自民党憲法改正草案の比較


アメリカ合衆国憲法
われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。


考察と比較
合衆国憲法の目的は自由のもたらす恵沢を確保する為にある。この自由の確保のために性てされているのであるが、現行憲法及び自民党憲法改正草案の制定の目的は何処にあるのであろうか。


合衆国憲法の最初の修正第1条項から修正第10条までを権利章典というが市民の基本的人権に関する規定を強化した内容となっている。特に修正第2条は、個人の武器保有の権利を保障しています。この条項は、国民が自己防衛のために武器を保有する権利をみとめています。これは、国家が自然権を守るという「社会契約」に違反したときに与えられた「抵抗権」「革命権」を根拠とした市民の権利を謳ったものです。人権擁護の執行機関としての役割を市民の手に賦与された権利の規定になります。


現在の日本において「抵抗する権利」はどうなっているのでしょうか。


憲法制定の目的
日本国憲法前文では


「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。」とある。
崇高な理想と目的に誓う。となっている。崇高な理想と目的のための誓いが憲法制定のための誓いである。その崇高な理想とは「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」これが、崇高な理想と目的の確保である。


諸国民に安全と生存を保持することを理想と目的としているところに問題がある。アメリカ合衆国憲法では「正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、…」となっている。


結論
日本国憲法の目的は安全と生存を他国に委ねる(崇高な理念)ということが結論となる。


自民党憲法改正草案では
「日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。」とある。
この自民党憲法改正草案の目的は伝統を継承した国家の存続である。目的は国家の存続である。その主語は国家となる。


まとめ
比較してみるとアメリカ国合衆国憲法は我々と、子孫のための自由を守るための憲法制定であり、日本国憲法は安全と生存という自由を他国に委ねる憲法であることがわかる。自民党憲法改正草案は伝統ある国と存続のための憲法制定であり、伝統ある国とは天皇を中心とする国体であり、その証拠に自民党憲法改正草案において第一章天皇 第一条において「天皇は、日本国の元首であり・・・・」と天皇の位置づけを変更している。この改正案が目指す国体は抵抗権なき国体となってしまうところに大きな問題がある。


人権についての記載
日本国憲法では
第十章 最高法規に規定されている。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、言動及び国務に関するその他の行為のぜんぶ又は一部は、この効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に尊守することを必要とする。


第九十八条において全部又は一部となり、基本的人権に関して抑制する箇所を設けているのは何故だろうか? この一部は何処を指しているのであろうか。
②の確立された国際法規は、これを誠実に尊守することを必要とするとある。この国際法規が人権を縛る法規であった場合、一部の文言の意味が読み取れることになるのではなかろうか。 この日本国の人権が上位の組織の上に成り立っていることを読み解くことができます。


自民党憲法改正草案Q&A15において、批准している国際人権規約に人権制約原理があると述べている。世界人権宣言の理念を実現化するために1966年に国連で採択されたものです。世界人権宣言は1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択された、すべての人民と全ての国が達成すべき基本的人権についての宣言である。
素晴しい人権宣言であるが、この権威が何処からくるのかについて29条の3において述べてある。29条の3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。このように述べてあるのである。この中に人権制約原理があるので一部としたのではないだろうか。
現行憲法に於いての問題点はこの箇所であると思う。何故、一部に引っかかるのかと考察してみると、憲法とは国家権力に縛りをかけるものであり、市民の人権に縛りをかけることに関して憲法に謳うべきではないからである。
この人権制約原理は人と人との人権が争うことを想定している箇所であり、国際人権宣言においては下記の内容となる。


国際人権宣言29条
1 すべての人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
2 すべての人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障することに並びに民主的社会における道徳、公益の秩序及び一般の福祉の正当な要求をみたすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
*上記2の内容は法律に記載すべき内容であり、憲法にて記載するべき事柄ではないと思います。また、このぜんぶ又は一部の箇所に該当する人権制約原理の内容が日本国憲法においての第三章 第十二条の箇所であると思われる。

第十二条
 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負ふ。
*自由及び権利には国民の不断の努力がいるのであろうか。自由という人権を濫用してはならないとはどういうことなのでしょうか。そして公共の福祉の為に責任をおうことになっている。


第三章は「国民の権利及び義務」となっている。国民の権利は理解できるが、憲法において国民の義務という文言は謳うべきではない。アメリカ合衆国憲法の修正条項においては国民の権利のみ謳われている。それでは自民党憲法改正草案においての人権の記載されている箇所はあるのでしょうか。またその権威は何処にあるのでしょうか。


自民党憲法改正草案
最高法規により、九十七条を削除してあります。
最高法規より無くしました。そして第三章 「国民の権利及び義務」の義務を強化している内容となります。


改正案
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならい。


*自由と権利を縛る文言である。公益と公の秩序は誰がきめるのか?それは国が決めることになる。つまり、条件付の自由を謳っている。時の政府が人権の権威になることを恐れます。


第十三条 全ての国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。


第十三条 日本国憲法では。「すべての国民は、個人として尊重させる。」を改正草案では「人」として尊重される。に変更した。 
*全体としての人であり、個人ではないと変更している。日本国憲法及び自民党憲法改正草案においける第三章 「国民の権利及び義務」の義務の変更は以下の如くである。
公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。(日本国憲法)
➡自由及び責任には義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。(自民党憲法改正草案)
国民に縛りを設ける箇所を強化している


