ダイソーの大創産業のお尻をぺんぺん/公取委 納入業者虐めで勧告処分
公正取引委員会は15日、100円ショップ「ダイソー」の(株)大創 産業に対し、調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)及び同項第5号(買いたたき の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
違反事実の概要
(1) 大創産業は,100円ショップ「ザ・ダイソー」等の店舗で販売する自社ブランドの日用品等の製造を個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2)ア 大創産業は,平成24年5月から平成25年10月までの間に,次の(ア),(イ)及び(ウ)の返品行為を行うことによって,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請事業者の商品を受領した後,当該商品を引き取らせていた。また,下請事業者に返品に係る送料を負担させていた。返品した商品の下請代金相当額は,総額1億3915万7024円である(下請事業者62名)。
(ア) 販売期間が終了したことを理由とする返品
(イ) 売行きが悪いことを理由とする返品
(ウ) 受領後6か月を経過した商品の返品
イ 大創産業は,平成24年11月から平成25年11月までの間に,商品の売行きが悪いことを理由として,発注前に下請事業者と協議して決定していた予定単価を約59パーセントから約67パーセント引き下げた単価を定めて発注した。当該予定単価を用いて計算した代金の額と実際の下請代金の額との差額は,総額657万8897円である(下請事業者2名)。
(3) 大創産業は,前記(2)アの行為により返品した商品の下請代金相当額を下請事業者に対し支払うなどしている。また,大創産業は,前記(2)イの行為により発注前に協議して決定していた予定単価を用いて計算した代金の額と実際の下請代金の額との差額を,下請事業者に対し支払っている。
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