結論 
『日本国憲法の公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』の箇所は法律に記載すべき内容である。自民党憲法改正は「国の方針に反した自由はなく、全体の人としての権利であり、個人の権利は認めない」と国主体となり国民を管理監視する文言となっている。
合衆国憲法修正第一条
連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。
この国教 宗教活動 言論(表現の自由) 集会の自由 請願の権利について日本国憲法及び自民党憲法改正草案の箇所を記載します。


国教と自由な宗教活動の権利
日本国憲法
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
自民党憲法改正草案
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
*保障する、の主語は時の政府が保証するとなっている。上から目線の表現である。


日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他のいかなる宗教的活動もしてはならない。
*「保障する」の表現は「侵してはならない」が適切であると考えます。


自民党憲法改正草案
二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
*信教の自由は侵してはならない。という表現が適切である。「保障する」の主語は何処にあるのであろうか。憲法の本質からみるときこの「保証する」の主語は何処にかかってくるのだろうか。国が補償するのか。憲法が保障するのか。如何にも解釈できる。創造主から奪うことのない自由があたえられたのであり、その権威はいかなる組織からもたらされるのではない。


2、日本国憲法と同じ
3、国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲をこえないもについては、この限りではない。
*社会的儀礼の範囲、習俗的行為の範囲の規定は誰がするのでしょうか。これも時の政府によりいかようにも範囲が変更できます。これが問題となります。


言論(表現の自由) 集会の自由
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
*「保証する」ではなく「侵してはならない。」が適切である。
自民党憲法改正草案
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは認められない。
*だれが結社することを認めないのか?それは時の政府である。そして公益及び公の秩序の判断も時の政府である。いかようにも時の政府が利用できるようになる。つまり、集会・結社及び言論の自由が無いということである。


請願の権利
日本国憲法
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇もうけない。


自民党憲法改正草案
(請願をする権利)
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。


日本国憲法
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定まめる所により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


自民党憲法改正草案
(国等に対する損害請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定まめる所により、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。
*請願する権利が現行法にて認められています。何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇もうけない。が自民党憲法改正では削除されている。人権をより擁護している文言が削除されている。


まとめ
自然権の中にある抵抗権 革命権を考察するにあたり、人権を中心として各憲法を比較してみました。日本国憲法においての抵抗権のよりどころは最高法規の中の天賦人権主義に現れています。合衆国憲法では「抵抗権」は合衆国憲法修正第二条の市民の武装権に色濃くでています。市民による協力は権利です。現在、アメリカ合衆国において左傾化した政府組織は市民からこの実体的な「抵抗権」を奪いたくて様々な偽旗作戦を仕掛けています。グローバルリストと唯一抵抗できる市民は現在アメリカ市民にあることがわかります。


しかし、自民党憲法改正草案は抵抗権なき人としての平等のみがあり、より中央集権化された政府組織の国体の強化となっています。
現在の国体 日本国憲法の抵抗権・革命権をより強化するために合衆国憲法修正第二条に近づける方向に活動するのか。9条問題の国防軍という中央集権化された国防軍をつくり抵抗権・革命権なき国体をめざすのか、私達日本国民は岐路に立たされています。


現在、自由を奪つづけている天皇を中心とする国体を目指す現政権と対抗するセルフディフェンスが必要なのです。「抵抗権」「革命権」を強化する闘いを私達は目指すことが救国活動の目的としなければならないと考えます。ですから、自民党憲法改正草案に潜むワナ、国防軍の強化という問題に騙されることなく、外の敵よりも内なる中央集権化された政府組織にたいしてのセルフディフェンスの為の啓蒙活動 また実体的な活動が必要であると考えます。


長文をお読みいただきありがとうございます。一つの参考にして頂ければ幸いです。


熊本県感染予防計画改定案(魔の手が伸びる)

拡散希望
熊本県は、熊本県感染予防計画改定案に関するご意見募集
パブコメを出しました。一言でいうと政令で定めた対人措置
を行うことです。その準備が熊本県で始まったとうことです。


もっと直線的にいうと毒枠が強制になり、人口削減計画の準備が
熊本県で始まったということです。


同様の事が各県で行われることでしょう。改悪草案で新設され
ている箇所「九章 緊急事態 内閣は法律と同一の効力を有する
政令を制定することができる」と民意が反映しない法律を作れます。


緊急事態において内閣の政令を実施するための県の準備です。


自民党憲法改正草案に書かれているように
【(国民の責務)第十二条 …‥自由及び権利には責任が
伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。】


新型感染症のために毒枠は強制します。文句は言わせない。となる
のです。


この如くの感染予防計画改定案です。その箇所を一部記載します。


第3章 感染症のまん延の防止のための施策
(2)対人措置の実施
ア 健康診断等における手続等
県等は、検体の採取等、健康診断、就業制限及び入院勧告又は措置等
の対 人措置を実施するに当たっては、感染症の発生及びまん延に関
する情報を患 者等に提供し、その理解と協力を求めながら行うこと
を基本とし、人権の尊重の観点から必要最小限度のものとするとと
もに、審査請求に係る教示等の手続及び感染症法第20条第6項に
基づく患者等に対する意見を述べる機会の付与を厳正に行います。‥‥


人権を尊重するといいながら最小限の対人措置をすると福祉用語で
ごまかしている。(悪魔の手口)


感染症法第20条第6項は、新型インフルエンザ等のまん延を防止
するため、政令で定める要件に該当する事態が発生した場合、当該
事態が発生した旨及び必要な事項を公示することを定めた法律です。


自公政権が目指す憲法改悪を阻止しなければ命が奪われます。
自由と人権を守る 政治団体 市民に周知する必要があります。



https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/193336.html